2019年10月1日 消費税が10%になったことにより期間限定で始まったキャッシュレス・ポイント還元決済を始める事業者の確認事項をざっくり理解できる
消費税キャッシュレス・ポイント還元を始める事業者の確認事項8選
2019年10月1日、消費税が10%になったことにより期間限定でキャッシュレス決済をしたときに、5%または2%が割引やポイントで還元される仕組みができました。
この仕組みについて事業者向けにざっくり記載します。
消費税キャッシュレス・ポイント還元の導入ができる条件
消費税キャッシュレス・ポイント還元には、つぎの条件を満たしている必要がある。
- 加盟店登録の対象となる中小事業者に該当している
- 加盟店登録する
- キャッシュレス決済を導入する
加盟店登録ができる中小事業者
消費税キャッシュレス・ポイント還元の加盟店登録ができる中小企業は、業種により資本金や従業員の人数により対象が決められています。
- 「製造業その他」は、次のどれかに該当したとき
- 資本金(出資)が3億円以下
- 常時使用する従業員数が300人以下
- 個人事業主
- 「卸売業」は、次のどれかに該当したとき
- 資本金(出資)が1億円以下
- 常時使用する従業員数が100人以下
- 個人事業主
- 「小売業」は、次のどれかに該当したとき
- 資本金(出資)が5千万円以下
- 常時使用する従業員数が50人以下
- 個人事業主
- 「サービス業」は、次のどれかに該当したとき
- 資本金(出資)が5千万円以下
- 常時使用する従業員数が100人以下
- 個人事業主
- 「旅館業」で、次のどちらかに該当したとき
- 資本金5千万円以下
- 従業員200人以下
- 「ソフトウェア業・情報処理サービス業」は、次のどちらかに該当した中小企業
- 資本金3億円以下
- 従業員300人以下
- 事業協同組合、商工組合等の中小企業団体、農業協同組合、消費生活協同組合等の各種組合は補助の対象になる
- 一般社団法人・財団法人、公益社団法人・財団法人、特定非営利活動法人は、その主たる業種の資本金や従業員数で判断される。
ただし、業種ごとの要件に該当していても、つぎのどれかに該当しているときは対象外となる
- 資本金(出資金)が5億円以上の法人に直接または間接的に100%支配されている会社
- 直近3年分の平均所得金額が15億円を超えている
- 還元期間のみ、減資や従業員の削減を行い加盟店の対象となり、還元期間終了後、増資や従業員の増員を行った会社は、申請時まで遡って加盟店の対象外となる
- 国、公共法人、宗教法人、金融商品取扱業者、保険会社など
消費税キャッシュレス・ポイントの還元期間
キャッシュレス決済での還元期間は、2019年10月1日~2020年6月30日までとなります。
消費税キャッシュレス・ポイント還元対象となる決済方法
消費税キャッシュレス・ポイント還元の対象となるキャッシュレス決済は、次のような決済になります。
- クレジットカード
- 電子マネー
パスモ、Suica、nanaco、WAON、楽天Edyなど - QRコード
PayPay、LINE Pay、Origami Pay、メルペイなど - 決済代行
楽天ペイメント、Airペイ、コイニー、Squareなど
消費税キャッシュレス・ポイントの加盟店登録をするには
消費税キャッシュレス・ポイントの加盟店登録をするには、クレジットカード会社など決済事業者経由で、加盟店登録を申請することになります。
複数の決済事業者と契約しているときは、それぞれの決済事業者経由で申請をする必要がありますが、最初に申請した決済事業者で発行した加盟店IDを他の決済事業者にも共有する必要があります。
また、加盟店の登録が終了したときに、ステッカー、ポスターが届き、キャッシュレス決済事業のホームページや地図アプリに店舗情報が掲載されるようになります。

還元率5%と2%の分類
消費税キャッシュレス・ポイント還元率は、次により5%と2%に分けられています。
また、還元率が5%の対象となる中小事業者は、端末補助や決済手数料補助が受けれます。
補助の内容は、それぞれ決済事業者により異なり、キャッシュレス決済事業者が、独自の還元キャンペーンをお客様に行っている場合もあります。
- 還元率が5%となる場合
- フランチャイズチェーン店ではない加盟店登録の中小事業者
- フランチャイズチェーン本部の直営店で、本部が加盟店登録の対象となる中小事業者
など
- 還元率が2%となる場合
- フランチャイズチェーン店(本部が加盟店登録の対象とならない事業者)
- ガソリンスタンド
など
還元率5%の対象となる中小事業者が受けられる補助
消費税キャッシュレス・ポイント5%還元事業者が受けられる補助は、次のとおりです。
- 決済端末の導入補助 全額補助(国が2/3、決済事業者が1/3)
- 決済手数料 加盟店手数料(3.25%以下)の1/3
なお、クレジットカード会社など決済事業者が独自に補助している場合もあるので、それぞれの決済事業者で確認してください。
対象とならない取引
消費税キャッシュレス・ポイント還元対象となる中小事業者に該当しても、つぎの取引のときは還元の対象にはなりません。
- 有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙及び物品切手等の販売
- 四輪自動車(新車・中古車)の販売
※二輪は還元の対象になる - 新築住宅の販売
- 宝くじ、スポーツ振興くじ、競馬、競輪、競艇、オートレースの販売
- 収納代行サービスや代金引換サービスに対する支払い
- 給与、賃金、寄付金、祝金、見舞金、補助金、保険金、共済金、株式の配当金やその他の出資分配金の支払い
- キャンセル料の支払い など
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具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
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