2019年4月1日以後に結婚子育て資金を一括贈与したときの変更点

2019年4月1日

結婚・子育て資金一括贈与の贈与税の非課税の見直しがされます。

結婚・子育て資金一括贈与の贈与税の非課税の見直しについてざっくり記載します。

2020年12月14日 令和3年度税制改正大綱について追記

結婚・子育て資金一括贈与の贈与税の非課税の見直し

2019年4月1日以降、祖父母、父母などからの結婚・子育て資金一括贈与の贈与税の非課税が見直しがされます。

見直し前と見直し後について記載します。

2019年3月31日までの結婚・子育て資金の一括贈与の贈与税の非課税

平成27年4月1日~平成31年3月31日までの間に、祖父母、父母などの直系尊属から結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との契約(=結婚・子育て資金管理契約)に基づき、20歳以上50歳未満である贈与者の子、孫などに一定の贈与をした場合は、1,000万円または300万円までの金銭等は贈与税が非課税となります。

一緒によく読まれている記事

2019年3月31日までに祖父母や父母などの直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税についてざっくり説明をします。父母等から結婚・子育て資金の一括贈与で貰ったとき平成27年4月1日~平成31年3月31日[…]

2019年3月31日までに結婚子育て資金を一括贈与した時の非課税

2019年4月以降の結婚・子育て資金の一括贈与の贈与税の非課税

2019年4月1日以後、祖父母や父母などからの結婚・子育て資金の一括贈与の非課税は、
期限が2年間(~2021年3月31日まで)延長され、次のような見直しがされることになります。

  • 2019年4月1日以後に見直しがされるもの
    • 貰う人(20歳以上50歳未満である贈与者の子、孫など)の所得制限

貰う人の所得制限の見直し

2019年4月1日以後に、祖父母、父母などから教育資金一括贈与により金銭などをもらったときは、一括贈与で貰った日の前年の貰った人(20歳以上50歳未満である贈与者の子、孫など)の合計所得金額が1千万円を超えるときは、教育資金の一括贈与の贈与税の非課税を受けることができなくなりました。

相続財産に加算されない贈与財産

以下の財産は、被相続人(亡くなった人)から生前に贈与を受けていたときでも
相続財産に加算されません。

令和3年度税制改正大綱|今後の変更予定

令和3年度税制改正大綱により、次の変更が予定されています。

2021(令和3)年4月1日以降に、信託等により取得する信託受益権等の父母等から教育資金を一括贈与されたとき贈与税の非課税に、次の変更が予定されています。

  • 適用期限を2年間延長する。→2023年3月31日まで延長
  • 令和3年4月1日以後の信託等に取得する信託受益権等のうち、相続等で取得したものとみなされる管理残額が、贈与した人の子以外の孫などの直系卑属であり相続税があるときは、管理残額に対応する相続税に2割加算をする
  • 令和3年4月1日以後に支払われる結婚・子育て資金に、日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払われる保育料が追加される
  • 令和4年4月1日以後の信託等に取得する信託受益権等の貰う人の年齢を18歳以上にする ※以前は、20歳以上

上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。
具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

掲載の文章等の無断使用、無断転載を禁じます。
全ての著作権は税理士佐藤智明に帰属します。

https://www.satoh-tax.com/