生命保険金が贈与税、相続税の対象となる時の契約、非課税など6項目

死亡保険金が贈与税または相続税の対象となるときの契約、非課税などについてざっくり記載します。

生命保険金等が相続税または贈与税の対象となるとき

被保険者が交通事故、病気などにより死亡し、保険金の受取人が生命保険金を受け取ったときに、一定の要件に該当するときは、その生命保険金について相続税または贈与税の対象となります。

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贈与税の対象となる生命保険金等

生命保険金を受け取ったときに贈与税の対象となるのは、被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人がすべて違う人だったときです。

例えば、以下の表のような場合が該当します。

被保険者
(亡くなった人)

保険料の負担者

保険金の受取人
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相続税の対象となる生命保険金等

生命保険金を受け取ったときに相続税が課税されるのは、被保険者と保険料の負担者が同じ人だったときです。

例えば、以下の表のような場合が該当します。

被保険者
(亡くなった人)
保険料の負担者
(亡くなった人)
保険金の受取人
長男

相続税の対象となったとき

生命保険金が相続税の対象となったときは、次のような取り扱いとなります。

  • 生命保険金の受取人が相続人であるときは、一定額まで非課税の適用を受けることができる。
  • 遺産分割の対象とならない
  • 受取人が相続を放棄しても生命保険金を受け取ることができる。
    ※相続放棄したときは、①の非課税の適用は受けられない。
  • 契約上の受取人以外が生命保険金を受け取ったときは、
    契約上の受取人から実際に受け取った人への贈与となる。
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相続税の対象となった生命保険金の非課税

生命保険金が相続税の対象となったときに、生命保険金の受取人が相続人であるときは、
一定額まで非課税の適用を受けることができる。

ただし、生命保険金の受取人が、相続を放棄したときや相続権を失った人は非課税の適用を受けられません。

  1. 保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
  2. 保険金の受取人が複数いるとき
    ①×その相続人が受け取った保険金÷相続人全員が受け取った保険金の合計額
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生命保険金が所得税の対象となるとき

被保険者
(亡くなった人)
保険料の負担者保険金の受取人
長男長男

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