提出した確定申告書に間違いがあったときの5項目

【確定申告】提出した確定申告書に間違いがあったときの5項目

提出した確定申告書の内容に間違いがあったときについてざっくり記載します。

目次

提出した確定申告書に間違いがあったとき

提出した確定申告書の内容に間違いがあったときは、その内容を訂正する時期、訂正内容の結果などにより取り扱いがことなります。

法定申告期限までに確定申告書を訂正したとき

提出した確定申告書の内容に間違いがあったときに、その間違った内容を訂正し、確定申告書の提出期限までに確定申告書を提出したときは、提出した日付が一番新しい確定申告書が、その人の確定申告書になります。

法定申告期限の後に確定申告書を訂正したとき

提出した確定申告書の内容に間違いがあったときに、その間違った内容を訂正し、

確定申告書の提出期限のあとに確定申告書を提出したときは、次の①または②のようになります。

  1. 当初の納税額が多かったとき、または、当初の還付額が少なかったとき

    • 納税額 最初の納税額 50万円 → 訂正後の納税額 30万円
    • 還付額 最初の還付額 10万円 → 訂正後の還付額 20万円

      当初申告した納税額が多かったとき、または、当初申告した還付額が少なかったときは、
      「更正の請求書」を提出し、税務署でその内容について検討され、当初の納税額が多かった、
      または、当初の還付額が少なかったと認められたときは、内容が通知され、税金が還付されることになります。
      更正の請求ができる期間は、原則、法定申告期限から5年以内とされています。
      ※平成23年12月2日よりも前に法定申告期限が到来するときの更正の請求ができる期限は、
      法定申告期限から1年以内となっています。

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  2. 当初の納税額が少なかったとき、または、当初の還付額が多かったとき

    • 納税額 最初の納税額 30万円 → 訂正後の納税額 50万円
    • 還付額 最初の還付額 20万円 → 訂正後の還付額 10万円

      当初申告した納税額が少なかったとき、または、当初申告した還付額が多かったときは、
      「修正申告書」を提出することになります。
      新たに納付する税金があるときは、その修正申告書の提出日が、新たに納付する税金の納付期限とになります。
      また、新たに納付する税金には、延滞税、過少申告加算税を一緒に納付する必要があります。

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期限までに支払いをしなかったときの延滞税

法定納期限まで納付しないとき、修正申告書を提出したときに新たに納付する税額があるときなどは、次の日数に応じて延滞税が課されます。

  • 納期限の翌日から2月を経過する日まで(平成26年1月1日以後)
    「原則 年7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合

    例) 平成30年1月1日~12月31日まで
    年7.3% > 年2.6% ∴2.6%

  • 納期限の翌日から2月を経過した日以後(平成26年1月1日以後)
    「原則 年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

    例) 平成30年1月1日~12月31日まで
    年14.6% > 年8.9% ∴8.9%

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新たに支払う税金に加算される過少申告加算税

修正申告をしたときに、新たに納付する税金に係る過少申告加算税は、修正申告書が提出された時期に応じて次のように区分されます。

  • 修正申告書が、法定申告期限の翌日から調査通知前までに提出されたとき
    過少申告加算税は課されません。
  • 修正申告書が、調査通知以後から調査による更正等予知前までに提出されたとき
    1. 原則 5%
    2. 新たに納付する税額のうち、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分 10%
  • 修正申告書が、更正等予知以後に提出されたとき
    1. 原則 10%
    2. 新たに納付する税額のうち、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分 15%

上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。

具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

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