借入金なしで耐久性向上改修工事をしたときの所得税の税額控除(減税)についてざっくり記載します。
目次
借入なしで耐久性向上改修工事をしたときの所得税の税額控除
本人が所有し居住する住宅の耐久性向上改修工事をしたときは、確定申告することにより、耐久性向上改修工事を行った年の所得税額から一定額を控除することができます。
借入なしで耐久性向上改修工事の税額控除の対象となる人
借入なしで耐久性向上改修工事の税額控除の対象となる人は次のとおりです。
- 耐久性向上改修工事をして平成29年4月1日~2023(令和
35)年12月31日までの間に居住していること。 - 耐久性向上改修工事から6ヵ月以内に居住していること。
- 控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。
借入なしの税額控除の対象となる耐久性向上改修工事
借入なしの税額控除の対象となる耐久性向上改修工事は次のとおりです。
- 次のどれかの工事で長期優良住宅建築等経過に基づく認定を受けたものなど
- 小屋裏、外壁、浴室、脱衣所、土台、軸組等、床下、基礎、地盤に関する劣化対策工事
- 給排水管、給湯管に関する維持管理または更新を容易にするための工事
- 住宅耐震改修および一般省エネ改修工事と併せて行われた工事であること。
- 住宅耐震改修または一般省エネ改修工事のどちらかと併せて行われた工事であること。
- 耐久性向上改修工事の標準的な費用の額が50万円を超えるものであること。
- 工事後の住宅の床面積が50㎡以上であること。
※マンションなどであるときは、専有部分になります。 - 工事後の住宅の床面積の1/2が専ら所得税の納税者の居住用であること。
- 工事費用の1/2以上が所得税の納税者の居住用部分の工事費用であること。
- 本人の居住するための家屋であること。
※2以上あるときは、主たる1つの家屋のみになります。
借入なしで耐久性向上改修工事の税額控除の適用ができないとき
次のどれかに該当するときは、借入なしで耐久性向上改修工事の税額控除の適用ができません。
- 中古住宅を耐震改修工事をしたときの住宅ローン控除の適用を受けているとき
- 省エネ改修工事をしたときの住宅ローン控除(令和4年以後廃止)の適用を受けているとき
- 借入なしで住宅耐震改修工事をしたときの税額控除の適用を受けているとき
- 一般省エネ改修工事をして平成29年4月1日以後に居住したときに、
前年以前3年内一般省エネ改修工事をしたときの税額控除の適用を受けているときなど
借入なしで耐久性向上改修工事の税額控除の適用を受けるには
借入なしで耐久性向上改修工事の税額控除の適用を受けるには、確定申告する必要があります。
その他の住宅ローンなしで改修工事したときの税額控除
住宅ローンなしで耐久性向上改修工事をしたときの所得税の税額控除以外の住宅ローンなしで改修工事したときの税額控除は、おもに次のようなものがあります。
- 住宅ローンなしで省エネ改修工事をしたときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしで多世帯同居改修工事したときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしでバリアフリー改修工事をしたときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしで耐久性向上改修工事をしたときの所得税の税額控除:現在のページ
- 住宅ローンなしで住宅耐震改修工事をしたときの所得税の税額控除
住宅ローンしたときの住宅ローン控除
住宅ローンしたときの住宅ローン控除は、おもに次のようなものがあります。
- 住宅ローン控除の条件を確認するときのチェックリスト12項目
- 消費税が10%になってからの住宅ローン控除
- 認定住宅を新築等したときの住宅ローン控除
- 省エネ改修工事をしたときの住宅ローン控除 ※令和4年以後廃止
- 多世帯同居改修工事をしたときの住宅ローン控除 ※令和4年以後廃止
- バリアフリー改修工事をしたときの住宅ローン控除 ※令和4年以後廃止
- 中古住宅を耐震改修工事したときの住宅ローン控除
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具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
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