相続人に養子がいるときの基礎控除、法定相続人、生命保険金の非課税、養子縁組などについてざっくり記載します。
目次
養子
養子とは、血縁による親子関係にない人を、法律上、親子関係があるとするものです。
養子には「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。
- 普通養子の主な特徴
- 養子縁組のあとも実の父母などとの親族関係は終了しない
- 相続税の計算上、法定相続人の数について制限を受けることがある
- 特別養子の主な特徴
- 養子縁組のあとは実の父母などとの親族関係は終了する
- 相続税の計算上、法定相続人の数について実子として取り扱われる
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相続税の養子の取り扱い
亡くなった人が養子縁組をしたことにより養子がいるときは、法定相続人が増えることにより、相続税の計算するうえで影響(節税)することがあります。
普通養子縁組により養子には、法定相続人の数に次のような一定の制限があります。
その養子縁組が、相続税の節税目的のためと判断されると
- 養親に実子がいるとき
養子が複数いても法定相続人の数に加算できる養子の数は、1人までとなります。
養子が10人いても法定相続人に加算されるのは1人となります。 - 養親に実子がいないとき
養子が複数いても法定相続人の数に加算できる養子の数は、2人までとなります。
養子が10人いても法定相続人に加算されるのは2人となります。
相続税の計算上、法定相続人の数が関係する事項は、主に次の事項となります。
普通養子縁組の要件
普通養子縁組をするには、養親と養子の養子縁組をする意思の合意と養子縁組の届出の両方を満たしたときに成立することになります。
普通養子縁組をするには、次のような要件もあります。
- 養親の主な要件
- 養親が成年であること
※婚姻による成年擬制も成年に含まれます。 - 養親になろうとする人に配偶者がいるとき
- 養子が未成年のときは、養親となる夫婦が共同で縁組をすること
- 養子が成年のときは、養親の配偶者が縁組に同意していること
- 養親が成年であること
- 養子の主な要件
- 養子となる者が、養親の父母、祖父母、叔父、叔母などの尊属ではないこと
- 養子となる者が、養親より年上ではないこと
- 養子となる者が15歳未満のときは、法定代理人などの同意があること
- 養子となる者が未成年者のときは、家庭裁判所の許可があること
特別養子縁組の要件
特別養子縁組するには、養親となる人が養子となる人を6ヵ月以上監護した状況を考慮されることのほか、次のような要件があります。
特別養子縁組は、養親となる人の請求により家庭裁判所の審判により成立することとなります。
- 養親の主な要件
- 養親は配偶者がいること
- 養親となる夫婦がともに養親となること
- 養親が25歳以上であること
※夫婦のどちらかが25歳以上であれば、もう一人は20歳以上であること
- 養子の主な要件
- 家庭裁判所の縁組の請求時に、原則6歳未満であること
- 養子となる実父母等の同意があること
- 養子となる者の父母の死亡、行方不明、虐待などがあり、子の利益のために必要があると認められること
普通養子縁組の終了|離縁
普通養子縁組をした親子が、次のどれかに該当するときは、養子縁組が終了するこことなります。
- 養親または養子のどちらかが亡くなったとき
- 養親と養子の当事者の話し合い(協議)により、離縁の意思の合致と届出をしたとき
- 調停、審判、裁判により離縁することとなtったとき
- 普通養子縁組の養子だった子が、特別養子縁組をしたとき
など
特別養子縁組の終了|離縁
原則、特別養子縁組をした親子は、離縁することができません。
しかし、次のどれかに該当するときは、家庭裁判所の審判により特別養子縁組が終了するこことなります。
養親からの離縁申立てはすることができません。
- 養親による虐待などにより養子の利益を著しく害する理由があるとき
- 実父母が相当の監護をすることができるとき
- 養子の利益のために特に必要があるとき
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