idecoなどの小規模企業共済にに加入している個人事業主、経営者などの人の所得税の小規模企業共済等掛金控除についてざっくり記載します。
目次
所得税の小規模企業共済等掛金控除
所得税の納税者が、小規模企業共済法に規定された共済契約に基づき掛金等を支払ったときは、その支払った人は、その支払った金額を所得控除することができます。
所得控除とは?
所得控除とは、所得税を計算するときに利益から控除できる経費みたいなものです。
所得控除の種類によって、控除できる金額が違います。
また、所得控除の金額がそのまま税金が減るのではなく、所得控除×税率だけ税金が減るため収入金額や収入の種類によっていくら税金が減るかが変わります。
小規模企業共済等掛金控除の控除額
小規模企業共済等掛金控除の控除額は、その年に支払った掛金の全額となります。
小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金
小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金は下記のものです。
- 独立行政法人 中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の小規模企業共済
※旧第二種共済契約の掛金は、生命保険料控除の対象となります。 - 確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金(iDeCo:イデコ)
- 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金
- 地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金
小規模企業共済等掛金の金額
- 小規模企業共済
1,000円~7万円までの範囲内の500円単位で選択できます。 - 個人型年金加入者掛金(iDeCo:イデコ)
- 第1号被保険者(自営業者など)
月額6万8千円
(国民年金基金または付加保険料との合計額) - 第2号被保険者(会社員・公務員など)
- 会社に企業年金がない 月額2万3千円
- 企業型確定拠出年金に加入している 月額2万円
- 確定給付企業年金のみに加入している 月額1万2千円
- 企業型確定拠出年金と確定給付企業年金に加入している 月額1万2千円
- 公務員等 月額1万2千円
- 第3号被保険者(専業主婦(夫))
月額2万3千円
- 第1号被保険者(自営業者など)
- 企業型年金加入者掛金
- 厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない
月額5万5千円
※規約において個人型年金への加入を認める場合 月額3万5千円 - 厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施している
月額27,500円
※規約において個人型年金への加入を認める場合 月額15,500円
- 厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない
- 心身障害者扶養共済制度の掛金
加入者(保護者)の加入承認日の属する年度の4月1日の年齢により変わります。
障害者1人につき2口まで加入できます。月額掛金一覧表
加入者の加入時年齢 月額(1口) 35歳未満 9,300円 35歳以上 40歳未満 11,400円 40歳以上 45歳未満 14,300円 45歳以上 50歳未満 17,300円 50歳以上 55歳未満 18,800円 55歳以上 60歳未満 20,700円 60歳以上 65歳未満 23,300円
過去の掛金を支払ったときの小規模企業共済等掛金控除
過去の掛金を支払ったときは、その支払った年の小規模企業共済等掛金控除となります。
翌年分の掛金を支払った(前納:ぜんのう)したときの小規模企業共済等掛金控除
前納した期間が1年以内のものは、その支払った年の小規模企業共済等掛金控除となります。
小規模企業共済等掛金控除を確定申告で適用を受けるには
確定申告書に記入し、証明書類を確定申告書に添付する必要があります。
ただし、年末調整で適用を受けているときは証明書を添付する必要はありません。
小規模企業共済等掛金控除を年末調整で適用を受けるには
支払った掛金を証明する書類を給与所得者の保険料控除申告書に添付する必要があります。
その他の所得控除
小規模企業共済等掛金控除以外の所得控除は、次のようなものがあります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除(現在のページ)
- ideco(イデコ・確定拠出年金)の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)
- 生命保険料控除
- 個人年金保険料控除(生命保険保険料控除)
- 地震保険料控除
- 寄付金控除
- ふるさと納税(寄付金控除)
- 寡婦・寡夫控除
- 勤労学生控除
- 障害者控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。
具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
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