事業承継のため非上場株式等を相続したときの相続税の猶予と免除についてざっくり記載します。
2020年12月14日 令和3年度税制改正大綱について追記
事業承継を目的とする非上場株式等の相続税の猶予と免除
会社の事業承継を目的として先代経営者から後継者が非上場株式等を相続したときに一定の要件を満たすときは、非上場株式に係る相続税が猶予され、さらに要件を満たすと免除されます。
事業承継を目的とする非上場株式等の相続税の猶予と免除を受ける流れ
事業承継を目的とする非上場株式等の相続税の猶予と免除を受けるための特例承継計画の提出と確認
会社の事業承継の非上場株式等の贈与税の猶予と免除を受けるためには、2018年4月1日~2023年3月31日までの間に次の事項を記載した特例承継計画を都道府県知事に提出し確認を受けます。
- 会社の後継者
- 承継までの経営の見通し等
- 経営革新等支援機関(税理士など)の所見
など
事業承継の非上場株式等の贈与税の猶予と免除を受けるための円滑化法の認定
事業承継の非上場株式等の相続税の猶予と免除を受けるためには、非上場株式等の相続税の申告期限までに、「会社」「後継者(相続人など)」「先代経営者(亡くなった人)」「担保の提供」の要件を満たして、都道府県知事の円滑化法の認定を受ける必要があります。
なお、円滑化法の認定を受けるには、相続開始後8ヵ月以内に申請をする必要があります。
円滑化法の認定の要件1|会社の要件
事業承継の非上場株式等の相続税の猶予と免除を受けるためには、非上場株式等の相続税の申告期限までに、次の「会社」の要件を満たして、都道府県知事の円滑化法の認定を受ける必要があります。
- 会社の主な要件
次のどれにも該当しない会社であること- 上場会社
- 中小企業者に該当しない会社
- 風俗営業会社
- 資産保有型会社
※有価証券、自己使用しない不動産、現預金などが総資産の70%以上の会社 - 資産運用会社
※有価証券、自己使用しない不動産、現預金などの運用収入が総収入金額の75%以上の会社
円滑化法の認定の要件2|後継者(贈与を受ける人)の要件
事業承継の非上場株式等の相続税の猶予と免除を受けるためには、非上場株式等の相続税の申告期限までに、次の「後継者(贈与を受ける人)」の要件を満たして、都道府県知事の円滑化法の認定を受ける必要があります。
- 後継者(相続人など)の主な要件
相続のときに次の要件を満たしていること- 相続開始直前に、会社の役員であること
※先代経営者(亡くなった人)が60歳未満であるときは必要ありません。 - 相続開始時に、後継者と後継者の親族などで総議決権数の50%超の議決権を所有していること
- 相続開始時に、後継者の所有する議決権が次のどちらかに該当すること
- 後継者が1人のとき
後継者の親族などの中で一番多く議決権数を所有していること - 後継者が2人または3人のとき
総議決権の10%以上を所有し、後継者の親族など(他の後継者を除く)の中で一番多くの議決権を所有していること
- 後継者が1人のとき
- 相続開始日の翌日から5ヵ月経過日に会社の代表権があること
- 相続開始直前に、会社の役員であること
円滑化法の認定の要件3|先代経営者(贈与をする人)の要件
事業承継の非上場株式等の相続税の猶予と免除を受けるためには、非上場株式等の相続税の申告期限までに、次の「先代経営者(贈与をする人)」の要件を満たして、都道府県知事の円滑化法の認定を受ける必要があります。
- 先代経営者(亡くなった人)の主な要件
相続開始直前に、既に事業承継税制の適用を受けているときは次の①と②の要件は不要となります。- 会社の代表権が有していたこと
- 相続開始直前に、先代経営者と先代経営者の親族などで以下の要件に該当すること
- 総議決権の50%超を所有していること
- 後継者を除いた中で一番多くの議決権を所有していること
円滑化法の認定の要件4|担保の提供の要件
事業承継の非上場株式等の相続税の猶予と免除を受けるためには、非上場株式等の相続税の申告期限までに、次の「担保の提供」の要件を満たして、都道府県知事の円滑化法の認定を受ける必要があります。
- 担保提供の要件
納税が猶予される相続税額と利子税に見合う担保を税務署に提供する必要があります。
非上場株式等の相続の特例の適用を受ける非上場株式等の全てを担保として提供すれば、相続税額と利子税に見合う担保とされます。
事業承継の非上場株式等の相続税の猶予を受けたときの相続税の申告期限
事業承継の非上場株式等の贈与税の猶予を受けたときの後継人(相続人など)は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申告書を提出する必要があります。
事業承継の非上場株式等の相続税の猶予を受けたときの相続税の申告期限の翌日から5年間|特例経営承継期間内
事業承継の非上場株式等の相続税の猶予を受けたときに、相続税の申告期限の翌日から5年経過日までに次のどれかに該当したときは、猶予されている相続税額の全部と利子税の両方を納付する必要があります。
- 非上場株式等の相続税の特例の適用を受けた非上場株式等の一部を譲渡したとき
※事業承継の非上場株式等の贈与税の免除と猶予による贈与(免除対象贈与)を除く - 後継者が代表権がなくなったとき
※障害等級が1級になった等のやむを得ない理由のときは除く - 会社が資産保有型会社に該当したとき
- 会社が資産運用型会社に該当したとき
- 毎年、継続届出書を税務署へ提出しなかったとき
事業承継の非上場株式等の相続税の猶予を受けたときの相続税の申告期限の翌日から5年経過後|特例経営承継期間経過後
事業承継の非上場株式等の相続税の猶予を受けたときに、相続税の申告期限の翌日から5年経過後に次のどれかに該当したときは、猶予されている相続税額の全部または一部と利子税の両方を納付する必要があります。
- 非上場株式等の相続税の特例の適用を受けた非上場株式等の一部を譲渡したとき
※事業承継の非上場株式等の贈与税の免除と猶予による贈与(免除対象贈与)を除く - 会社が資産保有型会社に該当したとき
- 会社が資産運用型会社に該当したとき
- 期間経過後3年ごとに、継続届出書を税務署へ提出しなかったとき
事業承継の非上場株式等の相続税が免除されるとき
事業承継の非上場株式等の相続税の猶予を受けたときに、次のどれかに該当したときは、「免除届出書」と「免除申請書」を提出することにより猶予されている相続税が免除されます。
- 後継者(相続人)が死亡したとき
- 相続税の申告期限の翌日から5年間以内(特例経営承継期間内)に、やむを得ない理由により会社の代表権がなくなった日以後に、事業承継の非上場株式等の贈与税の免除と猶予による贈与(免除対象贈与)をおこなったとき
- 相続税の申告期限の翌日から5年間経過後(特例経営承継期間経過後)に、事業承継の非上場株式等の贈与税の免除と猶予による贈与(免除対象贈与)をおこなったとき
- 相続税の申告期限の翌日から5年間経過後(特例経営承継期間経過後)に、破産手続開始決定などがあったとき
- 相続税の申告期限の翌日から5年間経過後(特例経営承継期間経過後)に、事業継続が困難な一定の事由が生じて会社を譲渡・解散したとき
令和3年度税制改正大綱|今後の変更予定
令和3年度税制改正大綱により、次の変更が予定されています。
- 先代経営者の相続開始直前に、後継者が特例認定承継会社の役員でないときでも、次に該当するときは適用が受けられる。
- 先代経営者が70歳未満で亡くなったとき ※以前は60歳未満
- 後継者が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計画に特例後継者として記載されている
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