2019年10月1日。
消費税が10%になります。
軽減税率8%とは違う理由で、
消費税が旧税率の8%になるもの(経過措置:けいかそち)についてざっくり記載します。
2019年10月1日 消費税10%になる
2019年10月1日以降は消費税が8%から10%となります。
これまでの消費税のように10%だけではなく8%(軽減税率)の2パターンとなります。
また、軽減税率とは違う理由で、旧税率(今回は8%)で計算しなければいけない取引があります。
2019年10月1日以降でも旧税率(8%)になる取引(経過措置)
2019年10月1日以降でも旧税率8%が適用されるものは、おもに次のような取引が該当します。
- 2019年3月31日までに契約し、10月1日以降に完成または提供される一定の取引
- 2019年3月31日までに契約し、9月30日までに貸付けが行われている一定の取引
- 2019年9月30日以前に代金を受け取り、10月1日以降に利用する一定の取引
- 2019年9月30日以前から継続契約があり、10月31日までに検針等により料金が確定する一定の取引
- 2019年9月30日以前の使用料を、10月1日以降に代金を受け取る一定の取引
など
2019年3月31日までに契約し、10月1日以降に完成または提供される一定の取引
2013(平成25)年10月1日から2019年3月31日までに契約し、10月1日以降に完成または提供される一定の取引の具体例は次のようなものになります。
- 工事、製造などの工事の請負等
- 機械設備等の販売契約に伴う据付工事
- 内装、外装、設備の設置、構造について購入者の注文に応じて建築される建物
- 結婚式、披露宴
など
※ただし、2019年4月1日以降に、追加、増加などにより料金が増額したときは、
その増額部分に旧税率の適用はありません。
2019年3月31日までに契約し、9月30日までに貸付けが行われている一定の取引
2019年3月31日までに契約し、9月30日までに貸付けが行われている一定の取引の具体例は次のようなものになります。
- 自動継続条項のあるテナントビルの賃貸借契約のうち、解約申出期限が2019年3月31日以前に経過し自動継続されたもの
- いつでも解約できる旨の特約があるテナントビルの賃貸借契約のうち、次の記載があるもの
- 貸付期間
- その期間中の賃貸料、その賃貸料を変更することができる定めがない
(=賃貸料の変更ができない)
2019年9月30日以前に代金を受け取り、10月1日以降に利用する一定の取引
2019年9月30日以前に代金を受け取り、10月1日以降に利用する一定の取引の具体例は次のような取引が該当します。
- 電車の運賃、定期券
※ただし、ICカードにチャージ(入金)しただけでは、旧税率の適用はありません。 - 飛行機などの運賃
- 映画
- 遊園地
- Live
- スポーツなどの入場料
など
2019年9月30日以前から継続契約があり、10月31日までに検針等により料金が確定する一定の取引
2019年9月30日以前から継続契約があり、10月31日までに検針等により料金が確定する一定の取引の具体例は次のような取引が該当します。
- 電気
※ビルオーナーがテナントから徴収している電気料金は旧税率の適用はありません。 - ガス
- 水道
- 電話(携帯電話含む)
- 灯油
など
※ただし、定額制料金(多段階定額制を除く)となっているインターネット通信料は検針等がないため旧税率の適用はありません。
軽減税率(8%)と旧税率(経過措置:8%)のどちらにも該当したとき
同じ取引が、軽減税率(8%)と旧税率(経過措置:8%)のどちらにも該当したときは、軽減税率が適用されることになります。
軽減税率と旧税率の国税と地方消費税の割合の違い
軽減税率と経過措置の旧税率は、どちらも8%ですが、実は国税と地方消費税の割合が違い、その割合は次のとおりです。
経過措置の旧税率 | 軽減税率 | |
国税の割合 | 6.3% | 6.24% |
地方消費税の割合 | 1.7% | 1.76% |
合計 | 8% | 8% |
軽減税率と経過措置の8%を間違えると
会計ソフトで消費税の軽減税率と経過措置の8%を間違えると、同じ8%でも国税と地方税の割合が違うために最終的に消費税の計算が間違えることになります。
あとで気付いて消費税区分を入力し直す必要ないよう注意が必要です。
そのほかの消費税が10%になって影響がある項目
消費税が10%になって影響があるおもな項目は、次のとおりです。
- 2019年10月1日以降 消費税が10%になって変わること
- 2019年10月1日以後の帳簿と請求書【区分記載請求書等】
- 消費税が10%になってからの住宅ローン控除
- 消費税軽減税率対応のレジ等を購入・改修等したときの補助金の請求
上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。
具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
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