省エネ改修工事をしたときの所得税の住宅ローン控除についてざっくり記載します。
目次
令和4年以後、廃止
2022(令和4)年以後、住宅ローンを利用して省エネ改修工事を行い居住開始したときの住宅ローン控除は廃止となりました。
省エネ改修工事をしたときの住宅ローン控除
一定の住宅ローン等を利用して自己所有の居住用住宅の省エネ改修工事をし、
かつ、一定の期間までにその住宅を所得税の納税者の居住用としたときは、
居住開始から5年間において各年の所得税額から一定額を控除することができます。
省エネ改修工事の住宅ローン控除の対象となる人
省エネ改修工事の住宅ローン控除の対象となる人は次のとおりです。
- 所有者本人が平成20年4月1日~2021(令和3)年12月31日までの間に住んでいること。
- 5年以上分割返済する住宅ローン等の年末残高があること。
- 改修工事後、6ヵ月以内に居住していること。
- 適用を受ける各年の12月31日まで住んでいること。
- 控除を受ける各年の合計所得金額が3千万円以下であること。
- 初年度に確定申告をし、住宅借入金等特別控除の適用を受けていること。
- 平成28年12月31日以前の住宅の取得等のときは、居住者であること。
住宅ローン控除の対象となる省エネ改修工事
住宅ローン控除の対象となる省エネ改修工事は次のとおりです。
- 改修工事費用が次のどれかに該当すること。
- 平成26年4月1日以降に居住したとき
(改修工事費用-補助金等)>50万円 - 平成26年3月31日以前に居住したとき
(改修工事費用-補助金等)>30万円
- 平成26年4月1日以降に居住したとき
- 次のどれかの省エネ改修工事を含む増改築等であること。
- 断熱改修工事等
すべての部屋のすべての窓の改修工事、窓の改修工事と併せて行う床、天井、壁の断熱工事で以下の基準を満たすもの- 改修部分の省エネ性能が平成28年基準以上となること
- 改修後の住宅全体の断熱等性能等級が1段階以上上がる工事内容であること
※平成21年4月1日~平成27年12月31日までに居住したときは㋑の要件は不要となります。
- 特定断熱改修工事等
- すべての部屋のすべての窓の改修工事または窓の改修工事と併せて行う床、天井、壁の断熱工事で以下の基準を満たすもの
- 改修部分の省エネ性能が平成28年基準以上となること
- 改修後の住宅全体の断熱等性能等級が平成28年基準相当となること
※平成21年4月1日~平成27年12月31日までに居住したときは㋑の要件は不要となります。
- 部屋の窓の改修工事または窓の改修工事と併せて行う床、天井、壁の断熱工事で以下の要件を満たすもの
- 改修部分の省エネ性能が平成28年基準以上となること
- 改修後の住宅全体の断熱等性能等級が1段階以上あり次のいずれかの要件を満たすこと
- a : 改修後の住宅全体の省エネ性能の断熱等級が等級4級かつ断熱等性能等級が等級3となること
- b:一次エネルギー消費量等級が等級4以上かつ断熱等性能等級が等級3となること
- すべての部屋のすべての窓の改修工事または窓の改修工事と併せて行う床、天井、壁の断熱工事で以下の基準を満たすもの
- 断熱改修工事等または特定断熱改修工事等と併せて行う一定の修繕・模様替えの工事
- 断熱改修工事等
- 本人の居住するための家屋であること。
※2以上あるときは、主たる1つの家屋のみになります。 - 増改築等後の床面積が50㎡以上であること。
※マンションは専有部分の床面積で判断します。 - 床面積の1/2以上が専ら居住用であること。
- 工事費用の1/2以上が自分の居住用部分の費用であること。
省エネ改修工事の住宅ローン控除の対象となる住宅ローン等
省エネ改修工事の住宅ローン控除の対象となる住宅ローン等は次のとおりです。
- 居住用住宅の新築、取得、増改築等の借入金または債務であること。
- 家屋および家屋とともに取得するその敷地(借地権を含む)の取得のための借入金であること。
※家屋の取得するための借入がなく、土地の取得のみに借入をしたときは対象となりません。
※利息部分は対象とはなりません。 - 返済期間が5年以上で、分割して返済することとなっていること。
- 主に以下のところからの借入金が該当します。
- 銀行等の金融機関
- 独立行政法人住宅金融機関支援機構
- 独立行政法人都市再生機構
- 地方住宅供給公社
- 勤務先
※無利子、0.2%(平成28年以前に居住しているときは1%)未満は対象となりません。 - 建設業者
など
- 親族、知人などからの借入金は対象となりません。
居住用財産の譲渡所得の特例を受け、
省エネ改修工事の住宅ローン控除の適用ができないとき
取得した住宅の居住した前々年、前年、居住年、翌年、翌々年に次の譲渡所得の特例の適用を受けているときは、省エネ改修工事をしたときの住宅ローン控除の適用を居住年以後10年間の適用を受けることができません。
- 自宅(居住用財産)を売却したときの3,000万円特別控除と軽減税率
- 特定の自宅(居住用財産)の買換えの長期譲渡所得の課税の特例
- 特例の自宅(居住用財産)を交換したときの長期譲渡所得の課税の特例
- 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物当の建設のための
買換え及び交換の譲渡所得の課税の特例 - 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の譲渡所得の課税の特例
省エネ改修工事の住宅ローン控除の初年度は
省エネ改修工事の住宅ローン控除の初年度に適用を受けるには、確定申告する必要があります。
省エネ改修工事の住宅ローン控除の2年目以降は
省エネ改修工事の住宅ローン控除の2年目以降に適用を受けるには、年末調整または確定申告により適用を受けることができます。
省エネ改修工事の住宅ローン控除と選択適用となるもの
省エネ改修工事が要件を満たしているときでも、次のどれか1つしか適用することはできません。
その他の住宅ローン控除
省エネ改修工事をしたときの住宅ローン控除以外の住宅ローン控除は、おもに次のようなものがあります。
- 住宅ローン控除の条件を確認するときのチェックリスト12項目
- 消費税が10%になってからの住宅ローン控除
- 認定住宅を新築等したときの住宅ローン控除
- 省エネ改修工事をしたときの住宅ローン控除:現在のぺージ ※令和4年以後廃止
- 多世帯同居改修工事をしたときの住宅ローン控除 ※令和4年以後廃止
- バリアフリー改修工事をしたときの住宅ローン控除 ※令和4年以後廃止
- 中古住宅を耐震改修工事したときの住宅ローン控除
住宅ローンなしで改修工事したときの税額控除
住宅ローンなしで改修工事したときの税額控除は、おもに次のようなものがあります。
- 住宅ローンなしで省エネ改修工事をしたときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしで多世帯同居改修工事したときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしでバリアフリー改修工事をしたときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしで耐久性向上改修工事をしたときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしで住宅耐震改修工事をしたときの所得税の税額控除
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具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
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