税務調査でも指摘を受けやすい交際費について世の中には2種類の交際しかありません。経費で落ちる交際費か、それ以外か。
違いについてざっくり記載していきます。
2019年12月14日 令和2年税制改正大綱を追記
個人事業者の交際費
個人事業者の交際費は、その事業を行う上で必要であれば経費として認められます。
取引先との飲食、お歳暮、お中元、祝儀、香典、お見舞いなど交際費です。
株式会社などの法人とは違い、上限などもありません。
事業に関係があるかどうかがポイントとなります。
法人の交際費等
法人の交際費等は、基本、全額が経費(損金)になりません。
そのため、株式会社などの法人の交際費等は、個人事業者よりも知っておくべきことが多くなります。
ただし、中小法人の交際費は、会社の規模などにより交際費の上限などがあり、上限を超えた交際費等は税金を計算するときに支出していても費用として認められないなど、そのルールを知っておく必要があります。
令和2年税制改正大綱
2019年12月発表の令和2年税制改正大綱では、次のような内容が記載されています。
税制改正大綱は、通常、3月の国会で承認され、4月以降に施行される予定です。
- 交際費等の損金不算入の適用期限を2年延長する
- 接待飲食費の損金算入について次のように記載されています。
- 対象法人から資本金の額等が100億円を超える法人を除外
- 適用期限を2年延長する
法人の交際費等の範囲
まずは、法人の交際費等の範囲についてお話します。
株式会社などの交際費等の範囲は次のようになります。
- 支出の相手が事業と関係がある人であること
※得意先、仕入先、その会社の利害関係者、役員、従業員やその親族等、株主などを含みます。 - 支出の目的が事業関係者等との親睦の度合いを密にして取引先と円滑な関係を図るためであること
- 接待、供応、慰安、贈答、その他これらに類する行為であるとき
- 接待:客をもてなすこと。湯茶・食事などを出してふるまうこと
- 供応:酒や食事を出して人をもてなすこと
- 慰安:心をなぐさめ、労をねぎらうこと。また、そのような事柄
- 贈答:お歳暮、お中元、祝儀、香典、お見舞いなど
- 上記に類する行為
法人の交際費等以外の費用になるもの
本来なら法人の交際費の対象となるもののうち、次の支払いは、法人の交際費等から除外され他の費用になります。
- 福利厚生費
専ら(もっぱら)その会社の従業員の慰安のための運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用など - 広告宣伝費
費用カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいなどの贈答品で通常要する費用など - 会議費
会議のときの茶菓子、昼食程度の弁当などの飲食で通常要する費用など - 1人あたり5,000円以下の飲食費
得意先などとした飲食費を人数で割った金額が5,000円以下となるもの
その会社の役員、従業員やその親族のみで行なったもの(社内飲食費)などのときは該当しません。 - 接待飲食費(1人あたり5,000円以下の飲食を除外した金額)のうち50%
- 取材費
新聞、雑誌等の出版物、座談会などの記事の収集などの通常要する費用など - 寄付金
金銭で贈与した政治団体などへの拠金、神社の祭礼湯の寄贈金など - 値引き
- 割戻し
得意先に対し売上高などに比例して金銭で支払うものなど - 給与等
- 常時給与とされる昼食等の費用
- 渡切交際費
など
- 景品費
- 一般消費者を対象とするもの
- 得意先を対象とした購入単価が3千円以下の少額物品
※商品券などは少額物品に該当しません
など
法人の交際費のうち1人あたり5,000円以下の飲食費とは
得意先などとした飲食費を人数で割った金額が5,000円以下となるもののうち、交際費等から除外したいときは、次のことを記録した書類を保存する必要があります。
ただし、
飲食接待等のうち、その会社の役員、従業員、役員や従業員の親族のみで行なった社内飲食費は、5,000円以下の飲食費の対象にはなりません。
- 飲食等の年月日
- 飲食等に参加した得意先などの氏名や名称
- 飲食等に参加した人数
- 飲食等の金額
- 飲食店等の名称、、所在地
など
中小法人の交際費等で経費(損金)になるもの
期末の資本金が1億円以下の法人(中小法人)は、交際費等のうち次の金額のどちらかを選択して税金を計算するうえで経費(損金)にすることができます。
- 800万円×その事業年度の月数÷12
- 接待飲食費(1人あたり5,000円以下の飲食を除く)×50%
※接待飲食費が年1,600万円を超えるときは、上記②を選んだほうが法人にとって有利になります。
ただし、期末資本金が1億円以下の法人でも次に当てはまるときは、「800万円×その事業年度の月数÷12」の適用はできません。
- 期末資本金が5億円以上の法人(大法人)に直接または間接的に100%出資されているとき
接待飲食費とは
接待飲食費とは、次の条件を満たしている必要があります。
- 交際費等のうち、社内飲食費を除く飲食その他これに類する行為のために要する費用であること
- 帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されているもの
飲食費になるもの
飲食費は、専ら自社の役員、従業員、役員や従業員の親族に対する接待等のために支出する社内飲食費を除き、次にあてはまるものです。
- 自社の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
- 飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等
- 飲食等のために支払う会場費
- 得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)
- 飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」
飲食費に該当しない費用
次の費用は、飲食費に該当しない交際費になります。
- ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用
※企画した旅行の行程の全てが終了して解散した後に、一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合などは飲食費になります。 - 接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費
- 飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用
社内飲食費に該当しない飲食費
社内飲食費とは、専ら自社の役員、従業員、役員や従業員の親族に対する接待等のために支出する飲食費等になります。
次の飲食費は、社内飲食費にはなりません。
- 親会社の役員等やグループ内の他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費
- 同業者同士の懇親会に出席したときに支出する自己負担分の飲食費相当額
- 得意先等と共同で開催する懇親会に出席したときに支出する自己負担分の飲食費相当額
接待飲食費の帳簿に記載する必要がある項目
接待飲食費の帳簿に記載する必要がある項目は、次の事項です。
- 飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいいます。以下同じです。)のあった年月日
- 飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
- 飲食費の金額
- その飲食店、料理店等の名称及びその所在地
- その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
イ 飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいいます。以下同じです。)のあった年月日
ロ 飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
ニ その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
交際費等となるタイミング
交際費等は、接待等の行為を行った事業年度の経費となります。
次のときは、注意が必要となります。
- 未払いのとき
- 仮払いのとき
- 何も経理していないとき
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具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
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