非上場株式等の配当金を受け取ったときの税金、申告方法についてざっくり記載します。
非上場株式等の配当金を受け取ったとき
非上場株式等の配当金を受け取ったときは、その配当金は配当所得として所得税が課税されます。
※上場株式等の発行済株式の総数の3%以上を所有する大口株主が受け取る配当金も含まれます。
非上場株式等の配当金の所得|税金計算
非上場株式等の配当金を受け取ったときには次の算式により配当所得が計算されます。
配当所得 = 収入金額(源泉徴収前の金額)-株式等を取得するための借入金の利子※
※申告不要制度の適用を受けるときは借入金の利子を控除できません。
非上場株式等の配当金から源泉徴収される税金
非上場株式等の配当金は、その支払いを受けるときに次の所得税等を源泉徴収されます。
- 所得税 配当金×20%
- 復興特別所得税 配当金×0.42%(所得税20%×2.1%)
- 住民税(地方税) なし
- ①+②+③= 配当金×20.42%
※上場株式等の発行済株式数の3%以上を保有している大口株主が受け取る配当金も上記と同じ取り扱いとなります。
非上場株式等の配当金の税金計算の申告方法の選択
非上場株式等の配当金の税金を計算するときは、次のどちらかを選択し税金を計算することとなります。
- 総合課税(他の所得(給与所得など)と合算し税額を計算する)
- 確定申告不要(※住民税(地方税)の申告は必要です。)
次の算式により計算した金額以下のときは、確定申告をせずに源泉徴収された税額で納税は終了します。
10万円×配当計算期間の月数 ÷ 12たとえば、
- 配当計算期間の月数が12か月 配当金が8万円のとき
10万円×12÷12=10万円≧8万円 ∴申告不要を選択できる - ②配当計算期間の月数が6か月 配当金が8万円のとき
10万円×6÷12=5万円<8万円 ∴申告不要を選択できない※上場株式等の発行済株式数の3%以上を保有している大口株主が受け取る配当金も上記と同じ取り扱いとなります。
- 配当計算期間の月数が12か月 配当金が8万円のとき
主な特徴は以下のとおりです。
総合課税 | 確定申告不要 | |
借入金利子の控除 | できる | できない |
所得税率 | 5%~45% | 20% |
復興特別所得税 | 所得税率×2.1% | 0.42% |
住民税(地方税) | 10% | 10% |
配当控除(所得控除) | できる | できない |
扶養親族等の判定の合計所得金額 | 含まれる | 含まれない |
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非上場株式の配当金を確定申告不要を選択したときの住民税(地方税)の申告
非上場株式の配当金について確定申告不要を選択できるのは所得税のみであり、住民税(地方税)は申告が必要となります。
所得税の確定申告書を提出する方は、「第二表の配当に関する住民税の特例」の欄に
「配当所得の金額+申告不要を選択した配当金の合計」を記載すれば地方税を別に申告する必要がなくなります。
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