2019年10月1日に消費税が8%から10%になったときの住宅借入金等控除の特例についてざっくり説明します。
2020年12月11日 令和3年度税制大綱について追記
消費税が10%になったときの住宅借入金等控除の特例
2019年10月1日、消費税が8%から10%になります。
消費税の増税後の住宅の購入について一定の条件を満たしたときは、住宅借入金等控除の特例が受けられます。
2019年10月1日。消費税が10%になります。いま、わかっていることについてざっくり書いてみます。2019年10月1日 消費税10%になる2019年10月1日以降は消費税が8%から10%となります。しかし、これまでの消費[…]
消費税が10%になったときの住宅ローン控除の期間
住宅借入金等控除の特例の条件を満たしたときは、控除できる期間が10年間から3年間延長され13年間になります。
消費税が10%になったときに対象となる住宅借入金等控除
住宅借入金等控除の特例の対象となるためには、次の条件を満たしている必要があります。
- 住宅購入等の消費税が10%であること
- 2019年10月1日~2020年12月31日まで住み始めること
※令和3年税制大綱により延長予定:
2021(令和3)年1月1日~2022(令和4)年12月31日までに住み始めること - 次のどれかの条件を満たしていること
- 住宅借入金等の特別控除
- 認定住宅新築等の住宅借入金等特別控除の特例
※認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の特例 - 東日本大震災の被災者等の住宅借入金等の特例
11年目から13年目に控除できる金額
消費税が10%になったときの住宅借入金等の特例の対象となったときに、
11年目~13年目に所得税から控除できる金額は、次の区分によって控除できる金額が変わります。
- 一般住宅(認定長期優良住宅または認定低炭素住宅以外)
- 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅
- 東日本大震災の被災者等の住宅借入金等の特例
一般住宅(認定長期優良住宅または認定低炭素住宅以外)
11年目~13年目に所得税から控除できる金額は、次のどちらか少ない金額となります。
- 住宅借入金等の年末残高(上限4千万円)×1%
- 消費税抜きの住宅の購入額等(上限4千万円)×2%÷3
※住宅の購入額等から次の金額は控除されません。
・交付された給付金
・直系尊属(父母、祖父母等)からの住宅取得資金等の贈与の非課税の金額
父母等の直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金の贈与税の非課税についてざっくり説明します。2020年12月14日 令和3年度税制改正大綱について追記2023年1月18日 令和4年度税制改正のリライト父母、祖父母などの直系尊属から住宅[…]
認定長期優良住宅または認定低炭素住宅
11年目~13年目に所得税から控除できる金額は、次のどちらか少ない金額となります。
- 住宅借入金等の年末残高(上限5千万円)×1%
- 消費税抜きの住宅の購入額等(上限5千万円)×2%÷3
※住宅の購入額等から次の金額は控除されません。
・交付された給付金
・直系尊属(父母、祖父母等)からの住宅取得資金等の贈与の非課税の金額
東日本大震災の被災者等の住宅借入金等の特例
11年目~13年目に所得税から控除できる金額は、次のどちらか少ない金額となります。
- 住宅借入金等の年末残高(上限5千万円)×1.2%
- 消費税抜きの住宅の購入額等(上限5千万円)×2%÷3
※住宅の購入額等から次の金額は控除されません。
・交付された給付金
・直系尊属(父母、祖父母等)からの住宅取得資金等の贈与の非課税の金額
消費税が10%になってときの控除期間延長の対象とならないとき
2019年10月1日以降に住み始めたときでも次に該当したときは、
消費税が10%になったときの住宅借入金等の特例の対象となりません。
- 消費税の経過措置により住宅を8%で購入等しているとき
- 売り主が消費税の免税事業者であったとき
など
令和3年税制大綱|今後の変更予定
令和3年税制大綱により、消費税率10%で購入した居住用の家屋の住宅借入等特別控除と控除期間13年は、次の変更が予定されています。
- 適用期限が2021(令和3)年1月1日~2022(令和4)年12月31日まで延長される
- 次の期間に契約が締結しているもの
- 自分の居住用家屋の新築 2020(令和2)年10月1日~2021(令和3)年9月30日まで
- 自分の居住用家屋で建築後使用されたことのないもの 2020(令和2)年12月1日~2021(令和3)年11月30日まで
- 自分の居住用家屋で中古住宅 2020(令和2)年12月1日~2021(令和3)年11月30日まで
- 自分の居住用家屋で増改築 2020(令和2)年12月1日~2021(令和3)年11月30日まで
- 床面積等が40㎡以上50㎡未満も適用される ※原則は50㎡以上
- 40㎡以上50㎡未満のときは、合計所得金額が1千万円を超える年は、住宅借入金等の特別控除が受けられない
- 認定住宅の新築等の住宅借入金等も上記の同じ扱いになる
- 東日本大震災の被災者等も上記の同じ扱いになる
その他の住宅ローン控除
消費税が10%になってからの住宅ローン控除以外の住宅ローン控除は、おもに次のようなものがあります。
- 住宅ローン控除の条件を確認するときのチェックリスト12項目
- 消費税が10%になってからの住宅ローン控除:現在のぺージ
- 認定住宅を新築等したときの住宅ローン控除
- 省エネ改修工事をしたときの住宅ローン控除
- 多世帯同居改修工事をしたときの住宅ローン控除
- バリアフリー改修工事をしたときの住宅ローン控除
- 中古住宅を耐震改修工事したときの住宅ローン控除
住宅ローンなしで改修工事したときの税額控除
住宅ローンなしで改修工事したときの税額控除は、おもに次のようなものがあります。
- 住宅ローンなしで省エネ改修工事をしたときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしで多世帯同居改修工事したときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしでバリアフリー改修工事をしたときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしで耐久性向上改修工事をしたときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしで住宅耐震改修工事をしたときの所得税の税額控除
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具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
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