競馬の配当があったときの税金/一時所得と雑所得、裁判

【確定申告】競馬の配当があったときの税金:一時所得と雑所得、裁判

競馬の配当(払戻金)あったときの税金についてざっくり記載します。

目次

競馬の配当があったときの税金

競馬の配当(払戻金)の課税は、原則、一時所得として計算されますが、一定の要件を満たすときは雑所得として計算することができます。   

競馬の配当の所得(儲け)の計算

  • (原則)一時所得
    一時所得 = 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除(最高限度額50万円)
    ※一時所得は、更に「一時所得×1/2」と計算したうえで他の所得(給与所得など)と合計します。
  • (例外)雑所得(公的年金等以外)
    雑所得(公的年金等以外) = 総収入金額-必要経費
    ※雑所得は、そのままの金額が他の所得(給与所得など)と合計されます。
    ※雑所得がマイナスとなったときはなかったもの(=0)とされます。

競売の配当の課税区分を裁判で争う理由

競馬の配当(払戻金)の課税区分を次のように主張し裁判になることがあります。  

  • 納税者(払戻金をもらった人):雑所得
  • 課税庁(税務署):一時所得

「上記2の競馬の払戻金の所得(儲け)の計算」を見ると、一時所得は特別控除を差引、かつ、1/2となるため雑所得より納税者有利(納税が少ない)となりそうです。

しかし、納税者は雑所得だと主張します。

その理由は「ハズレ馬券の購入費」の取り扱いが一時所得と雑所得とでは異なるからです。

「ハズレ馬券」は課税区分により次のようになります。

  • 原則:一時所得
    • ハズレ馬券の購入費は、収入を得るために支出した金額にはならない。
    • 収入を得るために支出した金額に該当するには当たった馬券の金額のみとなります。
  • 例外:雑所得
    • ハズレ馬券の購入費は、必要経費となる。
    • ハズレ馬券の購入費を経費として収入から引きたいために納税者は雑所得として主張しています。

競馬の配当の課税区分を雑所得とするための判断基準

競売の配当(払戻金)の課税区分の判断基準は次の事情を総合勘案しているとされています。

  • 馬券購入の期間
  • 馬券購入の回数
  • 馬券購入の頻度
  • その他の態様
  • 利益発生の規模
  • 利益発生の期間
  • その他の状況等

具体的には次のようなときは、雑所得に該当するとされています。

  • 馬券を自動購入するソフトウェアと使い独自の条件設定と計算式に基づいているなど
  • 年間を通じてほぼ全てのレースの馬券を購入する
  • 年間を通じて収支で多額の利益を上げている
  • 回収率が馬券の購入の期間総体として100%超の馬券を選別して購入したことが客観的に明らかとき
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