山林を売却したときの山林所得のチェックリスト7項目

【確定申告】山林を売却したときの山林所得

山林を売却したときの確定申告についてざっくり記載します。

目次

山林を売却したとき

山林を伐採して売却または山林を伐採しないで売却ときは、山林所得、事業所得、雑所得のどれかに区分し、ほかの所得とは区分して所得税が計算されます。

また、山林をその山林の土地と一緒に譲渡したときは、山林の土地部分は譲渡所得として計算する必要があります。

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山林を売却したときの山林所得、事業所得、雑所得の区分

山林を伐採して売却または山林を伐採しないで売却したときの所得区分は次のようになります。

  • 山林所得
    山林の取得から伐採または売却の所有期間が5年を超えているときは、山林所得となり他の所得と区分して所得税を計算します。
  • 事業所得
    山林の取得から伐採または売却の所有期間が5年以内で、伐採や売却が事業として行われているときは事業所得として計算し、他の所得と合算して所得税を計算します。
  • 雑所得
    山林の取得から伐採または売却の所有期間が5年以内で、伐採や譲渡が事業として行われていないときは雑所得(公的年金等以外)として計算し、他の所得と合算して所得税を計算します。

山林所得の所得(儲け)の計算

山林を売却したときの山林所得は次の算式により計算します。

山林所得=総収入金額-必要経費-特別控除(最高限度額50万円)-青色申告特別控除(最高限度額10万円)

※青色申告特別控除は、次のどちらか少ない金額となります。

  • 10万円-(不動産所得または事業所得から控除した青色申告特別控除)
  • 山林所得の総収入金額-必要経費-特別控除(最高限度額50万円)
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山林所得の所得税の税金の計算

山林所得の税金は次の算式により計算します。

所得税は5分5乗(ごぶごじょう)方式で計算することとなります。

  • 所得税    (課税山林所得金額×1/5×税率)×5
  • 復興特別所得税 所得税×2.1%
  • 住民税     課税退職所得金額×10%

5分5乗を加味した所得税の税額表

所得税=課税山林所得金額×税率-控除額

課税山林金額 所得税率(%) 控除額(円)
 0円 ~ 9,749千円  5% 0円
975万円 ~ 16,499千円 10% 487,500円

1,650万円 ~ 34,749千円

20% 2,137,500円
3,475万円 ~ 44,999千円 23% 3,180,000円
4,500万円 ~ 89,999千円 33% 7,680,000円
9,000万円 ~ 199,999千円 40% 13,980,000円
2億円以上 45% 23,980,000円

山林所得の必要経費

山林所得の必要経費は、次の①と②を合計した金額となります。

  1. 必要経費
    取得費、管理費、伐採費、育成費、搬出費、仲介手数料など
  2. 概算経費控除
    山林を伐採または売却した年の15年前の12月31日以前から所有していたときは、
    以下の金額を概算経費として必要経費に加算することができます。

    ※平成30年分のときは、平成15年12月31日以前から所有している山林
    (収入金額-(伐採費、運搬費、譲渡費用など))×50%

山林を売却しても所得税が課税されないとき

所有期間が5年を超える山林を伐採して売却または山林を伐採せずに売却したときに、
次のどれかに該当するときには所得税が課税されません。

また、損失が生じたときは、その損失はなかったものとなります。

  • 山林を国、地方公共団体に寄付したとき
  • 山林を公益法人等へ寄付し国税庁長官の承認を受けたとき
  • 山林を相続税の物納に充てたとき
    など

山林所得の損失額

山林所得を計算したときに損失(赤字)となったときは、その損失金額を他の所得から控除することができます。

また、その年で山林所得の赤字を他の所得から控除しても赤字の残額があるときは
その翌年以後も連続して確定申告をすることによりその赤字を3年間繰り越すことができます。

山林所得=総収入金額-必要経費=赤字

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具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

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