所得税の障害者控除についてざっくり記載します。
所得税の障害者控除
本人、同一生計配偶者または扶養親族が、その年の12月31日に所得税法の障害者または特別障害者に該当するときは、所得税の納税者は一定の金額を所得控除することができます。
障害者控除は、扶養親族が16歳未満であっても所得控除が受けられます。
所得控除とは?
所得控除とは、所得税を計算するときに利益から控除できる経費みたいなものです。
所得控除の種類によって、控除できる金額が違います。
また、所得控除の金額がそのまま税金が減るのではなく、所得控除×税率だけ税金が減るため収入金額や収入の種類によっていくら税金が減るかが変わります。
「同一生計配偶者」とは?
同一生計配偶者とは、所得税の納税者の配偶者(夫または妻)で次の要件のすべてに該当する人のことをいいます。
- 所得税の納税者と生計を一にしていること。
- 合計所得金額が38万円以下であること。
※収入が給与のみの場合は、年収が103万円以下の人。 - 青色事業専従者として給与の支払いを受けていないこと。
- 白色事業専従者ではないこと。
「生計を一(いつ)にする」とは?
日常生活の資(お金、お財布と表現する方もいます。)を共にすることです。
親族が同一の家で生活しているときは、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められるものを除き、生計を一にしているとされます。
また、勤務、修学、療養等の都合上、別居しているときでも下記のどちらかに該当するときは生計を一にしているものとされます。
- 生活費、学資金、療養費などを常に送金している。
- 別居しているしている人が、勤務や修学等の余暇には生活を共にしている。
扶養親族
扶養親族とは次の要件にすべて該当する人をいいます。
また、年の途中で出国または死亡したときは、その出国または死亡したときに、
次の要件にすべてに該当するかを判断することになります。
- 配偶者(夫または妻)以外の親族で6親等以内の血族および3親等以内の姻族
※都道府県知事から養育を委託された児童(里子)、市町村から養護を委託された老人であるときも該当します。 - 所得税の納税者と生計一にしていること
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること
※収入が給与収入のみときは年収103万円以下 - その年に青色事業専従者として一度も給与の支払いを受けていないこと
- 白色申告者の事業専従者ではないこと
障害者控除の金額
区分 | 所得控除の金額 |
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
障害者控除の対象となる所得税法の障害者と特別障害者
- 障害者
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により知的障害者と判定された人。
- 精神保健および精神障害者福祉に関する法律により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた人。
※障害等級が2級または3級の人。 - 身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けた人で、身体上の障害ある人として記載がある人。
※障害等級が3級~7級の人。 - 精神または身体に障害ある満65歳以上の人で、その障害が一定のものに準ずるものとして市町村等や福祉事務所長の認定を受けている人。
- 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人で、障害の等級が特別項症~第3項症に該当しない人。
- 特別障害者
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人。
※精神上の障害のため物事の良し悪しを区別できない、または、できるとしてもそれによって行動することができない状態にあること。 - 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により重度の知的障害者と判定された人。
- 精神保健および精神障害者福祉に関する法律により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた人。
※障害等級が1級の人。 - 身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けた人で、身体上の障害ある人として記載がある人。
※障害等級が1級または2級の人。 - 精神または身体に障害ある満65歳以上の人で、その障害が一定のものとして特別障害者に準ずるものとして市町村等や福祉事務所長の認定を受けている人。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人。
- 12月31日の時点で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人。
障害者控除の「同居特別障害者」とは
障害者控除の「同居特別障害者」は、次の要件にすべて該当する人をいいます。
- 特別障害者であること。
- 同一生計配偶者または扶養親族であること。
- 所得税の納税者、配偶者、生計を一にする親族のだれかと同居を常としていること。
確定申告で海外にいる親族の障害者控除の適用を受けるには
確定申告で日本国外に住む親族を障害者控除の対象にするには、親族関係書類および送金関係書類を確定申告に添付する、または、確定申告書の提出するときに提示することになります。
親族関係書類
次のどちらかの書類で、国外居住親族が所得税の納税者の親族であることを証明するものをいいます。
※外国語で作成されているときは、その翻訳分も必要となります。
- 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類で、国外居住者の氏名、生年月日、住所または
居所の記載があるものに限ります。
送金関係書類
その年の次のどちらかの書類で、国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを、必要な都度、各人に行ったことを明らかにするものといいます。
※外国語で作成されたいるときは、その翻訳分も必要となります。
- 金融機関の書類またはその写しで、金融機関が行う為替取引により所得税の納税者から国外居住親族に
支払をしたことを明らかにする書類。 - クレジットカード発行会社の書類またはその写しで、クレジットカードで国外居住親族が買い物したことなどを
所得税の納税者から受領したことが明らかにする書類。
年末調整で海外に住む親族の障害者控除の適用を受けるには
年末調整で海外に住む親族を障害者控除の対象にするには、次のどちらかの方法によることとなります。
(A)パターン
- 国外居住親族に係る障害者控除の適用を受ける旨を扶養控除等申告書等に記載する。
- 扶養控除等申告書等に親族関係書類を添付する。
- 源泉徴収義務者に①と②を提出する。
(B)パターン
- 国外居住親族に係る障害者控除の適用を受ける旨を扶養控除等申告書等に記載する。
- 扶養控除等申告書等を提出するときに、親族関係書類を提示する。
- 年末調整のときに、送金関係書類を扶養控除等申告書等に添付する、または、提示する。
その他の所得控除
障害者控除以外の所得控除は、次のようなものがあります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- ideco(イデコ・確定拠出年金)の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)
- 生命保険料控除
- 個人年金保険料控除(生命保険保険料控除)
- 地震保険料控除
- 寄付金控除
- ふるさと納税(寄付金控除)
- 寡婦・寡夫控除
- 勤労学生控除
- 障害者控除(現在のページ)
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
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