一定の所得金額が2千万円超あり、一定の財産があるときについてざっくり記載します。
1.所得金額が2千万円超あり、一定額の財産があるとき
確定申告書を提出しなければならない人が、一定の所得の金額の合計額が2千万円を超え、各年12月31日に、次のいずれかに該当するときは、その年の翌年3月15日までに「財産債務調書」と「財産債務調書合計表」を所轄税務署に提出する必要があります。
(ア)財産の合計額が3億円以上あるとき
(イ)国外転出特例対象財産の合計額が1億円以上あるとき
2.一定の所得金額
一定の所得金額とは、「総所得金額+山林所得」で次の所得が該当します。
総所得金額とは、以下の所得金額の合計額です。
(ア)利子所得
(イ)配当所得
(ウ)不動産所得
(エ)事業所得
(オ)給与所得
(カ)譲渡所得(取得後5年以内に譲渡したもの)
(キ)雑所得
(ク)(譲渡所得(取得後5年を超えて譲渡したもの)+一時所得)× 1/2
※以下のものは含まれません。
①源泉分離課税の所得
②一定の公社債の利子等のうち、申告不要を選択したもの
③配当金で申告不要を選択したもの
④源泉徴収口座を選択した上場株式等の譲渡所得で申告不要を選択したもの
※以下の繰越控除の適用があるときは、その適用後の金額となります。
①純損失、雑損失の繰越控除
②居住用財産の買換え等の譲渡損失の繰越控除
③特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
④上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
⑤特定中小会社が発行した株式の譲渡損失の繰越控除
⑥先物取引の差金等決済の損失の繰越控除
3.国外転出特例対象財産
国外転出特例対象財産とは以下の財産が該当します。
(ア)有価証券(特定有価証券を除く)
(イ)匿名組合契約の出資の持分
(ウ)未決済信用取引等に係る権利
(エ)未決済デリバティブ取引に係る権利
※「財産債務調書合計表」では、国外財産調書に記載した国外転出特例対象財産があるときは、
その金額も合計します。
4.財産の価額
財産の価額は、各年12月31日の「時価」または「見積価額」により、日本円に換算する際は、各年12月31日の外国為替の売買相場により換算することとなります。
5.債務の金額
債務の金額は、各年12月31日に確実を認められる範囲の金額となります。
6.財産債務調書を提出するメリット
財産債務調書を提出期限内に提出したときは、その財産債務調書に記載した財産債務について次のいずれかに該当するときも、その財産債務の申告漏れに係る過少申告加算税等は5%減額されます。
(ア)その財産債務の所得税と復興特別所得税の申告漏れがあったとき
(イ)その財産債務の相続税の申告漏れがあったとき
7.財産債務調書を提出しなかった場合等のデメリット
次のいずれかに該当するときは、その財産債務の所得税の申告漏れがあったときは、過少申告加算税等が5%加重されます。
(ア)財産債務調書を提出期限内に提出しなかったとき
(イ)提出期限内に提出した財産債務調書に財産債務の記載がなかったとき
(ウ)提出期限内に提出した財産債務調書に財産債務の重要なものの記載が不十分だったとき
8.提出期限後に財産債務調書を提出したとき
提出期限後に財産債務調書を提出したときに、所得税または相続税の調査があったことにより更正または決定があるべきことを予知して提出されたものでないときは、過少申告加算税等の5%減額の適用が受けられます。
9.国外財産調書との関係
財産債務調書を提出する人が、国外財産調書を提出しなければならないときは、国外財産調書と財産債務調書のいずれも提出する必要があります。
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上記の内容は、平成30年3月14日時点のものとなります。
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佐藤智明税理士事務所 https://www.satoh-tax.com/
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