輸出酒類販売場の対処となる事業者、旅行者、販売方法など11項目についてざっくり説明します。
輸出酒類販売場
平成29年10月1日から酒類製造者が、消費税法の免税店(輸出物品販売場)の許可を受けた酒類の製造所で、自ら製造した酒類を外国人旅行者などの非居住者に一定の方法で販売するときは、その酒類に係る消費税と酒税が免除されます。
※国内で譲渡または一部でも消費したときは免除された消費税及び酒税は徴収されます。
輸出酒類販売場の対象となる酒類製造者
輸出酒類販売場の対象となる酒類製造者は、次のとおりです。
- 消費税の課税事業者であること。
- 許可を受ける場所が免税店(輸出物品販売場)の許可を受けていること。
- 輸出酒類販売場の許可を受けていること
- 非居住者が作成または提供した「購入者誓約書」を事業者の納税地、
または、輸出物品販売場の所在地に保存すること。 - 過去3年以内に輸出酒類販売場の許可を取り消されていないこと。
- 輸出酒類販売場を経営することについて特に不適当と認められる事情がないこと。
- 酒類の製造免許の取消要件の酒税法第10条第3号~第5号、第7号~第8号に該当していないこと。
出酒類販売場の対象となる「自ら製造した酒類」とは
出酒類販売場の対象となる「自ら製造した酒類」とは、以下の4つの要件を全て満たす必要があります。
- 酒類製造者が受けている製造免許と同一の品目であること。
- 酒類製造者が製造した酒類であること。
※自己の他の製造場で製造した酒類および自己の製造した酒類と同一の商標(ラベル)を使用して販売する酒類も含みます。 - 免税店(輸出物品販売場)で消費税の免除の適用を受ける酒類であること。
- 輸出するために購入した酒類で、通常生活のように供する酒類であること。
※事業用または販売用として購入することが明らかな酒類は、免税の対象とはなりません。
酒類に係る消費税と酒税が免除の対象となる外国人旅行者|非居住者
酒類に係る消費税と酒税が免除の対象となる外国人旅行者(非居住者)は、次のとおりです。
- 外国人旅行者などの日本国内に住所、または、居所がない人が該当します
ただし、外国籍を有する人でも次の人は外国人旅行者(非居住者)に該当しません。
- 日本国内にある事務所に勤務している人
- 日本に入国後6カ月以上経過した人
輸出酒類販売場の対象となる一定の販売方法
輸出酒類販売場の対象となる一定の販売方法は、①または②のどちらかの方法の販売方法により手続きを行う必要があります。
※同一の販売所で一般型と手続委託型の両方を同時に許可を受けることはできません。
- 一般型輸出物品販売場(手続きは、免税店が行います。)
(非居住者)パスポートの提示をする。
(免税店)非居住者であることを確認する。
(免税店)購入記録票を作成する}
(非居住者)購入者誓約書の提出する。
(免税店)購入記録票のパスポート等への貼付(割印)する。
(免税店)免税対象商品の引き渡しをする。
(免税店)購入者誓約書等を7年間保存する。}
(免税店)期限内申告書(酒税納税申告書)で免税の申告を行う。
(非居住者)税関へ購入記録票を提出する。
(非居住者)免税購入物品を輸出する。 - 手続委託型輸出物品販売場(手続きは、免税手続カウンターが行います。)
(免税店)物品の販売を税込(酒税、消費税)でする。
(非居住者)購入物品、パスポートの提示をする。
(免税手続カウンター)非居住者であることを確認する。
(免税手続カウンター)購入記録票を作成する.
