遺言での財産処分(遺贈)についてざっくり記載します。
遺言での財産処分(遺贈:いぞう)
遺言で財産の全部または一部を処分することができ、これを遺贈といいます。
遺贈には、次の種類があります。
(ア)包括遺贈
(イ)特定遺贈
(ウ)負担付遺贈
(エ)停止条件付遺贈
(オ)解除条件付遺贈
(カ)始期付遺贈
(キ)終期付遺贈
包括遺贈(ほうかついぞう)
(ア)包括遺贈とは
包括遺贈とは、割合で遺産の全部または一部を遺贈することをいいます。
(イ)包括遺贈のおもな特徴
①相続人と同一の権利義務がある
②遺産をもらう人が遺言をした人より先に亡くなっているときは無効となる
③遺産をもらう人が遺言をした人より先に亡くなっているときは代襲相続はない
④胎児、法人も財産をもらう人になることができる
⑤包括遺贈の承認は、相続の承認と同様の手続きが必要となる
⑥包括遺贈の放棄は、相続の放棄と同様の手続きが必要となる
特定遺贈
(ア)特定遺贈とは
特定遺贈とは、特定の遺産を遺贈することをいいます。
※東京都〇〇区〇丁目〇番〇号所在の土地を〇〇に遺贈する。
(イ)特定遺贈のおもな特徴
①具体的な効力は遺言の解釈により決定される
②遺産をもらう人が遺言をした人より先に亡くなっているときは無効となる
③遺産をもらう人が遺言をした人より先に亡くなっているときは代襲相続はない
④遺言をした人の死後、放棄の意思表示をすればいつでも遺贈の放棄ができる
負担付遺贈
(ア)負担付遺贈とは
負担付遺贈とは、遺産をもらう人が一定の法律上の義務を負担する遺贈をいいます。
(イ)負担付遺贈のおもな特徴
①負担する義務は遺産の価額を限度とされている
②一定の期間内に負担が履行されないときは遺言の取り消しをされることがある
③遺産をもらう人が遺言をした人より先に亡くなっているときは無効となる
停止条件付遺贈
(ア)停止条件付遺贈とは
停止条件付遺贈とは、遺言をした人が亡くなったあとに、遺産をもらう人が一定の条件を成就したときに遺贈の効力が生じる遺贈をいいます。
(イ)停止条件付遺贈のおもな特徴
①条件の成就前に遺産をもらう人が亡くなったときに、遺言に特に定めがないときは無効となる
②遺産をもらう人が遺言をした人より先に亡くなっているときは無効となる
解除条件付遺贈
(ア)解除条件付遺贈とは
解除条件付遺贈とは、遺言をした人が亡くなったあとに、遺産をもらう人が一定の条件を成就したときは、遺贈の効力を失う遺贈をいいます。
(イ)停止条件付遺贈のおもな特徴
遺産をもらう人が遺言をした人より先に亡くなっているときは無効となる
始期付遺贈
(ア)始期付遺贈とは
始期付遺贈とは、遺言をした人が亡くなったあとに、一定の事実が到来したを履行期とする遺贈をいいます。
(イ)始期付遺贈のおもな特徴
遺産をもらう人が遺言をした人より先に亡くなっているときは無効となる
終期付遺贈
(ア)終期付遺贈とは
終期付遺贈とは、遺言をした人が亡くなったあとに、一定の事実が到来したに効力が消滅する遺贈をいいます。
(イ)終期付遺贈のおもな特徴
遺産をもらう人が遺言をした人より先に亡くなっているときは無効となる
上記の内容は、平成30年5月14日時点のものとなります。
各個別的事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
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