利息収入を受けとったときについてざっくり記載します。
目次
利息を受け取ったとき利子所得と雑所得
一定の利息等を受け取ったときは、利子所得等として、原則、税金が源泉徴収(源泉分離課税)され、確定申告をする必要がありません。
しかし、雑所得となる利息に該当するときは確定申告をする必要がある場合もあります。
利子所得の対象となる一定の利息等
利子所得となる一定の利子等とは次のいずれかに該当する取引となります。
- 預貯金の利子
- 公社債の利子
- 合同運用信託の収益の分配金
- 公社債投資信託の収益の分配金
- 公募公社債等運用投資信託の収益の分配金
利子所得の所得(儲け)の計算
一定の利子を受け取ったときの利子所得は次の算式により計算します。
利子所得金額=収入金額(源泉徴収前の金額)
利子所得の税金の計算
利子等を受け取るときに源泉徴収される利子所得の税金は、次の算式により計算します。
- 所得税 利子所得等の所得金額×15%
- 復興特別所得税 所得税×2.1%(=0.315%)
- 住民税 利子所得等の所得金額×5%
非課税となる利子
次の利子は非課税となります。
- 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(障害者等のマル優)
- 障害者等の少額公債の利子の非課税制度(障害者等の特別マル優)
- 障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度(平成19年10月1日以降、廃止)
- 勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)
- 勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)
- 納税貯蓄組合預金の利子
- 納税準備預金の利子
など
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雑所得となる利子
次の利子は雑所得に該当することになり、確定申告が必要な場合があります。
- 金銭の貸付金の利子
※貸付をした個人が金融業者であるときは事業所得に該当する。 - 役員、退職者の勤務先預金の利子
- 国税または地方税の還付加算金
- 定期積金の給付補てん金
- 学校債、組合債の利子
- 外貨建預金の為替差益
雑所得があり、確定申告が必要なとき
雑所得があり、次のようなときは確定申告をする必要があります。
- 1か所の勤務先から給与などがあり、給与と退職金以外の所得金額(≒利益)が20万円以上あるとき
- 2か所以上の勤務先から給与などがあり、年末調整されなかった給与の収入金額と給与と退職金以外の所得金額(≒利益)の合計が20万円を超えるとき
- 同族会社の役員や親族などが、その同族会社からの給与などのほかに、貸付金の利子などの収入があるとき
- 公的年金等の収入金額が400万円を超えるとき
- 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額(≒利益)が20万円超えるとき
など
申告分離課税を選択することができる利子等
次の利子等は源泉分離課税(確定申告不要)のほか、申告分離課税を選択し、
上場株式等に係る譲渡損失の金額と相殺することができます。
- 特定公社債(国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債など)の利子
- 公募公社債投資信託の受益権
- 証券投資信託以外の公募証券投資信託の受益権
- 特定目的信託 の社債的受益権(公募に限る)
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