相続のときに相続税から控除できる贈与税額控除(3年以内暦年贈与)についてざっくり説明します。
目次
相続税の贈与税額控除|暦年課税
次のすべてに当てはまるときは、相続税から支払った贈与税を控除することができます。
- 亡くなった人(被相続人=A氏)から相続、遺贈により財産を取得していること
- 亡くなった人(被相続人=A氏)から相続開始前3年以内に贈与により財産をもらい、贈与税を払っていること
また、
亡くなった人(被相続人=A氏)から相続開始前3年以内に贈与により財産は、その亡くなった人(被相続人=A氏)の相続財産に加算され相続税を計算します。
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相続税から控除する贈与税額
※控除する贈与税額には、加算税、延滞税、利子税の額は含まれません。
相続税の課税価格に加算される贈与財産
相続人(亡くなった人)から生前に贈与された財産のうち、相続開始前3年以内に贈与されたものが該当します。
また、次のような贈与により貰った財産も相続財産に加算されることになります。
- 贈与税の基礎控除額(110万円)以下の贈与財産
- 死亡した年に贈与された財産の価額
相続税の課税価格に加算されない贈与財産
以下の財産は、被相続人(亡くなった人)から生前に贈与を受けていたときでも
相続税の課税価格に加算されません。
- 夫婦間で居住用不動産等を贈与したときの配偶者控除の適用を受けた金額
- 父母等の直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用を受けた金額
- 父母等の直系尊属から一括贈与を受けた教育資金の非課税の適用を受けた金額
- 父母等の直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金の非課税の適用を受けた金額
その他の相続税の税額控除
暦年贈与の贈与税額控除以外の相続税の税額控除は、おもに次のようなものがあります。
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