2019年10月1日以降 消費税が10%になって変わること9項目

2019年10月1日。

消費税が10%になります。

いま、わかっていることについてざっくり書いてみます。

2019年10月1日 消費税10%になる

2019年10月1日以降は消費税が8%から10%となります。

しかし、これまでの消費税のように10%だけではなく、8%(軽減税率)の2パターンとなります。

消費税が10%になって変わること

2019年10月1日に消費税は、次のように変わります。

  • 原則が10%となる
  • 「10%」と「軽減税率の8%」と「経過措置の8%」となり、税率が3パターンになる
  • 請求書に書かないといけない項目が増える
  • 一体資産という考え方が増える
  • 一括譲渡という考え方が増える
  • 一括値引きしたときの考え方が増える

8%(軽減税率)の対象となるもの

2019年10月1日以降で8%(軽減税率)となるものは、次のものに限定されています。

  • 持ち帰りの飲食料品
  • 定期購読契約がされている、週2回以上発行される新聞

10%となってしまう飲食料品

8%(軽減税率)になるはずの飲食料品ですが、次の飲食料品は消費税が10%となります。

  • 外食
  • 酒類(酒税法に規定する酒類)
  • 医薬品
  • 医薬部外品
  • 工業用原材料の塩
  • 観賞用、栽培用の植物
    など

10% となる外食とは

10%の対象となる外食とは次の場所での飲食となります。

  • レストラン、フードコートなどテーブル、椅子、カウンターなどでの飲食
  • コンビニのイートインで、「返却が必要な食器を使う」飲食
  • 旅客列車内の食堂での飲食
  • ケータリングでの飲食
  • 出張料理での飲食
  • ホテルのルームサービスでの飲食
  • カラオケでの飲食
  • 学生食堂での飲食
  • 社員食堂での飲食
  • 有料老人ホームでの「高額な」食事
    など

10%になってしまう新聞

8%(軽減税率)になるはずの新聞ですが、次の新聞は消費税が10%となります。

  • 電子新聞
  • コンビニや駅の売店などの新聞
  • 週1回しか発行されない新聞
    など

請求書に書く項目が増える

2019年10月1日からの請求書(区分記載請求書)には次の項目を追加して書く必要があります。

  • 軽減税率対象品目である旨
  • 税率区分ごとの合計請求金額

また、2023年10月1日からの請求書(適格請求書:日本型インボイス)にはさらに次の項目を追加して書区必要があります。

  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 税率区分ごとの消費税額
~2019年9月30日まで2019年10月1日~
2023年9月30日

2023年10月1日~

現在の請求書区分記載請求書適格請求書

発行者の氏名または名称
取引年月日
取引内容
取引金額
取引相手の氏名または名称

発行者の氏名または名称
取引年月日
取引内容
取引金額
取引相手の氏名または名称
軽減税率対象品目である旨
税率区分ごとの合計請求金額

発行者の氏名または名称
取引年月日
取引内容
取引金額
取引相手の氏名または名称
軽減税率対象品目である旨
税率区分ごとの合計請求金額
適格請求書発行事業者の登録番号
税率区分ごとの消費税額

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一体資産という考え方が増える

一体資産とは、マグカップ付きの珈琲など飲食品と飲食品以外がセット販売している商品などのことをいいます。

一体資産は、原則、10%の消費税となります。

しかし、
次の条件をすべて満たしているときは、8%(軽減税率)となります。

  1. 一体資産の価格のみが表示されていること
  2. 税抜価格が1万円以下であること
  3. 価格のうち、食品の価額が2/3以上であること
  4. 上記の食品の価格が2/3以上になるか不明なときは、①と②の条件を満たせば8%となります。

一括値引という考え方が増える

8%(軽減税率)を含む一括譲渡(個々の商品の価格が提示されている商品をセット販売)をしたときに、割引券等により値引きしたときに、値引きの対象が不明なときは、次の方法により計算することになります。

  • 税込みの売値で計算
  • 税抜きの売値で計算
    など

2019年3月31日までに契約したときの経過措置

2019年3月31日までに契約したときに、2019年10月1日以降でも旧税率8%が適用されるものは、おもに次のような取引が該当します。

  • 2019年3月31日までに契約し、10月1日以降に完成または提供される一定の取引
  • 2019年3月31日までに契約し、9月30日までに貸付けが行われている一定の取引
  • 2019年9月30日以前に代金を受け取り、10月1日以降に利用する一定の取引
  • 2019年9月30日以前から継続契約があり、10月31日までに検針等により料金が確定する一定の取引
  • 2019年9月30日以前の使用料を、10月1日以降に代金を受け取る一定の取引

    など

消費税の軽減税率対策のための補助金

2019年10月1日以降は消費税が10%と8%となります。

消費税の複数税率の対策をするためにレジ等を導入したときは、補助金のもらうことができる場合があります。

消費税が10%になったときの住宅ローン控除の特例

消費税の10%に増税後の住宅の購入について一定の条件を満たしたときは、住宅ローン控除の特例が受けられます。

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