借入なしでバリアフリー改修工事をしたときの所得税控除

借入なしでバリアフリー改修工事をしたときの所得税控除についてざっくり記載します。

借入なしでバリアフリー改修工事をしたときの所得税控除

自分の居住用住宅のバリアフリー改修工事をし、かつ、一定の期間までにその住宅を所得税の納税者の居住用としたときは、確定申告することにより改修工事を行った年の所得税額から一定額を控除することができます。

借入なしでバリアフリー改修工事をしたときの所得税控除の対象となる人

借入なしでバリアフリー改修工事をしたときの所得税控除の対象となる所得税の納税者は次のとおりです。

  • 次のどれかに該当すること。
    1. 50歳以上である。
    2. 介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている。
    3. 所得税法上の障害者である。
    4. 同居を常況としている親族が65歳以上または②若しくは③に該当する。
      ※50歳、65歳、同居は12月31日で判断します。
  • バリアフリー改修工事後、6ヵ月以内に居住していること。
  • バリアフリー改修工事をして平成24年4月1日~2023(令和3)年12月31日までの間に居住していること。
  • 控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。
  • 平成28年12月31日以前の住宅の取得等のときは、居住者であること。

借入なしの所得税控除の対象となるバリアフリー改修工事

借入なしでバリアフリー改修工事をしたときの所得税控除の対象となるバリアフリー改修工事は次のとおりです。

  1. バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額が次のどれかに該当すること。
    • 平成26年4月1日以降に居住したとき  
      (改修工事費用-補助金等以上)>50万円
    • 平成26年3月31日以前に居住したとき 
      (改修工事費用-補助金等以上)>30万円
  2. 次のどれかのバリフリー改修工事を含む増改築等であること。
    • 介助用車椅子の通路、出入口幅の拡張工事
    • 階段の勾配を緩和する工事(撤去を含む)
    • 浴室の改良工事で一定のもの
    • トイレの改良工事で一定のもの
    • 手すりの取り付け工事
    • 段差を解消する工事
    • 戸の改良する工事で一定のもの
      など
  3. 本人の居住するための家屋であること。
    ※2以上あるときは、主たる1つの家屋のみになります。
  4. 工事後の床面積が50㎡以上であること。
    ※マンションは専有部分の床面積で判断します。
  5. 床面積の1/2以上が専ら居住用であること。
  6. 工事費用の1/2以上が自分の居住用部分の費用であること。

借入なしでバリアフリー改修工事をしたときの所得税控除の適用ができないとき

次のどれかに該当するときは、借入なしでバリアフリー改修工事をしたときの所得税控除の適用ができません。

借入なしでバリアフリー改修工事をしたときの所得税控除の適用を受けるには

借入なしでバリアフリー改修工事をしたときの所得税控除の適用を受けるには、確定申告する必要があります。

その他の住宅ローンなしで改修工事したときの税額控除

住宅ローンなしでバリアフリー改修工事をしたときの所得税の税額控除以外の住宅ローンなしで改修工事したときの税額控除は、おもに次のようなものがあります。

住宅ローンしたときの住宅ローン控除

住宅ローンしたときの住宅ローン控除は、おもに次のようなものがあります。

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具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

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