扶養親族がいるときの所得税の扶養控除についてざっくり記載します。
所得税の扶養控除
扶養親族のうち所得税の控除の対象となる控除対象扶養親族がいるときは、一定の金額を所得(儲け)から所得控除することができます。
所得控除とは?
所得控除とは、所得税を計算するときに利益から控除できる経費みたいなものです。
所得控除の種類によって、控除できる金額が違います。
また、所得控除の金額がそのまま税金が減るのではなく、所得控除×税率だけ税金が減るため収入金額や収入の種類によっていくら税金が減るかが変わります。
令和2年の税制改正大綱
2019年12月の税制改正大綱では、「海外に住む親族の扶養控除」が次のようになる予定です。
税制改正大綱は、通常、3月の国会で承認され、4月以降に施行される予定です。
- 2023(令和5)年以降の所得税から適用される
- 海外に住む親族の扶養控除のうち、30歳以上70歳未満の親族が次のどれにも該当しないときは、扶養控除の適用が受けられません
- 留学により海外に住んでいて、書類で証明すること
- 障害者
- 扶養している人から生活費または教育費を38万円以上の仕送りを受けていて、書類で証明すること
扶養控除の金額
扶養控除の金額は、扶養親族の年齢、同居の有無により異なります。
扶養控除の金額 | ||
一般の控除対象扶養親族 ※12月31日に16歳以上 | 38万円 | |
特定扶養親族 ※12月31日に19歳以上23歳未満 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等にならない | 48万円 |
同居老親等になる | 58万円 |
扶養控除の対象となる控除対象扶養親族
扶養親族のうち所得税の控除の対象となる控除対象扶養親族とは、その年12月31日に年齢16歳以上で、かつ、下記の要件にすべて該当する人をいいます。
なお、その年の12月31日の年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族が「特定扶養親族」となります。
また、年の途中で出国または死亡したときは、その出国または死亡したときに
次の要件にすべて該当するかを判断することになります。
- 配偶者(夫または妻)以外の親族で6親等以内の血族および3親等以内の姻族
- 都道府県知事から養育を委託された児童(里子)、市町村から養護を委託された老人であるときも該当します。
- 所得税の納税者と生計一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
※収入が給与収入のみときは年収103万円以下 - その年に青色事業専従者として一度も給与の支払いを受けていないこと。
- 白色申告者の事業専従者ではないこと。
「生計を一(いつ)にする」とは
日常生活の資(お金、お財布と表現する方もいます。)を共にすることです。
親族が同一の家で生活しているときは、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められるものを除き、生計を一にしているとされます。
また、勤務、修学、療養等の都合上、別居しているときでも下記のどれかに該当するときは
生計を一にしているものとされます。
- 生活費、学資金、療養費などを常に送金している。
- 別居しているしている人が、勤務や修学等の余暇には生活を共にしている。
「同居老親」とは
老人扶養親族のうち、所得税の納税者本人またはその配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、所得税の納税者またはその配偶者と常に同居をしている人のことです。
病気のため入院し、所得税の納税者と別居し、入院期間が1年以上になったときでも同居とすることができます。
ただし、老人ホームへ入所しているときは同居には該当しません。
別居している人の扶養控除
常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計一」にしていることが必要となります。
銀行振込、現金書留の写しなど証明できるようにしておく必要があります。
確定申告で海外に住む親族の扶養控除
確定申告で海外に住む親族を扶養控除の対象にするには、親族関係書類および送金関係書類を確定申告に添付する、または、確定申告書の提出するときに提示することになります。
親族関係書類
次のどちらかの書類で、国外居住親族が所得税の納税者の親族であることを証明するものをいいます。
※外国語で作成されているときは、その翻訳分も必要となります。
- 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類で、国外居住者の氏名、生年月日、住所または
居所の記載があるものに限ります。
送金関係書類
その年の次のどちらかの書類で、国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを、
必要な都度、各人に行ったことを明らかにするものといいます。
※外国語で作成されたいるときは、その翻訳分も必要となります。
- 金融機関の書類またはその写しで、金融機関が行う為替取引により所得税の納税者から国外居住親族に
支払をしたことを明らかにする書類。 - クレジットカード発行会社の書類またはその写しで、クレジットカードで国外居住親族が買い物したことなどを
所得税の納税者から受領したことが明らかにする書類。
年末調整で海外に住む親族の扶養控除
年末調整で海外に住む親族を扶養控除の対象にするには、次のどちらかの方法によることとなります。
(A)パターン
- 国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける旨を扶養控除等申告書等に記載する。
- 扶養控除等申告書等に親族関係書類を添付する。
- 源泉徴収義務者に①と②を提出する。
(B)パターン
- 国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける旨を扶養控除等申告書等に記載する。
- 扶養控除等申告書等を提出するときに、親族関係書類を提示する。
- 年末調整のときに、送金関係書類を扶養控除等申告書等に添付する、または、提示する。
その他の所得控除
扶養控除以外の所得控除は、次のようなものがあります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- ideco(イデコ・確定拠出年金)の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)
- 生命保険料控除
- 個人年金保険料控除(生命保険保険料控除)
- 地震保険料控除
- 寄付金控除
- ふるさと納税(寄付金控除)
- 寡婦・寡夫控除
- 勤労学生控除
- 障害者控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除(現在のページ)
- 基礎控除
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