2019年3月31日までに祖父母や父母などの直系尊属から教育資金の一括贈与で貰ったときの贈与税の非課税についてざっくり説明します。
祖父母、父母からの教育資金を一括で貰ったときの贈与の非課税
平成25年4月1日~平成31年3月31日までの間に、祖父母、父母などの直系尊属から教育資金に充てるため、融機関等との契約(=教育資金管理契約)に基づき、一定の贈与をしたときは、1,500万円若しくは500万円までの金銭等は贈与税が非課税となります。
※結婚・子育て資金の一括贈与を受けたときの贈与税の非課税は、1千万円または300万円です。
対象となる貰った人(=受贈者)の要件
教育資金管理契約締結日において30歳未満である贈与者の子、孫などであること。
結婚・子育て資金の一括贈与の場合は、20歳以上50歳未満です。
教育資金一括贈与の非課税限度額
非課税限度額の総額は1,500万円となります。
その1,500万円の枠内の中で、塾などの月謝等については500万円が上限となっています。
※1,500万円+500万円=2千万円が上限とはなりません。
また、祖父、父などの複数人から贈与を受けた場合でも、受贈者一人当たりの非課税限度額が1,500万円となります。
※1,500万円×2人=3千万円とはなりません。
相続財産に加算されない贈与財産の範囲
以下の財産は、亡くなった人(被相続人)から生前に贈与を受けていたときでも相続税の課税価格に加算されません。
- 夫婦間で居住用不動産等を贈与したときの配偶者控除の適用を受けた金額
- 父母等の直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用を受けた金額
- 父母等の直系尊属から一括贈与を受けた教育資金の非課税の適用を受けた金額
- 父母等の直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金の非課税の適用を受けた金額
対象となる一定の贈与
- 書面による贈与により取得した金銭を、受贈者と銀行等との間で教育資金管理契約に基づき、預貯金としてその銀行等に預け入れしたとき
- 書面による贈与により取得した金銭等を受贈者と金融商品取引業者との間の教育資金管理契約に基づき、その金融証券取引業者で有価証券を購入したとき
- 贈与者と信託会社との間で教育資金管理契約に基づき受贈者が信託の受益権を取得したとき
教育資金
- 学校等に直接支払われる金銭で以下のもの
(非課税限度額1,500万円)- 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費
- 入学・入園試験の検定料
- 在学証明書、卒業証明書、卒業見込証明書、成績証明書等の手数料
- 学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費
- 上記のほか学校等における教育に伴って必要な費用に充てるための金銭
- 学校等以外の者に教育に関するサービスの対価として直接支払われる金銭
(非課税限度額500万円)- 学習塾等の月謝等
- スポーツ、ピアノ、絵画等の指導料
- 上記で使用する物品の購入費用
- 通学定期代
- 留学渡航費
など
学校等の範囲
- 学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、 大学(院)、専修学校,各種学校など
- 保育所、認定こども園など
- 外国の教育施設のうち一定のもの
- 国内にあるもの
- インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)
- 国内にある外国の教育施設で、日本の学校への入学資格が得られるもの
外国人学校(文部科学大臣が高校相当として示したもの) - 外国大学の日本校
- 国際連合大学
- 外国にあるもの
- その国の学校教育制度に位置づけられている学校
- 日本の小学校,中学校又は高等学校と同等であると文部科学大臣が認定したもの
- 国内にあるもの
- 以下の施設は,国・地方公共団体・職業能力開発促進法に規定する職業訓練法人が設置するものに限る。
- 職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校 、職業能力開発校、職業能力開発促進センター、
- 障害者職業能力開発校
教育資金管理の終了時の贈与税と相続税の取扱い
- 受贈者が30歳になったとき、または、受贈者と金融機関等の間で契約を終了させる合意があったとき
教育資金非課税申告書に記載した金額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額が契約終了日の年において贈与税の課税価格に加算されます。 - 受贈者が死亡したとき
教育資金非課税申告書に記載した金額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額は贈与税の課税価格には算入されませんが、受贈者の相続税の課税価格に加算されます。 - 教育資金以外の支払があったとき
その教育資金以外の支払額が契約終了日の年において贈与税の課税価格に加算されます。
贈与者が死亡したときの贈与税と相続税の取扱い
- 教育資金管理契約終了日までに贈与者が死亡したとき
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税を受けた金銭等は、贈与者の相続開始前3年以内に贈与があった場合においても相続税の課税価格には加算されません。- 結婚・子育て資金の一括贈与のときは、相続税の課税価格に加算されます。
- 教育資金管理契約終了後に贈与者が死亡したとき
受贈者が30歳になったとき、又は、受贈者と金融機関等の間で契約終了をさせる合意があったときに、契約終了日に残額があり贈与税の課税価格に算入される金額があり、かつ、その契約終了から3年以内に贈与者が死亡したときは、贈与者の相続開始前3年以内に贈与があったものとして相続税の課税価格に加算されます。
暦年贈与の非課税財産との関係性
暦年贈与の非課税財産に規定されている「扶養義務者間の通常必要とする生活費又は教育費」は、その贈与した金銭が、貰った人(受贈者)の預貯金、有価証券、自動車の購入費などに該当したときは、非課税とはならないで、贈与税の課税価格に算入されます。
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教育資金管理契約が終了となる事由
- 受贈者が30歳になったとき
- 教育資金契約の預入した預貯金、有価証券、信託財産の価額がゼロとなり受贈者と
金融機関等の間で契約を終了させる合意したとき - 受贈者が死亡したとき
2019年4月1日以後の教育資金の一括贈与
2019年4月1日以後、祖父母や父母などからの教育資金の一括贈与の非課税は、
期限が2年間(~2021年3月31日まで)延長され、次のような見直しがされることになります。
2019年4月1日以後に見直しがされるもの
- 貰う人の所得制限
- 教育資金管理契約の終了日までに贈与した人が亡くなったとき
2019年7月1日以後に見直しがされるもの
- 教育資金の範囲
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