2018年4月以降に保育施設用設備を取得したときの15%特別償却

2018年4月以降に保育施設用設備を取得したときの15%の特別償却についてざっくり記載します。

保育施設を取得したときの特別償却(改正)

2018年4月1日~2020(令和2)年3月31日の間に、企業主導型の保育施設用資産を新設等により取得などしたときは、減価償却の上乗せ(割増償却)の適用が受けることができます。

保育施設を取得したときの特別償却の対象となる法人

保育施設を取得したときの15%特別償却の対象となるのは、青色申告書を提出している法人となります。

保育施設を取得したときの特別償却の対象となる保育施設用資産

保育施設を取得したときの15%特別償却の対象となる保育施設用資産とは、次の要件を満たしている資産となります。

  • 新設または増設であること
  • 事業所内保育施設につき子ども・子育て支援法の助成を行う事業に係る助成金の交付を受けること
  • 保育事業を目的とする事業所内保育施設であること
  • 事業所保育施設と一緒に取得などした以下の幼児用遊戯用構築物等であること
    • 遊戯用の構築物のうち幼児用の①~④に該当するもの
      1. 滑り台
      2. ぶらんこ
      3. ジャングルジム
      4. その他の遊戯用の構築物など
    • 遊戯具その他の器具および備品
      • 遊戯具
      • 家具
      • 一定の防犯設備

保育施設を取得したときの特別償却額

保育施設用資産を取得したときの上乗せできる減価償却費は次のとおりです。

  • 保育施設用資産が建物、附属設備、構築物のとき
    上乗せできる減価償却額=普通償却限度額×15%
  • 上記以外の資産
    上乗せできる減価償却額=普通償却限度額×12%
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保育施設を取得したときの特別償却をできる期間

保育施設を取得したときの特別償却をできる期間は、次の両方の条件を満たす期間となります。

  • 保育施設用資産を保育事業に使用した日以後3年以内の期間
  • 事業所内保育施設における保育事業の運営費について助成金の交付を受けている期間

その他の特別償却と税額控除

2018年4月以降に保育施設用設備を取得したときの15%特別償却以外の特別償却または税額控除は、おもに次のようなものがあります。

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