所得税の配偶者の扶養親族の人数の数え方(カウント)の変更についてざっくり説明します。
目次
配偶者の扶養親族の人数の数え方の変更
平成30年度以降、配偶者の扶養親族の人数の数え方が、次のようになりました。
- 所得控除を受ける人の配偶者が、「源泉対象配偶者」に該当するとき
扶養親族等の数に1人を加えて計算します。 - 所得控除を受ける人の配偶者が、「同一生計配偶者」で「障害者」に該当するとき
扶養親族等の数に1人を加えて計算します。 - ①と②両方に該当するとき
扶養親族等の数に2人を加えて計算します。
「源泉対象配偶者」とは
合計所得金額が900万円以下である扶養する人(居住者)と生計を一にする配偶者で、
その配偶者の合計所得金額が85万円以下である人が該当します。
- 扶養する人の収入が給与のみとしたときの合計所得金額が900万円以下は、
年収1,120万円以下が該当します。 - 配偶者の収入が給与のみとしたときの合計所得金額が85万円以下は、
年収150万円以下が該当します。
「同一生計配偶者」とは
扶養する人(居住者)と生計を一にする配偶者で、その配偶者の合計所得金額が38万円以下である人が該当します。
- 収入が給与のみとしたときの合計所得金額が38万円以下は、年収103万円以下が該当します。
「源泉対象配偶者」の扶養人数の確認表
扶養する人(居住者)の合計所得金額 | |||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 | 1000万円超 | ||
配偶者の 合計所得金額 | 38万円以下 | 源泉控除対象配偶者 扶養親族等の数に +1人 (配偶者が障害者の ときは+1人 =計2人) | (配偶者が障害者の ときだけ+1人) | (配偶者が障害者の ときだけ+1人) | (配偶者が障害者の ときだけ+1人) |
38万円超 85万円以下 | 源泉控除対象配偶者 扶養親族等の数に +1人 | ||||
85万円超 |
扶養する人と配偶者の収入が給与のみの場合 | 扶養する人(居住者)の年収 | ||||
1,120万円以下 | 1,120万円超 1,170万円以下 | 1,170万円超 | 1,220万円超 | ||
配偶者の 年収 | 103万円以下 | 源泉控除対象配偶者 扶養親族等の数に +1人 (配偶者が障害者の ときは+1人 =計2人) | (配偶者が障害者の ときだけ+1人) | (配偶者が障害者の ときだけ+1人) | (配偶者が障害者の ときだけ+1人) |
103万円超 150万円以下 | 源泉控除対象配偶者 扶養親族等の数に +1人 | ||||
150万円超 |
同一生計配偶者で障害者に該当するときの扶養人数の確認表
扶養する人(居住者)の合計所得金額 | |||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 | 1000万円超 | ||
配偶者の 合計所得金額 | 38万円以下 | 同一生計配偶者+障害者 扶養親族等の数に 1人加算 | 同一生計配偶者+障害者 扶養親族等の数に 1人加算 | 同一生計配偶者+障害者 扶養親族等の数に 1人加算 | 同一生計配偶者+障害者 扶養親族等の数に 1人加算 |
38万円超 | |||||
85万円超 |
扶養する人と配偶者の収入が給与のみの場合 | 扶養する人(居住者)の年収 | ||||
1,120万円以下 | 1,120万円超 1,170万円以下 | 1,170万円超 | 1,220万円超 | ||
配偶者の 年収 | 103万円以下 | 同一生計配偶者+障害者 扶養親族等の数に 1人加算 | 同一生計配偶者+障害者 扶養親族等の数に 1人加算 | 同一生計配偶者+障害者 扶養親族等の数に 1人加算 | 同一生計配偶者+障害者 扶養親族等の数に 1人加算 |
103万円超 150万円以下 | |||||
150万円超 |
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平成30年度からの所得税の配偶者特別控除
配偶者の所得が38万円(収入が給与のみのときは、給与収入(額面)が103万円)を超えて
いるときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられます。
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