生命保険金を受け取ったときの税金についてざっくり記載します。
目次
生命保険金を受け取ったとき
/一時所得または雑所得、総合課税)
被保険者が交通事故、病気などにより死亡し、保険金の受取人が生命保険金を受け取ったときに、一定の要件に該当するときは、その生命保険金について所得税が課税されます。
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生命保険金が所得税の対象となるとき
生命保険金を受け取ったときに所得税が対象となるのは、保険料の負担者と保険金の受取人が同じ人だったときです。
被保険者 (亡くなった人) |
保険料の負担者 | 保険金の受取人 |
夫 | 妻 | 妻 |
母 | 長男 | 長男 |
生命保険金の受け取り方による所得税の計算方法の違い
生命保険金に所得税の対象となるときは、保険金の受取方法により、計算方法が違います。
- 保険金を一時払いで受け取ったとき
一時所得として次のように計算されます。
※生命保険金のほかに一時所得がないとして仮定しています。一時所得=(死亡保険金-支払保険料-50万円)×1/2
- 保険金を年金で受け取ったとき
雑所得(公的年金等以外)として次のように計算されます。
原則、所得税が源泉徴収されます。雑所得(公的年金等以外)=(その年に受け取った年金額-受け取った年金額に対応する支払保険料)
相続税|生命保険金が相続税の対象となるとき
生命保険金を受け取ったときに相続税の対象となるのは、被保険者と保険料の負担者が同じ人だったときです。
たとえば、以下の表のような場合が該当します。
被保険者 (亡くなった人) |
保険料の負担者 (亡くなった人) |
保険金の受取人 |
夫 | 夫 | 妻 |
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贈与税|生命保険金が贈与税の対象となるとき
生命保険金を受け取ったときに贈与税の対象となるのは、被保険者、保険料の負担者、
保険金の受取人がすべて違う人だったときです。
たとえば、以下の表のような場合が該当します。
被保険者 (亡くなった人) |
保険料の負担者 (亡くなった人) |
保険金の受取人 |
夫 | 妻 | 子 |
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