2019年10月1日以後の帳簿と請求書【区分記載請求書等】

2019年10月1日

消費税が10%と8%の複数税率になることにより帳簿と請求書の記載することが追加されます。

2019年10月1日以降の帳簿と請求書についてざっくり記載します。

2019年10月1日以後の帳簿と請求書について

2019年10月1日、消費税が原則10%と軽減税率8%の複数税率になります。

その影響を受けて帳簿と請求書に記載しなければいけない事項が追加されることになります。

消費税の原則10%と軽減税率8%に対応した帳簿と請求書等が「区分記載請求書等」という名称になります。

今回は、
2019年10月1日以後、軽減税率8%の購入者側で注意すべきことについて記載しておきます。

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2019年10月1日以後の帳簿

2019年10月1日以後は、軽減税率8%の商品等を購入したときは、帳簿に次の項目を追加して記載する必要があります。

  • 軽減税率の対商品目である旨

「2019年9月30日まで」と「2019年10月1日から」の帳簿へ記載する必要がある項目を比較すると次のようになります。

~2019年9月30日2019年10月1日~
課税仕入の相手の氏名または名称課税仕入の相手の氏名または名称
取引年月日取引年月日
取引内容取引内容
金額金額
軽減税率の対商品目である旨

2019年10月1日以後の帳簿に記載する「軽減税率の対商品目である旨」

2019年10月1日以降に、軽減税率8%の対象となる商品を購入したときに、記載する必要がある「軽減税率の対象品目である旨」とは、軽減税率対象品目に次のように記載する必要があり、その記号が軽減税率の対象であることを表示する必要があります

  • 「*」
  • 「☆」
  • 「8%」
    など
軽減税率の対商品目である旨

※国税庁 よくわかる消費税 軽減税率制度 より

2019年10月1日以後の帳簿について実際のところは

多くの方は、税理士事務所や会計ソフトを使用していることを考えると、次のことを気をつけておけば問題がないと考えられます。

  • 入力や記載ミス
  • 会計ソフトのバージョンアップをする
    など

2019年10月1日以後の請求書等

2019年10月1日以後は、軽減税率8%の商品等を購入したときは、相手から発行された請求書等に次の項目が追加されている必要があります。

  • 軽減税率の対商品目である旨
  • 10%と8%の税率ごとに区分して合計した税込金額

「2019年9月30日まで」と「2019年10月1日から」の請求書等へ記載されている必要がある項目を比較すると次のようになります。

~2019年9月30日2019年10月1日~
請求書発行者の氏名または名称請求書発行者の相手の氏名または名称
取引年月日取引年月日
取引内容取引内容
金額金額
請求書を受け取った者の氏名または名称請求書を受け取った者の氏名または名称
軽減税率の対商品目である旨
税率ごとに区分して合計した税込金額
10%対象 〇〇円
  8%対象 〇〇円

※国税庁 よくわかる消費税 軽減税率制度 より

2019年10月1日以後、相手が発行した請求書等が軽減税率に対応していないとき

2019年10月1日以後に発行された請求書等に「軽減税率の対商品目である旨」や「税率ごとに区分して合計した税込金額」の記載がないときは、次のようにすることが認められています。

  • 請求書等を受け取った側で「軽減税率の対商品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した税込金額のみ、請求書等に追記することができます。
    ※他の項目を追記することは認められていません。

2019年10月1日以後、帳簿と請求書等が軽減税率に対応していないとき

2019年10月1日以後、帳簿と請求書等が軽減税率に対応していないときは、支払った消費税が控除することができないため、納付する消費税が増加することになります。

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