住宅ローンなしで多世帯同居改修工事をしたときに所得税の税額控除についてざっくり記載します。
目次
住宅ローンなしで多世帯同居改修工事をしたときの所得税の特別税額控除
住宅ローンなしで自己所有の居住用住宅の多世帯同居改修工事をし、かつ、
一定の期間までにその住宅を所得税の納税者の居住用としたときは、
多世帯同居改修工事をした年の所得税額から一定額を控除することができます。
住宅ローンなしで多世帯同居改修工事の税額控除の対象となる人
住宅ローンなしで多世帯同居改修工事の税額控除の対象となる人は次のとおりです。
- 所得税の納税者が平成28年4月1日~2023(令和
35)年12月31日までの間に住んでいること。 - 改修工事後、6ヵ月以内に居住していること。
- 控除を受ける各年の合計所得金額が3千万円以下であること。
住宅ローンなしで税額控除の対象となる多世帯同居改修工事
住宅ローンなしで税額控除の対象となる多世帯同居改修工事宅は次のとおりです。
- 多世帯同居修工事費用-補助金等 > 50万円
- 他の世帯と同居するために増設工事で次のうちいずれか2項目以上が複数となること。
- キッチン
- 浴室
- トイレ
- 玄関
- 工事をした本人の居住するための家屋であること。
※2以上あるときは、主たる1つの家屋のみになります。 - 工事後の床面積が50㎡以上であること。
※マンションは専有部分の床面積で判断します。 - 床面積の1/2以上が専ら居住用(店舗などではない)であること。
- 工事費用の1/2以上が自分の居住用部分の費用であること。
住宅ローンなしで多世帯同居改修工事の税額控除できる金額
住宅ローンなしで多世帯同居改修工事の税額控除できる金額は、次の金額となります。
多世帯同居工事の標準的な費用の額(250万円が限度)×10%
※100円未満切り捨て
住宅ローンなしで多世帯同居改修工事の税額控除の適用ができないとき
次のどれかに該当するときは、住宅ローンなしで多世帯同居改修工事の税額控除の適用ができません。
- 多世帯同居改修工事をしたときの住宅ローン控除(令和4年以後廃止)の適用を受けているとき
- 多世帯同居改修工事をした年の前年以前3年内に多世帯同居改修工事をしたときの税額控除の適用を受けているとき
- バリアフリー改修工事をしたときの住宅ローン控除(令和4年以後廃止)の適用を受けているとき
- 省エネ改修工事をしたときの住宅ローン控除(令和4年以後廃止)の適用を受けているとき
など
住宅ローンなしで多世帯同居改修工事の税額控除の適用を受けるには
住宅ローンなしで多世帯同居改修工事の税額控除の適用を受けるには確定申告する必要があります。
その他の住宅ローンなしで改修工事したときの税額控除
住宅ローンなしで多世帯同居改修工事したときの所得税の税額控除以外の住宅ローンなしで改修工事したときの税額控除は、おもに次のようなものがあります。
- 住宅ローンなしで省エネ改修工事をしたときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしで多世帯同居改修工事したときの所得税の税額控除:現在のページ
- 住宅ローンなしでバリアフリー改修工事をしたときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしで耐久性向上改修工事をしたときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしで住宅耐震改修工事をしたときの所得税の税額控除
住宅ローンしたときの住宅ローン控除
住宅ローンしたときの住宅ローン控除は、おもに次のようなものがあります。
- 住宅ローン控除の条件を確認するときのチェックリスト12項目
- 消費税が10%になってからの住宅ローン控除
- 認定住宅を新築等したときの住宅ローン控除
- 省エネ改修工事をしたときの住宅ローン控除 ※令和4年以後廃止
- 多世帯同居改修工事をしたときの住宅ローン控除 ※令和4年以後廃止
- バリアフリー改修工事をしたときの住宅ローン控除 ※令和4年以後廃止
- 中古住宅を耐震改修工事したときの住宅ローン控除
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具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
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