地震保険を支払っている人の所得税の地震保険料控除

地震保険を支払っている人の所得税の地震保険料控除についてざっくり記載します。

所得税の地震保険料控除

その年に、特定の損害保険契約等のうち地震等損額部分の保険料(掛金)を支払ったときは、一定の金額を所得控除することができます。

所得控除とは?

所得控除とは、所得税を計算するときに利益から控除できる経費みたいなものです。

所得控除の種類によって、控除できる金額が違います。

また、所得控除の金額がそのまま税金が減るのではなく、所得控除×税率だけ税金が減るため収入金額や収入の種類によっていくら税金が減るかが変わります。

地震保険料控除の対象となる保険契約

地震保険料控除の対象となる保険契約は、次の2種類があります。

  • 旧長期損害保険契約等
  • 損害保険契約等

地震保険料控除の対象となる旧長期保険契約等

地震保険料控除の対象となる旧長期保険契約等は、次の要件を満たす契約となります。

  • 平成18年12月31日までに契約を締結していること。
    ただし、保険期間、共済期間が契約の効力が平成19年1月1日以後のものは
    対象となりません。
  • 満期返戻金等があり、保険期間または共済期間が10年以上の契約であること。
  • 平成19年1月1日以後に、損害保険契約等の変更をしていないこと。

地震保険料控除の対象となる損害保険契約等

地震保険料控除の対象となる損害保険契約等は、次の要件を満たす契約となります。

  • 納税者本人、生計を一にする配偶者その他の親族が所有する居住用家屋、
    生活に通常必要な家具、じゅう器、衣類などの生活用動産が対象となっていること。
  • 地震、噴火、これらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害により生じた損失をてん補する保険金、共済金が支払われる契約であること。

「生計を一(いつ)にする」とは

日常生活の資(お金、お財布と表現する方もいます。)を共にすることです。

親族が同一の家で生活しているときは、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められるものを除き、生計を一にしているとされます。

また、勤務、修学、療養等の都合上、別居しているときでも下記のどちらかに該当するときは生計を一にしているものとされます。

  • 生活費、学資金、療養費などを常に送金している。
  • 別居しているしている人が、勤務や修学等の余暇には生活を共にしている。

一つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方の支払いがあるときの地震保険料控除

一つの損害保険契約等または一つの長期損害保険契約等で、地震保険料と旧長期損害保険料の両方の支払いがあるときは、所得税の納税者が選択をして地震保険料または旧長期損害保険料のどちらか一方のみの控除しか受けることができません。

店舗兼居住用住宅の地震保険料を支払ったときの地震保険料控除

  • 原則
    次の割合を居住用部分に該当することとして地震保険料控除の金額を計算することができます。
    居住用部分の床面積÷家屋の床面積
    ※居住用部分だけが地震保険料控除の対象となる。
  • 特例 
    家屋全体の90%以上を居住用として使用しているときは、支払保険料の全額を地震保険料控除の金額として計算することができます。

地震保険料控除を確定申告で適用を受けるには

確定申告書に、地震保険料控除に関する事項を記入し、地震保険料控除証明書などを
添付する必要があります。

ただし、既に年末調整で地震保険料控除を受けているときは証明書を添付する必要はありません。

地震保険料控除を年末調整で適用を受けるには

給与所得者の保険料控除申告書に地震保険料に関する事項を記入し、地震保険料控除証明書などを添付する必要があります。

火災保険料は地震保険料控除の対象外

火災保険料は、平成19年1月1日以降は地震保険料控除の対象から外されました。

その他の所得控除

地震保険料控除以外の所得控除は、次のようなものがあります。

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