2019年3月31日までに結婚子育て資金を一括贈与した時の非課税

2019年3月31日までに祖父母や父母などの直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税についてざっくり説明をします。

父母等から結婚・子育て資金の一括贈与で貰ったとき

平成27年4月1日~平成31年3月31日までの間に、祖父母、父母などの直系尊属から結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との契約(=結婚・子育て資金管理契約)に基づき、
一定の贈与をした場合は、1千万円または300万円までの金銭等は贈与税が非課税となります。

※教育資金の一括贈与の場合は、1,500万円または500万円です。 

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対象となる貰った人(=受贈者)の要件

結婚・子育て資金管理契約締結日において20歳以上50歳未満である贈与者の子、孫などであること。

※教育資金の一括贈与の場合は、契約締結日において30歳未満となります。

対象となる一定の贈与

  • 書面による贈与により取得した金銭を、受贈者と銀行等との間で結婚・子育て資金管理契約に基づき預貯金としてその銀行等に預け入れしたとき
  • 書面による贈与により取得した金銭等を受贈者と金融商品取引業者との間で結婚・子育て資金管理契約に基づきその金融証券取引業者で有価証券を購入したとき
  • 贈与者と信託会社との間で結婚・子育て資金管理契約に基づき受贈者が信託の受益権を取得したとき

非課税限度額

非課税限度額の総額は1千万円となります。
その1千万円の枠内の中で、子育て資金は300万円が上限となっています。

1千万円+300万円=1,300万円が上限とはなりません。

また、祖父、父などの複数人から贈与を受けた場合でも、受贈者一人当たりの非課税限度額が1千万円となります。

※1千万円×2人=2千万円とはなりません。

相続税に加算されない贈与財産

以下の財産は、亡くなった人(被相続人)から生前に贈与を受けていたときでも
相続税の課税価格に加算されません。

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子育て資金の非課税限度額

受贈者又は配偶者の妊娠、出産、育児の費用で次の費用に充てられる金銭のことをいいます。
(非課税限度額1千万円)

  • 妊娠中の費用で一定のもの。
    例、妊婦健診費用、処方箋に基づく医薬品
  • 不妊治療のための費用
  • 出産日以後1年経過日までに支払われる分娩費等、産後ケアに要する費用など
  • 小学校就学前の子の医療費、予防接種代、乳幼児健診など
  • 幼稚園、保育所等、ベビーシッターの費用など

※非課税として認められない費用は主に以下のものです。 

  • 外傷の治療費 例、骨折、打撲、火傷など
  • 美容外科治療、メディカルエステ、審美歯科治療
  • 歯科矯正、視力矯正、聴力矯正
  • 処方箋に基づかない医薬品代
  • 遠隔地、海外に渡航するための交通費、宿泊費

結婚資金の非課税限度額

受贈者の結婚に際して支払われる次のような金銭のことをいいます。
(非課税限度額300万円)

  • 挙式費用
  • 婚姻日の1年前の日以後に支払われる衣装代等の婚礼・結婚披露の費用
    ※婚姻日=婚姻届が提出され受理された日のこと。
  • 受贈者が契約を締結した受贈者及び配偶者の居住用家屋の賃貸借契約で、
    以下のいずれにも該当するもの家賃・敷金その他一定のもの。
    • 婚姻日の1年前の日~婚姻日以後1年経過日まで契約締結がされたもの。
    • 契約締結日から3年経過日までに支払われるもの
  • 受贈者及び配偶者が婚姻日の1年前の日から~婚姻日以後1年経過日までに
  • 居住用家屋に新居費用、転居費用

※非課税として認められない費用は主に以下のものです。

  • 結婚情報サービス利用料、結婚コンサルサービスなど婚活費用
  • 両家顔合わせ、結納式の費用
  • 婚約指輪、結婚指輪の費用
  • エステ代
  • 挙式、結婚披露宴に出席するための交通費、宿泊費
  • 新婚旅行代
  • 光熱費
  • 家具・家電など設備購入費
  • 不用品の処分費用
  • レンタカー代
  • 単身赴任先での家屋の賃貸
    など

結婚・子育て資金管理の終了時の税務上の取扱い

  • 受贈者が50歳になったとき、又は、受贈者と金融機関等の間で契約を終了させる合意があったとき
    結婚・子育て資金非課税申告書に記載した金額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、
    その残額が契約終了日の年において贈与税の課税価格に算入されます。
  • 受贈者が死亡したとき
    結婚・子育て資金非課税申告書に記載した金額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、
    その残額は贈与税の課税価格には算入されませんが、受贈者の相続税の課税価格に算入されます。 
  • 結婚・子育て資金以外の支払があったとき
    その結婚・子育て資金以外の支払額は贈与税の課税価格に算入されます。

贈与した人が死亡したときの税務上の取扱い

  • 結婚・子育て資金管理契約終了日までの間に贈与者が死亡した場合は、贈与者の亡くなった日に、
    贈与した資金-払出=残額があるときは、その残額は、贈与者から受贈者が相続、遺贈により
    取得したものとみなして、相続税の課税価格に算入します。
    • 教育資金の一括贈与の場合は、相続税の課税価格に算入されません。
      この残額は受贈者が孫であっても相続税の2割加算の対象とはなりません。
    • その贈与者からその残高以外に財産を取得しなかった場合は、
      贈与者の相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税の課税価格には算入されません。
  • 結婚・子育て資金管理契約終了後に贈与者が死亡した場合
    受贈者が50歳になったとき、又は、受贈者と金融機関等の間で契約終了をさせる合意があったときに、
    契約終了日に残額があり贈与税の課税価格に算入される金額があり、かつ、
    その契約終了から3年以内に贈与者が死亡したときは、贈与者の相続開始前3年以内に
    贈与があったものとして相続税の課税価格に算入されます。

結婚・子育て資金管理契約が終了となる事由

  • 受贈者が50歳になったとき
  • 結婚子育て資金契約の預入した預貯金、有価証券、信託財産の価額がゼロとなり
    受贈者と金融機関等の間で契約を終了させる合意したとき
  • 受贈者が死亡したとき

2019年4月1日以後|結婚・子育て資金の一括贈与

2019年4月1日以後、祖父母や父母などからの結婚・子育て資金の一括贈与の非課税は、つぎのように変更されました。

  • 期限が2年間(~2021年3月31日まで)延長された
  • 貰う人(20歳以上50歳未満である贈与者の子、孫など)の収入制限(所得制限)ができた
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2019年4月1日以後に結婚子育て資金を一括贈与したときの変更点

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