(非居住者)購入者誓約書の提出する。
(免税手続カウンター)購入記録票のパスポート等への貼付(割印)をする。
(免税手続カウンター)免税対象商品の引き渡しをする。
(免税手続カウンター)消費税および酒税相当額を非居住者へ返金する。
(免税手続カウンター)購入者誓約書を免税店へ回付する。
(免税店)購入者誓約書等を7年間保存する。
(免税店)期限内申告書(酒税納税申告書)で免税の申告を行う。
(非居住者)税関へ購入記録票を提出する。
(非居住者)免税購入物品を輸出する。
輸出酒類販売場の一般型輸出物品販売場の許可要件
輸出酒類販売場の一般型輸出物品販売場の許可要件は、次のとおりです。
- 徴収が著しく困難である国税の滞納がないこと
- 輸出物品販売場の許可が取り消され、取消日から3年を経過しない者ではないこと
- 輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと
- 非居住者の利用する場所又は利用が見込まれる場所に所在する販売場であること
- 免税販売手続に必要な人員を販売所に設置し、かつ、免税販売を行うためのカウンター等の設備があること
※パンフレット等の補助材料を使用し、非居住者に手続きを説明できる程度が必要です。
輸出酒類販売場の一般型輸出物品販売場の申請書の添付書類
輸出酒類販売場の一般型輸出物品販売場の申請書の添付書類は、次のとおりです。
- 許可を受けようとする販売所の見取り図
- 会社案内、ホームページアドレスなど
- 商品カタログ、主な取扱商品の一覧表など
- 販売員に周知するための免税販売手続きマニュアルなど
輸出酒類販売場の手続委託型輸出物品販売場の許可要件
輸出酒類販売場の手続委託型輸出物品販売場の許可要件は、次のとおりです。
- 徴収が著しく困難である国税の滞納がないこと
- 輸出物品販売場の許可が取り消され、取消日から3年を経過しない者ではないこと
- 輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと
- 非居住者の利用する場所又は利用が見込まれる場所に所在する販売場であること
- 免税店と免税手続カウンターで次の全ての要件を満たしていること
- 免税販売手続の代理に関する契約が締結されている
- 免税店で販売した物品と手続カウンターで免税販売手続きを行う物品とが
同一であること確認できる措置があること。 - 免税販売手続きに必要な情報を共有するための措置が講じられていること。
輸出酒類販売場の手続委託型輸出物品販売場の申請書の添付書類
輸出酒類販売場の手続委託型輸出物品販売場の申請書の添付書類は、次のとおりです。
- 許可を受けようとする販売所が所在する特定商業施設の見取り図
- 免税販売手続の代理に関する契約書の写し
- 特定商業施設に該当することを証する書類
- 承認免税手続事業者の承認通知書の写し
- 会社案内、ホームページアドレスなど
- 商品カタログ、主な取扱商品の一覧表など
- 販売員に周知するため免税販売手続きマニュアルなど
輸出酒類販売場の免税手続カウンター
特定商業施設内に免税手続カウンターを設置して、他の事業者が経営する販売場の免税販売手続の代理しようとする事業者は、承認免税手続事業者として納税地の所轄税務署長に承認を受ける必要があります。
輸出酒類販売場の酒類免税販売時の包装方法
輸出酒類販売場の酒類免税販売時の包装方法は、国税庁の告示で定められた方法で梱包する必要があります。
- プラスチック製の袋またはダンボール製等の箱を使用すること。
- 包装は出国までに破損しない十分な強度を有すること。
- 開封したときに開封したことがわかるシールで封印すること。
- 包装の中の酒類や数量が確認できること。
- 袋のときは、透明またはほとんど透明であること。
- 箱のときは、品名ごとの数量等を記載する、または、記載した書面を貼り付けること。
- 包装に出国まで開封してはならないこと、免税種類を消費したときには酒税が徴収される旨を
日本語および外国語により記載するか、または、その旨を記載した書面を貼り付ける方法となっています。 - 消費税の消耗品を免税販売したときの包装方法をすること。
そのほかの酒類販売者、酒税法
輸出酒類販売場以外の酒類販売者、酒税法について、次のようなものがあります。
- 輸出酒類販売場の対象となる事業者、旅行者、販売方法など;現在のページ
- 免税店(輸出物品販売場)の対象の事業者、旅行者、物品など
- 2017年6月:酒税法等の一部改正法、酒類販売管理研修等の義務化
- 地震で販売用酒類が破損したときにする酒税の還付申請
上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。
具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
掲載の文章等の無断使用、無断転載を禁じます。
全ての著作権は税理士佐藤智明に帰属します。