相続のときに相続税から控除できる外国税額控除についてざっくり説明します。
目次
相続があったときの外国税額控除
相続または遺贈により被相続人(亡くなった人)から相続開始の年に暦年贈与により海外(≒法施行地外)にある財産(=国外財産)を取得したときに、その国外財産の海外(所在地国)の法令により日本の相続税に相当する税が課税されたときは、その国外財産を取得した人は、その人の相続税額から一定額が控除されます。
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相続税から控除できる外国税額控除の計算
A:国外財産を取得した人の相続税額から次の税額控除を控除したあとの金額
B:国外財産を取得した人が相続または遺贈により取得した財産のうち債務控除後の金額
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C:国外財産を取得した人が相続または遺贈により取得した国外財産の価額の合計額から、その国外財産に係る債務の金額を控除した金額
外国税額の換算レート
国外財産の所在地国の法令により日本の相続税に相当する税額を邦貨に換算する時期は、次のとおりです。
- 原則
国外財産の所在地国の法令による納付日の電信売相場(TTS)によります。 - 例外
送金が著しく遅延して行われるときを除き、
国内からの送金日の電信売相場(TTS)によることもできます。
その他の相続税の税額控除
外国税額控除以外の相続税の税額控除は、おもに次のようなものがあります。
- 暦年贈与の贈与税額控除
- 配偶者の税額軽減
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除:現在のページ
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