この記事を読んでわかること
法人が平成21~22年に購入した土地を売却したときの1,000万円控除についてざっくり理解できる
目次
法人が平成21年か22年に購入等した土地を売却したときの1,000万円控除
法人が平成21~22年に購入等した土地を平成27年か平成28年以降に売却したときは、土地の売却益から最大1,000万円を控除(損金に)することができます。
土地の売却益=売却金額-帳簿価額-譲渡費用-1,000万円(最大)
対象となる土地
対象となる土地は、次の条件があります。
- 平成21年~22年の間に土地を購入している
- 国内にある土地または借地権、永小作権、地役権または土地の賃借権などの土地の上に存する権利
- 取得日の翌日から売却年の1月1日で、5年を超える次の期間以降に売却している
- 平成21年に購入した土地は、平成27年以降に売却している
- 平成22年に購入した土地は、平成28年以降に売却している
- 次の人や法人から購入していない
- その法人の経営者など特殊な関係にある個人
- 特殊な関係のある法人など
- 次の理由などで取得した土地ではないこと
- 不動産会社などが販売用に所有する棚卸資産としての土地の取得
- 合併、分割、贈与、交換、出資より取得
- 平成22年9月30日以前の適格事後設立により取得
- 平成22年10月1日以後の適格現物分配により取得
- 所有権移転外リース取引により取得
- 代物弁済により取得
対象となる売却/譲渡
対象となる売却(譲渡)には、その土地に借地権等を設定し土地の価値等が著しく減少するときも含まれる
対象とならない売却/譲渡
次の売却(譲渡)は対象にはならない。
- 土地収用法などの規定に基づく収用、買取り、換地処分、権利変換または買収による譲渡
- 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡したときの所得の特別控除の適用を受ける譲渡等
- 交換により取得した資産の圧縮記帳等の適用を受ける譲渡
- 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転
1,000万円控除とダブル適用ができない特例
法人が5年超所有の土地等の譲渡をした日の事業年度のうち、同じ年の期間中に、譲渡をした土地等のどれかが「特定資産の買換えのときの圧縮記帳等」の適用を受けたときは、法人が平成21~22年に購入等した土地を売却したときの1,000万円控除の適用を受けることができません。
対象とならない法人
清算中の法人は、法人が平成21~22年に購入等した土地を売却したときの1,000万円控除の対象とはならない。
適用を受けるには
一定の事項を記載した確定申告書に明細書を添付して提出する必要がある。
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具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
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