免税店(輸出物品販売場)の対象となる事業者、旅行者、物品などについてざっくり説明します。
免税店|輸出物品販売場
免税店(輸出物品販売場)を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に免税対象物品を一定の方法で販売するときは、消費税が免除されます。
※購入者が、免税で購入した物品を日本国内で消費または他の人へ譲渡したことにより、
出国の際に携帯していなかったときは消費税が徴収されます。
免税店(輸出物品販売場)の対象となる事業者
免税店(輸出物品販売場)の対象となる事業者は、次のとおりです。
- 消費税の課税事業者であること。
- 販売場ごとに事業者の納税地の税務署長に輸出物品販売場の許可を受けていること。
- 外国人旅行者(非居住者)が作成または提供した「購入者誓約書」を事業者の納税地、または、輸出物品販売場の所在地に保存すること。
免税の対象となる外国人旅行者|非居住者
免税の対象となる外国人旅行者(非居住者)は、次のとおりです。
- 外国人旅行者などの日本国内に住所または居所がない人が該当します。
ただし、外国籍を有する人でも次の人は外国人旅行者(非居住者本人)に該当しません。
- 日本国内にある事務所に勤務している人
- 日本に入国後6カ月以上経過した人
免税の対象となる物品
免税の対象となるものは、以下の①または②で、1人の外国人旅行者(非居住者本人)が同じ輸出物品販売場で1日の販売価額(税抜)の合計額の基準を満たすものになります。
ただし、外国人旅行者(非居住者本人)または国外に所在する事業者の代理として事業用、
または、販売用として購入することが明らかなときは、免税販売の対象とはなりません。
また、金、白金の地金は免税対象物品となりません。
- 消耗品(飲食料品、医薬品、化粧品その他の消耗品)で販売価額(税抜)の合計額が5000円以上50万円以下のとき
※事業者は、消耗品のときは指定された方法により包装する必要があります。
※包装方法の詳細は、観光庁のホームページで確認してください。 - 一般物品(家電、バッグ、衣料品などの消耗品以外のもの)で販売価額税抜)の合計額が5千円以上のとき
※一人の非居住者が同じ輸出物品販売場で一般物品の1日の販売価額(税抜)の合計額が100万円を超える場合には非居住者のパスポートの写しの保存が必要となります。
免税店(輸出物品販売場)の一定の販売方法
免税店(輸出物品販売場)は、次の①または②のどちらかの方法の販売方法により手続きを行う必要があります。
※同一の販売所で一般型と手続委託型の両方を同時に許可を受けることはできません。
- 一般型輸出物品販売場(手続きは、免税店が行います。)
(非居住者)パスポートの提示をする。
(免税店)非居住者であることを確認する。
(免税店)購入記録票を作成する
(非居住者)購入者誓約書の提出する。
(免税店)購入記録票のパスポート等への貼付(割印)する。
(免税店)免税対象商品の引き渡しをする。
(免税店)購入者誓約書等を7年間保存する。
(非居住者)税関へ購入記録票を提出する。
(非居住者)免税購入物品を輸出する。 - 手続委託型輸出物品販売場(手続きは、免税手続カウンターが行います。)
(免税店)物品の販売を税込でする。
(非居住者)購入物品、パスポートの提示をする。
(免税手続カウンター)非居住者であることを確認する。
(免税手続カウンター)購入記録票を作成する.
(非居住者)購入者誓約書の提出する。
(免税手続カウンター)購入記録票のパスポート等への貼付(割印)をする。
(免税手続カウンター)免税対象商品の引き渡しをする。
(免税手続カウンター)消費税相当額を非居住者へ返金する。
(免税手続カウンター)購入者誓約書を免税店へ回付する。
(免税店)購入者誓約書等を7年間保存する。
(非居住者)税関へ購入記録票を提出する。
(非居住者)免税購入物品を輸出する。
免税店(輸出物品販売場)の一般型輸出物品販売場の許可要件
免税店(輸出物品販売場)の一般型輸出物品販売場の許可要件は、次のとおりです。
- 徴収が著しく困難である国税の滞納がないこと
- 輸出物品販売場の許可が取り消され、取消日から3年を経過しない者ではないこと
- 輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと
- 非居住者の利用する場所又は利用が見込まれる場所に所在する販売場であること
- 免税販売手続に必要な人員を販売所に設置し、かつ、免税販売を行うためのカウンター等の設備があること
※パンフレット等の補助材料を使用し、非居住者に手続きを説明できる程度が必要です。
免税店(輸出物品販売場)の一般型輸出物品販売場の許可要件申請書の添付書類
免税店(輸出物品販売場)の一般型輸出物品販売場の許可要件申請書の添付書類は、次のとおりです。
- 許可を受けようとする販売所の見取り図
- 会社案内、ホームページアドレスなど
- 商品カタログ、主な取扱商品の一覧表など
- 販売員に周知するための免税販売手続きマニュアルなど
免税店(輸出物品販売場)の手続委託型輸出物品販売場の許可要件
免税店(輸出物品販売場)の手続委託型輸出物品販売場の許可要件は、次のとおりです。
- 徴収が著しく困難である国税の滞納がないこと。
- 輸出物品販売場の許可が取り消され、取消日から3年を経過しない者ではないこと。
- 輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
- 非居住者の利用する場所又は利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
- 免税店と免税手続カウンターで次の全ての要件を満たしていること。
- 免税販売手続の代理に関する契約が締結されている。
- 免税店で販売した物品と手続カウンターで免税販売手続きを行う物品とが同一であることが
確認できる措置があること。 - 免税販売手続きに必要な情報を共有するための措置が講じられていること。
免税店(輸出物品販売場)の手続委託型輸出物品販売場の許可要件申請書の添付書類
免税店(輸出物品販売場)の手続委託型輸出物品販売場の許可要件申請書の添付書類は、次のとおりです。
- 許可を受けようとする販売所が所在する特定商業施設の見取り図
- 免税販売手続の代理に関する契約書の写し
- 特定商業施設に該当することを証する書類
- 承認免税手続事業者の承認通知書の写し
- 会社案内、ホームページアドレスなど
- 商品カタログ、主な取扱商品の一覧表など
- 販売員に周知するため免税販売手続きマニュアル
免税店(輸出物品販売場)の免税手続カウンター
特定商業施設内に免税手続カウンターを設置して他の事業者が経営する販売場の免税販売手続の代理しようとする事業者は、承認免税手続事業者として納税地の所轄税務署長に承認を受ける必要があります。
そのほかの輸出物品販売場
免税店(輸出物品販売場)のほかに、次のようなものがあります。
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