満期保険金を受け取ったときの税金についてざっくり記載します。
目次
満期保険金を受け取ったとき
/一時所得または雑所得、総合課税)
生命保険契約の満期または解約などにより保険金の受取人が満期保険金等を受け取ったときに、一定の要件に該当するときは、その満期保険金等について所得税の対象となります。
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満期保険金等が所得税の対象となるとき
満期保険金等を受け取ったときに所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金の受取人が同じ人だったときです。
たとえば、次のような場合が該当します。
保険料の負担者 | 保険金の受取人 |
A さん | A さん(=保険料の負担者) |
満期保険金等の受取方法による課税区分の分類
満期保険金等に所得税の対象となるときは、保険金の受け取り方により、計算方法が違います。
- 満期保険金等を一時払いで受け取ったとき
満期保険金等を一時払いで受け取ったときは、一時所得として次のように計算されます。
※満期保険金等のほかに一時所得がないとして仮定しています。一時所得=(満期保険金等-支払保険料-50万円)×1/2
- 満期保険金等を年金で受け取ったとき
満期保険金等を年金で受け取ったときは、雑所得(公的年金等以外)として次のように計算されます。
原則、所得税が源泉徴収されます。雑所得(公的年金等以外)=(その年に受け取った年金額-受け取った年金額に対応する支払保険料)
満期保険金が源泉分離課税されたとき
一時払養老保険等で次のどちらかに該当するときは、満期保険金等は源泉分離課税され、
保険金について源泉徴収(税金が控除された金額が支給される)されて確定申告をする必要がありません。
- 保険期間等が5年以下であるもの
- 保険期間等が5年超であったが、5年以内に解約されたもの
所得補償保険の保険金を受け取ったとき
損害保険契約の所得補償保険により被保険者が病気またはケガにより勤務などができなかった期間の給与などの補てんとして保険金を受け取ったときは、その所得補償保険の保険金は非課税とされ所得税は課税されません。
贈与税|満期保険金等が贈与税の対象となるとき
満期保険金等を受け取ったときに贈与税の対象となるのは、保険料の負担者と保険金の受取人が違う人だったときです。
たとえば、以下の表のような場合が該当します。
保険料の負担者 | 保険金の受取人 |
妻 | 子 |
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