相続財産から控除できる債務控除の対象者、債務と葬式費用の具体例などについてざっくり記載します。
相続があったときの債務控除
相続等で財産を取得した人のうち一定の者は、相続で取得した財産の価額からその亡くなった人の一定の債務または葬式費用などを負担した部分の金額を控除することができます。
債務控除の対象となる人
相続等で財産を取得した人のうち次の①と②の両方に該当する者は、相続で取得した財産の価額からその亡くなった人の一定の債務または葬式費用などを負担した部分の金額を控除することができます。
- 次のどれかに該当し財産をもらった人
- 亡くなった人の相続人で財産をもらった人
- 相続時精算課税制度の適用を受け財産をもらった人
- 遺言により包括受贈者となり財産をもらった人
- 次のどれかに該当する人
- 無制限納税義務者で以下の図表のうち黄色に該当する人
- 制限納税義務者で以下の図表のうち緑色に該当する人
対象者ごとの適用範囲
債務または葬式費用を負担した人によって債務控除できる範囲が次のように異なります。
- 負担した債務および葬式費用を控除できる人
- 相続人 + 無制限納税義務者
- 相続時精算課税制度の適用を受け財産をもらった人+相続開始時に国内に住所がある
- 遺言により包括受贈者となり財産をもらった人+無制限納税義務者
- 負担した債務のうち、相続等、相続時精算課税で取得した財産で国内にあるものに係る債務※葬式費用は控除できません。
- 相続人 + 制限納税義務者
- 相続時精算課税制度の適用を受け財産をもらった人 + 相続開始時に国内に住所がない
- 遺言により包括受贈者となり財産をもらった人 + 制限納税義務者
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対象となる債務
債務控除の対象となる債務は、おもに次のとおりです。
- 借入金
※団体信用保険に加入している住宅ローンは除く - 所得税、固定資産税などの税金
※相続人等の責任で納付することとなった延滞税などは除く - 不動産賃貸業に係る預かり保証金
- 亡くなった人が保証人となった保証債務のうち、次の要件の全てに当てはまるもの
- 主たる弁済者が弁済不能であること
- 保証債務者が債務の履行をしなければならないこと
- 主たる債務者に求償しても返還の見込みがない部分の金額であること
など
対象となる葬式費用
債務控除の対象となる葬式費用は、おもに次のとおりです。
- 火葬、埋葬、納骨の費用
- 葬儀会社に支払った費用
- ご遺体、遺骨の回送の費用
- お通夜の費用(飲食費も含む)
- お寺などに支払った読経料、お布施、戒名料などの費用
- 遺体の捜索、死体や遺骨の運搬費用
- 会葬御礼費用
対象とならない葬式費用
葬式費用のうち、次のものは債務控除の対象となりません。
- 墓地、墓石の購入や借入費用
- 香典返礼費用
- 初七日法要、法事などの法会の費用
- 解剖などの医学上、裁判上の特別の処置を要した費用
- 親族などの宿泊費、交通費
など
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