配当金を受け取って所得税の配当控除を受けるとき

【確定申告】配当金を受け取って所得税の配当控除

配当を受け取ったときの配当控除(所得控除)を受けるときについてざっくり記載します。

目次

配当金を受け取って配当控除を受けるとき

内国法人から一定の配当所得を受け取ったときに、その配当所得について総合課税を選択したときは、配当控除を所得税から控除することができます。

配当控除の対象となる配当金

配当控除の対象となる配当金は、内国法人が支払う次のどれかに該当するものです。

  • 剰余金の配当
  • 利益の配当
  • 剰余金の分配
  • 金銭の分配
  • 証券投資信託の収益の分配
  • 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配

配当控除の控除額

配当控除の控除額は次のどちらかの算式により計算されます。

  • 課税総所得金額≦1千万円
    1. 剰余金の配当等の配当所得×10%
      ※剰余金の配当等とは、剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く)
    2. 証券投資信託の収益の分配の配当所得(③を除く)×5%
      ※証券投資信託は、「一般外貨建等証券投資信託と特定株式投資信託」以外の証券投資信託
    3. 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配の配当所得×2.5%
      ※一般外貨建等証券投資信託は、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建証券投資信託
    4. 配当控除額=①+②+③
  • 課税総所得金額 >1千万円
    1. 剰余金の配当等の配当所得
      ㋐(課税総所得金額-証券投資信託の収益の分配の配当所得-一般外貨建等証券投資信託の
      収益の分配の配当所得-1千万円)※赤字のときは「0」
      ㋑(剰余金の配当等の配当所得-㋐)※赤字のときは「0」
      ㋒ ㋑×10%
      ㋓(剰余金の配当等の配当所得-㋑)×5%
      ㋔ ㋒+㋓
    2. 証券投資信託の収益の分配の配当所得(③を除く)
      ㋐(課税総所得金額-一般外貨建等証券投資信託の収益の分配の配当所得-1千万円)※赤字のときは「0」
      ㋑(証券投資信託の収益の分配の配当所得-㋐)※赤字のときは「0」
      ㋒ ㋑×5%
      ㋓(証券投資信託の収益の分配の配当所得-㋑)×2.5%
      ㋔ ㋒+㋓
    3. 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配の配当所得
      ㋐(課税総所得金額-1千万円)※赤字のときは「0」
      ㋑(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配の配当所得-㋐)※赤字のときは「0」
      ㋒ ㋑×2.5%
      ㋓(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配の配当所得-㋑)×1.25%
      ㋔ ㋒+㋓
    4. 配当控除の金額=①㋔+②㋔+③㋔

配当控除を計算するときの課税総所得金額

課税総所得金額とは次の金額の合計となります。

配当控除の対象とならない配当金

配当控除の対象とならない配当金は、おもに次にようなものです。

  • 確定申告不要を選択した配当
  • 上場株式等の配当で申告分離課税を選択した配当
  • 外国法人から受ける配当
  • 基金利息
  • 外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配の配当
  • 特定受益証券発行信託の収益の分配
  • 私募公社債等運用投資信託党の収益の分配の配当
  • 国外私募公社債等運用投資信託党の配当等
  • 特定外貨建等証券投資信託の収益の分配
  • 特定目的信託から受け取る配当等
  • 特定目的会社から受け取る配当等
  • 投資法人から受け取る配当等

    など

上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。

具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

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