消費税が10%になってからの住宅ローン控除で知っておきたい5選

2019年10月1日に消費税が8%から10%になったときの住宅借入金等控除の特例についてざっくり説明します。

2020年12月11日 令和3年度税制大綱について追記

消費税が10%になったときの住宅借入金等控除の特例

2019年10月1日、消費税が8%から10%になります。
消費税の増税後の住宅の購入について一定の条件を満たしたときは、住宅借入金等控除の特例が受けられます。

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2019年10月1日以降 消費税が10%になって変わること

消費税が10%になったときの住宅ローン控除の期間

住宅借入金等控除の特例の条件を満たしたときは、控除できる期間が10年間から3年間延長され13年間になります。

消費税が10%になったときに対象となる住宅借入金等控除

住宅借入金等控除の特例の対象となるためには、次の条件を満たしている必要があります。

  • 住宅購入等の消費税が10%であること
  • 2019年10月1日~2020年12月31日まで住み始めること
    ※令和3年税制大綱により延長予定:
     2021(令和3)年1月1日~2022(令和4)年12月31日までに住み始めること
  • 次のどれかの条件を満たしていること

11年目から13年目に控除できる金額

消費税が10%になったときの住宅借入金等の特例の対象となったときに、
11年目~13年目に所得税から控除できる金額は、次の区分によって控除できる金額が変わります。

  1. 一般住宅(認定長期優良住宅または認定低炭素住宅以外)
  2. 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅
  3. 東日本大震災の被災者等の住宅借入金等の特例

一般住宅(認定長期優良住宅または認定低炭素住宅以外)

11年目~13年目に所得税から控除できる金額は、次のどちらか少ない金額となります。

  • 住宅借入金等の年末残高(上限4千万円)×1%
  • 消費税抜きの住宅の購入額等(上限4千万円)×2%÷3
    ※住宅の購入額等から次の金額は控除されません。
     ・交付された給付金
     ・直系尊属(父母、祖父母等)からの住宅取得資金等の贈与の非課税の金額
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父母等から贈与を受けた住宅取得等資金の贈与税の非課税

認定長期優良住宅または認定低炭素住宅

11年目~13年目に所得税から控除できる金額は、次のどちらか少ない金額となります。

  • 住宅借入金等の年末残高(上限5千万円)×1%
  • 消費税抜きの住宅の購入額等(上限5千万円)×2%÷3
    ※住宅の購入額等から次の金額は控除されません。
     ・交付された給付金
     ・直系尊属(父母、祖父母等)からの住宅取得資金等の贈与の非課税の金額

東日本大震災の被災者等の住宅借入金等の特例

11年目~13年目に所得税から控除できる金額は、次のどちらか少ない金額となります。

  • 住宅借入金等の年末残高(上限5千万円)×1.2%
  • 消費税抜きの住宅の購入額等(上限5千万円)×2%÷3
    ※住宅の購入額等から次の金額は控除されません。
     ・交付された給付金
     ・直系尊属(父母、祖父母等)からの住宅取得資金等の贈与の非課税の金額

消費税が10%になってときの控除期間延長の対象とならないとき

2019年10月1日以降に住み始めたときでも次に該当したときは、
消費税が10%になったときの住宅借入金等の特例の対象となりません。

令和3年税制大綱|今後の変更予定

令和3年税制大綱により、消費税率10%で購入した居住用の家屋の住宅借入等特別控除と控除期間13年は、次の変更が予定されています。

  • 適用期限が2021(令和3)年1月1日~2022(令和4)年12月31日まで延長される
  • 次の期間に契約が締結しているもの
    • 自分の居住用家屋の新築 2020(令和2)年10月1日~2021(令和3)年9月30日まで
    • 自分の居住用家屋で建築後使用されたことのないもの 2020(令和2)年12月1日~2021(令和3)年11月30日まで
    • 自分の居住用家屋で中古住宅 2020(令和2)年12月1日~2021(令和3)年11月30日まで
    • 自分の居住用家屋で増改築 2020(令和2)年12月1日~2021(令和3)年11月30日まで
  • 床面積等が40㎡以上50㎡未満も適用される ※原則は50㎡以上
    • 40㎡以上50㎡未満のときは、合計所得金額が1千万円を超える年は、住宅借入金等の特別控除が受けられない
  • 認定住宅の新築等の住宅借入金等も上記の同じ扱いになる
  • 東日本大震災の被災者等も上記の同じ扱いになる

その他の住宅ローン控除

消費税が10%になってからの住宅ローン控除以外の住宅ローン控除は、おもに次のようなものがあります。

住宅ローンなしで改修工事したときの税額控除

住宅ローンなしで改修工事したときの税額控除は、おもに次のようなものがあります。

上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。

具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

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