災害により被害を受けた人の所得税の減免(軽減と免除:災害減免法)についてざっくり記載します。
目次
災害の被害を受けた人の所得税の軽減と免除|災害減免法
災害の被害を受けた人が次の全てに当てはまるときは、その年の所得税が減免(軽減または免除)されます。
- 災害によって一定の資産について損害を受けたこと
- その災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下であること
- その災害の損失額について所得税の雑損控除の適用を受けていない
- 確定申告期限までに確定申告する
災害の被害を受けた人の所得税の減免の対象となる損失の発生原因
災害の被害を受けた人の所得税の減免(軽減・免除)の対象となる損失の発生原因は、災害による損失が対象となります。
主な災害は以下のとおりです。
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然現象による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫(シロアリなど)、害獣などの生物による異常な災害
災害の被害を受けた人の所得税の減免の対象となる資産
災害の被害を受けた人の災害による所得税の減免(軽減・免除)の対象となる資産は次の要件をすべて満たす必要があります。
- 住宅、家財であること。
- 損害額-保険金等で補てんされる金額 ≧(住宅、家財の価額)×1/2
災害の被害を受けた人の軽減と免除|所得税の雑損控除
災害により住宅、家財に損害を受けた人は、災害よる所得税の減免(軽減・免除)または
所得税の雑損控除のどちらかのみを選択し適用することができます。
災害の被害を受けた人の所得税の軽減と免除の適用を受けるには
災害の被害を受けた人が所得税の減免(軽減・減免)の適用を受けるためには、確定申告書に一定の事項を記入し、原則、確定申告の申告期限までに確定申告書を提出する必要があります。
そのほかの災害の被害を受けたとき
災害の被害を受けた人の所得税の減免(軽減と免除)以外の災害の被害を受けたときは、次のようなものがあります。
- 雑損控除
- 災害の被害を受けた人の所得税の減免(軽減と免除);現在のページ
- 2016年4月以降に災害で廃車になったときの自動車重量税の還付
- 2016年4月以降に災害の特別貸付け消費貸借契約の印紙税の非課税
- 2016年4月以降に被災者が作成した不動産契約書の印紙税の非課税
- 地震で販売用酒類が破損したときにする酒税の還付申請
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具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
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