中小企業者等が設備投資をしたときに3年間固定資産税の免除~1/2になる(改正/創設/固定資産税の特例)についてざっくり記載します。
中小企業等が設備投資したときの固定資産の免除と軽減
|改正・創設/中小企業経営強化税制
中小企業者等が平成30年4月1日~2021(令和3)年3月31日に購入した一定の設備の固定資産税の課税標準が3年間、ゼロ~1/2(市町村の条例で決めた割合になる)に軽減されます。
設備投資したときの固定資産の免除と軽減の対象となる中小企業者等
設備投資したときの固定資産の免除と軽減の対象となる中小企業者等は、次の要件に該当することをいいます。
- 先端設備等導入計画の認定を受けていること
- 資本金が1億円以下であること
- 次に該当しないこと
- 発行済株式数の1/2以上を資本金1億円超の法人に単独所有されている
- 発行済株式数の2/3以上を資本金1億円超の法人に所有されている
など
- 常時雇用従業員が1000人以下である個人事業者
など
設備投資したときの固定資産の免除と軽減の対象となる設備
設備投資したときの固定資産の免除と軽減の固定資産の課税標準が3年間、ゼロ~1/2となる対象となる設備は次のとおりになります。
- 商品の生産若しくは販売又は役務の提供に直接使う設備
- 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備
※同一メーカの旧モデルと比較し、指標は工業会等の判断になります。 - 中古資産でないこと
- 設備の種類別の基準は以下のとおりになります。
設備の種類
最低取得価額 発売開始時期 機械装置 160万円以上 10年以内 測定工具および検査工具 30万円以上 5年以内 器具備品 30万円以上 6年以内 建物付属設備
※家屋と一体となり効用を果たすものを除く60万円以上 14年以内
設備投資したときの固定資産の免除と軽減の対象となる設備の取得時期
設備投資したときの固定資産の免除と軽減は、設備を取得時期により次のどちらかの流れになります。
原則と例外ともに、経営革新等支援機関(税理士など)の事前確認書の取得と先端設備等導入計画の認定後に設備投資をする必要があります。
- 原則
- 例外
設備投資したときの固定資産の免除と軽減のための先端設備等導入計画の認定
設備投資したときの固定資産の免除と軽減の中小企業者等が先端設備等導入計画の認定を受けるためには次の要件を満たす必要があります。
- 経営革新等支援機関(税理士など)に事前確認依頼をし、事前確認書の発行を受けていること
- 先端設備等導入計画の申請を実際に設備投資を行う市区町村にし、計画の認定を受けること
経営革新等支援機関(税理士など)の確認事項
計画認定から3年間~5年間に直近の事業年度末に比べて労働生産性が年平均3%以上向上について確認をする必要があります。
労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
※労働投入量=労働者数または労働者数×1人当たりの年間就業時間
先端設備等導入計画の目標を達成できなかったとき
先端設備等導入計画の目標を達成できなかったときでも罰則等はありません。
経営強化設備等を取得時の100%即時の特別償却と10%の税額控除とのダブル適用
経営強化設備等を取得時の100%即時の特別償却と10%の税額控除とダブル適用が可能です。
固定資産税の軽減を受けたときの補助金の優先採択
固定資産税の軽減の適用を受けた事業者は、次の補助金のについても優先採択(審査時に加点)されます。
- ものづくり・サービス補助金
- 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
- 戦略的基盤技術高度化支援事業 (サポイン補助金)
- サービス等生産性向上 IT導入支援事業 (IT補助金)
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