贈与税の基本と暦年贈与の非課税、110万円の基礎控除など13項目

贈与税の基本と暦年贈与の非課税、110万円の基礎控除など

贈与税の基本と暦年贈与の非課税、110万円の基礎控除などについてざっくり説明します。

目次

贈与税の基本

亡くなられた故人の財産に課税することに着目しているのが相続税であり、相続税を課税されるならば、その生前に財産移転してしようとする考え方に着目したのが贈与税です。

贈与税は相続税の補完税であり、相続税法のなかに相続税と贈与税が規定されています。

相続税法は1税法2税目なのです。

贈与の成立

当事者の一方が自分の財産を無償で相手方に与えるという意思表示をし、相手方がこれを受諾することにより成立します。

贈与する人の「あげます」と貰う人の「貰います」とお互いに合意の意思表示がされれば贈与は成立します。
(=諾成(だくせい)契約)

贈与の方法

書面で行う場合と書面で行わない場合があります。

書面で行う場合は、撤回することはできません。

一方、書面で行わない場合は、既に履行した部分を除き、いつでも撤回することができます。

税務調査の観点からいえば、書面で行う方法をお勧めします。

贈与の時期

贈与の時期がいつであるかは、原則、以下のように判定されています。

  • 書面による場合は、その贈与契約の効力が発生した時
  • 書面によらない場合は、その贈与の履行があった時
  • 停止条件付贈与の場合は、その条件が成就した時
  • 所有権などの移転の登記、登記の目的をなる財産も上記と同様となりますが、
    その贈与日が明確でないものは、特に反証がない限り、登記又は登録があったとき

贈与税が課税される財産

本来の贈与財産とみなし贈与財産は、贈与税の課税対象となります。

贈与税の「本来の財産」とは

贈与税における本来の財産と同じ範囲のであり、

たとえば、

現金、預金、土地、貸付金、上場株式、非上場の株式、著作権、信託受益権など
法律の根拠を有する権利などであり、金銭で見積もることのできる経済的価値のある全てのものをいいます。

贈与税の「みなし贈与財産」とは

下記の内容が贈与税のみなし贈与財産に該当します。

  • 生命保険金等
    (契約者・保険料負担者 母/被保険者 父/保険金受取人 子供)
  • 定期金に関する権利
  • 財産を著しく低い価額の対価で譲り受けた場合
  • 債務免除等による利益
  • その他の利益の享受(例えば、無利息の金銭の貸与等)
  • 信託財産
  • 特別の法人(持分の定めのない法人)から受ける特別の利益
    ※ただし、上記に該当する場合でも一定の場合は贈与税の課税対象から除外される場合もあります。

贈与税の非課税財産

以下の財産の贈与は、贈与税の課税価格には加算されず、非課税財産となります。

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暦年贈与の期間

その年1月1日~12月31日までの間に贈与により取得した課税される財産の価額の合計額となります。

ただし、納税義務者の区分により課税価格の計算は異なります。

  • 本来の贈与財産+みなし贈与財産=課税価格
  • (課税価格-配偶者控除-110万円(基礎控除))×累進課税-外国税額控除 =贈与税額

暦年贈与の税率

平成27年1月1日以降は以下の区分により、特例税率と一般税率を適用して贈与税額を計算しています。

特例税率とは、直系尊属(父母、祖父母などであり)からの贈与により受贈者(贈与を受けた年の1月1日に20歳以上の者に限る。)が財産を取得したときに適用する税率をいいます。

一般税率とは、特例税率以外の場合に適用される税率のことをいいます。

特別税率※一般税率に比べ優遇されています

基礎控除後の価格 200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下

1,500万円以下

3,000万円以下 4,500万円
以下
4,500万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

一般税率

基礎控除後の価格 200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円以下 3,000万円以下 3,000万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

暦年贈与の基礎控除110万円を超えたら

課税価格が基礎控除(110万円)超えたら申告義務が生じます。

提出期限は、贈与により財産を取得した年の翌年2月1日~3月15日までとなります。

※配偶者控除の適用を受けようとする場合等は申告が必要となります。

相続財産に加算される贈与の具体例

相続等により財産を取得した人が、相続開始前3年間の間に、その亡くなった人から財産の贈与を受けたときは、その贈与時の価格が相続税の課税価格に算入されます。

例えば、父から子へ下記の贈与があったとします。

  1.  H26.8.1  現金50万円
  2.  H26.9.1  現金60万円
  3.  H27.10.1 現金200万円
  4.  H28.11.1 現金250万円

そして、H29.8.15日に父が死去した場合 この時の相続財産が2億円だったとします。

H29.8.15日時点の相続財産2億円に上記②60万円③200万円④250万円が加算され、
2億510万円が相続税の課税の対象になります。

また、③と④は暦年贈与の贈与税を納付している分は、相続税の納付税額から控除されます。

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暦年贈与(年110万円)と選択になる相続時精算課税

納税者の選択することにより、暦年贈与(年110に万円)代えて、贈与をした人(贈与者)から貰った人(受贈者)への贈与したときの贈与価額から(累積)2,500万円超えた部分の金額は、一律20%課税される制度になります。

また、一度、選択すると撤回することができません。

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