生命保険金を受け取ったときの税金/一時所得と雑所得

【確定申告】生命保険金を受け取ったときの税金:一時所得と雑所得

生命保険金を受け取ったときの税金についてざっくり記載します。

目次

生命保険金を受け取ったとき
/一時所得または雑所得、総合課税)

被保険者が交通事故、病気などにより死亡し、保険金の受取人が生命保険金を受け取ったときに、一定の要件に該当するときは、その生命保険金について所得税が課税されます。

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生命保険金が所得税の対象となるとき

生命保険金を受け取ったときに所得税が対象となるのは、保険料の負担者と保険金の受取人が同じ人だったときです。

被保険者
(亡くなった人)
保険料の負担者 保険金の受取人
長男 長男

生命保険金の受け取り方による所得税の計算方法の違い

生命保険金に所得税の対象となるときは、保険金の受取方法により、計算方法が違います。

  1. 保険金を一時払いで受け取ったとき
    一時所得として次のように計算されます。
    ※生命保険金のほかに一時所得がないとして仮定しています。

    一時所得=(死亡保険金-支払保険料-50万円)×1/2

  2. 保険金を年金で受け取ったとき
    雑所得(公的年金等以外)として次のように計算されます。
    原則、所得税が源泉徴収されます。

    雑所得(公的年金等以外)=(その年に受け取った年金額-受け取った年金額に対応する支払保険料)

相続税|生命保険金が相続税の対象となるとき

生命保険金を受け取ったときに相続税の対象となるのは、被保険者と保険料の負担者が同じ人だったときです。

たとえば、以下の表のような場合が該当します。

被保険者
(亡くなった人)
保険料の負担者
(亡くなった人)
保険金の受取人
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贈与税|生命保険金が贈与税の対象となるとき

生命保険金を受け取ったときに贈与税の対象となるのは、被保険者、保険料の負担者、
保険金の受取人がすべて違う人だったときです。

たとえば、以下の表のような場合が該当します。

被保険者
(亡くなった人)
保険料の負担者
(亡くなった人)
保険金の受取人

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具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

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