法人の青色申告の承認、特典、提出期限、繰越欠損金、取り消しなどについてざっくり説明します。
法人の青色申告
法人が一定の帳簿書類を備付け、日々の取引を正確に記録し、納税地の所轄税務署長に青色申告の承認申請をして、その承認を受けたときは、法人税の申告を青色申告書で提出することができます。
法人の青色申告の要件
法人の青色申告は、次の要件を両方満たす必要があります。
- 税務署長に「青色申告承認申請書」を提出し、あらかじめ承認を受けること。
- 法定の帳簿書類を備付け、取引を記録し、かつ、保存すること。
法人の青色申告承認申請書の提出期限
法人の青色申告承認申請書の提出期限は、次のとおりです。
- 原則
青色申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までに納税地の税務署に提出しなければならない。 - 新たに法人を設立したとき
設立後、最初の事業年から青色申告書を提出しようとするときは、次のどちらかか早い日までに納税地の税務署に提出しなければならない。- 設立日以後3ヶ月を経過した日の前日
- 最初の事業年度終了日の前日
法人の青色申告承認申請書の承認
法人は青色申告承認申請書を提出し、その承認の対象となった事業年度終了日までに承認、
または、却下の通知がなかったときは、その事業年度終了日に承認があったものとみなされます。
法人の青色申告のメリット
青色申告法人には次のメリットがあります。
- 青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金を9年間の繰越控除できる。
※平成30年4月1日以後に開始する事業年度に生じた欠損金は10年間となります。 - 欠損金の繰戻しによる法人税額の還付を受けることができる。
- 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入
- 特別償却費を損金に算入できる。
- 各種法人税額の税額控除ができる。
- 各種の所得の特別控除
- 各種準備金の積立額の損金算入
- 課税の特例
- 税務署は原則、帳簿書類の調査に基づかない更正の禁止となります。
- 税務署は、推計による更正または決定の禁止となります。
青色申告の法人の「一定の帳簿書類」
青色申告をする法人が備え付ける必要がある一定の帳簿書類は、次のとおりです。
- 帳簿
総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など - 書類
棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など
青色申告の法人の「帳簿書類の保存期間」
青色申告をする法人の帳簿書類の保存期間は、次のとおりです。
- その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります。
- 平成20年4月1日以後に終了した欠損金が生じた事業年度は、欠損金の繰越期間が9年になり、保存期間が9年間に延長されました。
- 平成30年4月1日以後に開始する欠損金が生じた事業年度は、欠損金の繰越期間が10年になり、保存期間が10年間に延長されました。
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法人の青色申告承認申請書の却下
青色申告をしている法人が次のどれかに該当する事実があるときは、税務署は申請を却下することができます。
- 帳簿書類の備付け、記録、保存が帳簿書類の要件を満たしていなかった。
- 帳簿書類に取引の全部または一部を隠ぺいしまたは仮装して記載されている、
その他の事実ではない記載があると認められる相当の理由がある。 - 青色申告の承認の取り消しの通知を受けた日以後1年以内に申請書を提出したとき。
- 青色申告の取りやめの届出を提出した日以後1年以内に申請書を提出したとき。
法人の青色申告承認申請書の取消し
青色申告の承認があったときでも、次のどれかに該当する事実があるときは、税務署は、その事実が該当する事業年度までさかのぼって、青色申告の承認を取り消すことができる。
- その事業年度の帳簿書類の備付け、記録、保存が法令で定めるところに従って行われていないとき
- その事業年度の帳簿書類について税務署長の必要な指示に従わなかったとき
- その事業年度の帳簿書類に取引の全部または一部を隠ぺいしまたは仮装して記載し、
その他の記載事項の全体に真実性を疑うに足りる相当の理由があるとき - 2事業年度連続して確定申告書を提出期限までに提出しなかったとき
- 連結納税の承認が取り消されたとき
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