2018(平成30)年4月1日以降に提出する法人申告書等の自署押印の改正がされます
代表者等の法人申告書への自署と押印制度の改正についてざっくり記載します。
2020年12月15日 令和3年度税制改正大綱について追記
目次
代表者等の法人申告書への自署と押印制度の改正
平成30年4月1日以降に提出する法人申告書等への代表者等の自署と押印制度および自署と押印制度しないことによる義務違反の罰則等が廃止されました。
自署と押印する必要がなくなった申告書等
法人の代表者等の自署と押印が必要なくなった申告書等は、平成30(2018)年以降に終了する事業年度の申告書等で次に該当するものです。
- 確定申告書(連結含む)
- 中間申告書(連結含む)
- 復興特別法人税申告書
- 地方法人確定申告書
- 地方法人中間申告書
- 個別帰属額等の届出書
- 地方法人中間申告書
- 期限後申告書
- 修正申告書
自社で書面により申告するとき
平成30(2018)年4月1日以降の法人税申告書等を自社で書面により申告するときは、次のとおりとなります。
- 代表者
記名押印で提出できる
※記名:ゴム印、印刷など - 経理責任者
申告書の自署押印欄そのものがなくなりました。
自社で電子申告するとき
平成30(2018)年4月1日以降の法人税申告書等を自社で電子申告するときは、次のとおりとなります。
- 代表者
次のどちらかになります。
- 代表者の電子署名が必要
- 電子署名を役員または従業員に委任した旨の電子委任状を添付することにより
代表者の電子署名を省略することができます。
- 経理責任者など
次のどちらかになります。- 代表者が電子署名を送信するとき
経理責任者等の電子署名は不要 - 電子署名を役員または従業員に委任した旨の電子委任状を添付することにより
代表者の電子署名を省略したとき
委任を受けた役員または従業員の電子署名が必要となります。
- 代表者が電子署名を送信するとき
書面で税理士等が代理申告しているとき
平成30(2018)年4月1日以降の法人税申告書等を税理士または税理士法人が書面により代理申告するときは、次のとおりとなります。
- 代表者
署名押印する必要があります。
※税理士法の改正がないため従前どおりとなります。 - 経理責任者
申告書の自署押印欄そのものがなくなりました。
電子申告で税理士等が代理送信しているとき
平成30(2018)年4月1日以降の法人税申告書等を税理士または税理士法人が電子申告により代理送信するときは、次のとおりとなります。
- 代表者
電子署名等は必要ありません。
※従前どおりとなります。 - 経理責任者
電子署名等は必要ありません。
※従前どおりとなります。
令和3年度税制改正大綱|今後の変更予定
令和3年度税制改正大綱により、次の書類を除き、押印義務がが予定されています。
押印義務が必要なものは、下記のような書類となります。
- 実印による押印が必要な書類
- 印鑑証明書の添付を求めれている書類
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