年金、健康保険、社会保険などを支払った人の所得税の社会保険料控除

年金、健康保険、社会保険などを支払った人の所得税の社会保険料控除

国民年金、国民年金健康保険などの社会保険を支払っている人の所得税の社会保険料控除についてざっくり記載します。

目次

所得税の社会保険料控除

本人または生計を一にする配偶者、その他の親族(子など)の負担しなければならない社会保険料を支払ったときは、その支払った者は、その支払った金額を所得控除することができます。

所得控除とは?

所得控除とは、所得税を計算するときに利益から控除できる経費みたいなものです。

所得控除の種類によって、控除できる金額が違います。

また、所得控除の金額がそのまま税金が減るのではなく、所得控除×税率だけ税金が減るため収入金額や収入の種類によっていくら税金が減るかが変わります。

社会保険料控除の対象となる社会保険

主に社会保険料控除の対象となるものを下記に記載します。

  • 健康保険、国民年金、厚生年金保険料、船員保険のうち被保険者が負担(自己負担)した保険料
  • 国民健康保険料、国民健康保険税
  • 後期高齢者医療の保険料
  • 介護保険料
  • 労働保険料のうち被保険者が負担(自己負担)した保険料
  • 国民年金基金の掛金
  • 厚生年金基金の掛金
  • 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の掛金、納付金、納金
  • 労働者災害補償保険の特別加入者が負担する保険料

    など

「生計を一(いつ)にする」とは?

日常生活の資(お金、お財布と表現する方もいます。)を共にすることです。

親族が同一の家で生活しているときは、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められるものを除き、生計を一としているとされます。

また、勤務、修学、療養等の都合上、別居しているときでも次のどちらかに該当するときは、生計を一にしているとされます。

  • 生活費、学資金、療養費などを常に送金している。
  • 別居しているしている人が、勤務や修学等の余暇には生活を共にしている。

社会保険料控除の控除額

社会保険料控除の控除額は、つぎの金額の合計額になります。

  • その年に実際に支払った金額
  • 給与、年金等から天引きされた金額

過去の国民年金を支払ったときの社会保険料控除

過去の国民年年金を支払ったときは、その支払った年の社会保険料控除となります。

翌年分の保険料を支払った(前納:ぜんのう)したときの社会保険料控除

前納した期間が1年以内のものは、その支払った年の社会保険料控除となります。

国民年金保険料料の2年分を前納したときの社会保険料控除

平成26年4月から国民年金保険料の2年前納制度により、2年分の国民健康保険料を前納したときは、次のどちらかの年で社会保険料控除とすることができます。

  • その支払った年に、その前納した全額を社会保険料控除とする。
  • 各年に、各年分の保険料を社会保険料控除とする。

社会保険料控除を確定申告で適用するには

社会保険料控除を確定申告で適用するには、支払った社会保険料または掛金を証明書類を確定申告書に添付する必要があります。

ただし、年末調整で適用を受けたときは証明書を添付する必要はありません。 

社会保険料控除を年末調整で適用するには

社会保険料控除を年末調整で適用するには、支払った社会保険料または掛金を証明する書類を給与所得者の保険料控除申告書に添付する必要があります。

その他の所得控除

社会保険料控除以外の所得控除は、次のようなものがあります。

上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。

具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

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