令和3年度 相続税&贈与税のおもな今後の変更

この記事を読んでわかること

2020年12月10日に公表された令和3年度税制改正大綱のうち、相続税と贈与税のおもな今後の変更についてざっくり理解できる。

目次

日本に住む在留資格を持つ人からの国外財産の相続または贈与の見直し

次のどちらかに該当する人が、働くために日本に住んでいる在留資格がある人から相続、遺贈、贈与により国外財産を取得したときは、相続税または贈与税が課税されない。

  • 短期的に日本に居住する在留資格がある人
  • 国外に住んでいる外国人等

父母等から贈与を受けた住宅取得等資金の贈与税の非課税の見直し

2021(令和3)年1月1日以降に、直系尊属の父母等贈与を受けた住宅取得等資金の贈与税の非課税に次の変更が予定されています。

  • 令和3年4月1日~12月31日までに契約を締結した住宅の非課税限度額を引上げる
住宅の種類改正前令和3年改正予定
耐震、省エネ
バリアフリー住宅
消費税10%の新築等の住宅用家屋1,200万円1,500万円
上記以外の住宅用家屋800万円1,000万円
上記以外の住宅消費税10%の新築等の住宅用家屋700万円1,000万円
上記以外の住宅用家屋300万円500万円
  • 贈与を受けた年の贈与を受けた人の所得税の合計所得金額が1,000万円以下のときは、床面積要件が40㎡以上も対象となる
    ※原則50㎡以上
  • 東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けたときの贈与税の非課税も同じ取り扱い

60歳未満の父母等から住宅取得資金の贈与された時の相続時精算課税の見直し

2021(令和3)年1月1日以降に、60歳未満の父母等から住宅取得資金の贈与された時の相続時精算課税に次の変更が予定されています。

床面積要件が40㎡以上も対象となる

※原則50㎡以上

教育資金一括贈与の贈与税の非課税の見直し

2021(令和3)年4月1日以降に、信託等により取得する信託受益権等の父母等から教育資金を一括贈与されたとき贈与税の非課税に、次の変更が予定されています。

  • 適用期限を2023年3月31日まで2年間延長する。
  • 信託等の日から教育資金管理契約の終了日までに贈与した人が亡くなったときは、亡くなった日までの年数に関係なく、管理残額を貰った人が相続等で取得したものとみなされる。
    ただし、貰った人が次のどれかに該当するときは除かれる。
    • 23歳未満
    • 学校等に在学している
    • 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している
  • 上記により、相続等で取得したものとみなされる管理残額が、贈与した人の子以外の孫などの直系卑属であり相続税があるときは、管理残額に対応する相続税に2割加算の対象となります
  • 教育資金の範囲に、1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払われる保育料が追加される

結婚・子育て資金一括贈与の贈与税の非課税の見直し

2021(令和3)年4月1日以降に、信託等により取得する信託受益権等の父母等から教育資金を一括贈与されたとき贈与税の非課税に、次の変更が予定されています。

  • 適用期限を2023年3月31日まで2年間延長する。
  • 令和3年4月1日以後の信託等に取得する信託受益権等のうち、相続等で取得したものとみなされる管理残額が、贈与した人の子以外の孫などの直系卑属であり相続税があるときは、管理残額に対応する相続税に2割加算の対象となります
  • 令和3年4月1日以後に支払われる結婚・子育て資金に、日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払われる保育料が追加される
  • 令和4年4月1日以後の信託等に取得する信託受益権等の貰う人の年齢を18歳以上にする
    ※改正前は、20歳以上

個人事業者の事業用資産の相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し

次の変更が予定されています。

次の資産が個人事業者の事業用資産の相続税・贈与税の納税猶予制度の適用対象に追加される

贈与した人または亡くなった人の事業に使用していた乗用車で青色申告書の貸借対照表に計上されている取得価額500万円以下の部分

非上場株式等の相続税の納税猶予の特例の見直し

次の変更が予定されています。

先代経営者の相続開始直前に、後継者が特例認定承継会社の役員でないときでも、次に該当するときは適用が受けられる。

  • 先代経営者が70歳未満で亡くなったとき
    ※改正前は60歳未満
  • 後継者が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計画に特例後継者として記載されている

税務関係書類の押印義務の見直し

令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類は、つぎの税務関係書類を除き、押印をする必要がなくなる予定です。

  • 担保提供関係書類、物納手続関係書類のうち、実印の押印と印鑑証明書の添付を求めている書類
  • 相続税、贈与税の特例の添付書類のうち、財産分割協議書

また、令和3年4月1日前でも押印がなくても改めて押印する必要がなくなる予定です。

まとめ

令和3年度税制改正大綱の相続税・贈与税のおもな今後の変更ついて記載しました。

  • 日本に住む在留資格を持つ人からの国外財産の相続または贈与
  • 父母等から贈与を受けた住宅取得等資金の贈与税の非課税
  • 60歳未満の父母等から住宅取得資金の贈与された時の相続時精算課税
  • 教育資金一括贈与の贈与税の非課税
  • 結婚・子育て資金一括贈与の贈与税の非課税
  • 個人事業者の事業用資産の相続税・贈与税の納税猶予制度
  • 非上場株式等の相続税の納税猶予の特例
  • 税務関係書類の押印義務の見直し

上記以外の相続税・贈与税にも今後変更するものがありますが、さらに詳しく知りたい方は「令和3年度税制改正大綱(外部サイトへ移動します)」をご覧ください。

令和3年度税制改正大綱の所得税のおもな今後の変更

令和3年度税制改正大綱の法人税のおもな今後の変更

上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。

具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

掲載の文章等の無断使用、無断転載を禁じます。

全ての著作権は動物病院専門会計士事務所に帰属します。

この記事が役に立ったと感じたらシェアしてください
目次