災害、盗難、横領の被害を受けた人の雑損控除

災害、盗難、横領の被害を受けた人の所得税の雑損控除についてざっくり記載します。

所得税の雑損控除

本人または一定の親族が所有する一定の資産について災害、盗難、横領の損害を受けたときや災害に関してやむを得ない支出をしたときは、確定申告をすることにより一定の金額を所得控除することができます。

所得控除とは?

所得控除とは、所得税を計算するときに利益から控除できる経費みたいなものです。

所得控除の種類によって、控除できる金額が違います。

また、所得控除の金額がそのまま税金が減るのではなく、所得控除×税率だけ税金が減るため収入金額や収入の種類によっていくら税金が減るかが変わります。

雑損控除の対象となる災害などの原因

雑損控除の対象となる損害原因は次のものに限られます。

  • 震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然現象による災害
  • 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  • 害虫(シロアリなど)、害獣などの生物による異常な災害
  • 盗難
  • 横領

雑損控除の損失額

損失額 = 損害金額 + 災害等に関連したやむを得ない支出の金額 - 保険金などの補てん金額

※災害等に関連したやむを得ない支出の金額=災害関連支出金額+盗難・横領を受けた資産の原状回復支出金額

雑損控除の対象となる損害金額

雑損控除の対象となる損額金額は次の支出した金額となります。

  1. 住宅、家財などに受けた損失金額
  2. 災害等に関連してやむを得ずに支出した金額で以下のもの
    • 災害関連支出金額
    • 盗難または横領による損失が生じた住宅、家財などの現状回復費用(損失額を除く)など
      ※詐欺、強迫、保証債務の履行による損失は雑損控除の対象となりません。 

雑損控除の対象になる災害関連支出金額

おもな災害関連出金額とは次のようなことです。

  1. 災害により住宅、家財などが損壊したときの以下の費用
    • 住宅、家財などの取り壊し費用、除去費用など
    • 災害のやんだ日の翌日から1年以内(大規模災害などのときは3年)に支払った土砂等の障害物の除去費用、
      住宅、家財などの現状回復費用(損失額を除く。)または損壊を防止するための費用など
  2. 災害により住宅、家財などに被害が生じた、または、被害が生じる恐れがあると見込まれる場合で、
    災害の拡大または発生を防止するための緊急措置を講じるために支出した金額

雑損控除の対象となる資産の所有者

雑損控除の対象となる資産の所有者は次の該当する人となります。

  • 本人
  • 納税者と生計を一にする配偶者その他の親族のうち、その年の総所得金額等が
    基礎控除以下(38万円以下)の人

「生計を一(いつ)にする」とは

日常生活の資(お金、お財布と表現する方もいます。)を共にすることです。

親族が同一の家で生活しているときは、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められるものを除き、生計を一にしているとされます。

また、勤務、修学、療養等の都合上、別居しているときでも次のどれかに該当するときは
生計を一にしているものとされます。

  • 生活費、学資金、療養費などを常に送金している。
  • 別居しているしている人が、勤務や修学等の余暇には生活を共にしている。

雑損控除の対象となる資産

雑損控除の対象となる資産は、次に該当しない資産になります。

  • 棚卸資産
  • 不動産所得、事業所得、山林所得の事業に使用されている固定資産、繰延資産
  • 山林
  • 生活に通常必要でない資産
    ※生活に通常必要でない資産とは次のような資産です。
    • 別荘などの趣味、娯楽、保養などの目的に所有する不動産
    • 貴金属、書画、骨董など1個または1組の価額が30万円を超えるもの など

災害の被害を受けたときの所得税の雑損控除の軽減と免除|減免

災害により住宅、家財に損害を受けたときは、災害を受けた人の所得税の減免(軽減と免除)または所得税の雑損控除のどちらか一方のみを選択し適用することができます。

「雑損控除の金額 > 所得金額」のとき

雑損控除の金額が所得金額が多いため、所得金額より引き切れないときは、その後、連続して確定申告書を提出することにより、翌年以後3年間繰り越すことができ、
翌年以後の所得金額より控除することができます。

雑損控除の適用を受けるには

雑損控除の適用を受けるには、確定申告書をする必要があります。

雑損控除と年末調整

雑損控除は年末調整では受けられません。

その他の所得控除

雑損控除以外の所得控除は、次のようなものがあります。

そのほかの災害の被害を受けたとき

雑損控除以外の災害の被害を受けたときは、次のようなものがあります。

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具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

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