平成30年度からの所得税の配偶者の扶養親族の人数の数え方の変更

平成30年度からの所得税の配偶者の扶養親族の人数の数え方の変更

所得税の配偶者の扶養親族の人数の数え方(カウント)の変更についてざっくり説明します。

目次

配偶者の扶養親族の人数の数え方の変更

平成30年度以降、配偶者の扶養親族の人数の数え方が、次のようになりました。

  1. 所得控除を受ける人の配偶者が、「源泉対象配偶者」に該当するとき
    扶養親族等の数に
    1人を加えて計算します。
  2. 所得控除を受ける人の配偶者が、「同一生計配偶者で「障害者」に該当するとき
    扶養親族
    等の数に1人を加えて計算します。
  3. ①と②両方に該当するとき
    扶養親族等の数に2人を加えて計算します。

「源泉対象配偶者」とは

合計所得金額が900万円以下である扶養する人(居住者)と生計を一にする配偶者で、
その配偶者の合計所得金額が85万円以下である人が該当します。

  • 扶養する人の収入が給与のみとしたときの合計所得金額が900万円以下は、
    年収1,120万円以下が該当します。
  • 配偶者の収入が給与のみとしたときの合計所得金額が85万円以下は、
    年収150万円以下が該当します。
     

「同一生計配偶者」とは

扶養する人(居住者)と生計を一にする配偶者で、その配偶者の合計所得金額が38万円以下である人が該当します。

  • 収入が給与のみとしたときの合計所得金額が38万円以下は、年収103万円以下が該当します。

「源泉対象配偶者」の扶養人数の確認表

  扶養する人(居住者)の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下

950万円超
1000万円以下

1000万円超

配偶者の
合計所得金額
38万円以下 源泉控除対象配偶者
扶養親族等の数に
+1人
(配偶者が障害者の
ときは+1人
=計2人)
(配偶者が障害者の
ときだけ+1人)
(配偶者が障害者の
ときだけ+1人)
(配偶者が障害者の
ときだけ+1人)
38万円超
85万円以下
源泉控除対象配偶者
扶養親族等の数に
+1人
     
85万円超        
扶養する人と配偶者の収入が給与のみの場合 扶養する人(居住者)の年収
1,120万円以下 1,120万円超
1,170万円以下

1,170万円超
1,220千万円以下

1,220万円超

配偶者の
年収
103万円以下 源泉控除対象配偶者
扶養親族等の数に
+1人
(配偶者が障害者の
ときは+1人
=計2人)
(配偶者が障害者の
ときだけ+1人)
(配偶者が障害者の
ときだけ+1人)
(配偶者が障害者の
ときだけ+1人)
103万円超
150万円以下
源泉控除対象配偶者
扶養親族等の数に
+1人
     
150万円超        

同一生計配偶者で障害者に該当するときの扶養人数の確認表

  扶養する人(居住者)の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下

950万円超
1000万円以下

1000万円超

配偶者の
合計所得金額
38万円以下 同一生計配偶者+障害者
扶養親族等の数に
1人加算
同一生計配偶者+障害者
扶養親族等の数に
1人加算
同一生計配偶者+障害者
扶養親族等の数に
1人加算
同一生計配偶者+障害者
扶養親族等の数に
1人加算

38万円超
85万円以下

       
85万円超        
扶養する人と配偶者の収入が給与のみの場合 扶養する人(居住者)の年収
1,120万円以下 1,120万円超
1,170万円以下

1,170万円超
1,220千万円以下

1,220万円超

配偶者の
年収
103万円以下 同一生計配偶者+障害者
扶養親族等の数に
1人加算
同一生計配偶者+障害者
扶養親族等の数に
1人加算
同一生計配偶者+障害者
扶養親族等の数に
1人加算
同一生計配偶者+障害者
扶養親族等の数に
1人加算
103万円超
150万円以下
       
150万円超        
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