個人所有の土地・建物を売却したとき税金の基本についてざっくり記載します。
目次
土地、建物を売却したとき|譲渡所得/分離課税
個人所有の土地・建物を売ったときは、売却した年の翌年の確定申告において、
他の収入(所得)とは分離して土地・建物の売却に係る税金を計算することになります。
土地、建物を売却したときの所有期間による税率の違い
土地・建物を売却は譲渡所得となります。
また、土地・建物の売却したときの所有期間により、短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられ税率が異なります。
所有期間は、取得日~売却した年の1月1日までの期間が5年以下のときは短期譲渡所得となり、5年を超えるときは長期譲渡所得になります。
たとえば、
2019年5月1日に売却しているときは、取得日から2019年1月1日の間で所有期間が5年以下か5年を超えているかを判断することになります。
また、短期譲渡所得と長期譲渡所得の税率は次のとおりです。
所得税率 | 復興特別所得税 | 住民税率 | 合計 | |
短期譲渡所得 (所有期間5年以下) |
30% | 0.63% | 9% | 39.63% |
長期譲渡所得 (所有期間5年超) |
15% | 0.315% | 5% | 20.315% |
土地、建物を売却したときの取得費
個人所有の土地・建物を売却したときの取得費は次のとおりです。
- 土地
- 購入代金、購入手数料、設備費など
- 「上記の金額が不明」または「上記の金額<売却価額×5%」のとき
売却代金×5%
※実務上は別の手段で計算するときがあります。
- 建物
- (購入代金、購入手数料、設備費など)-減価償却費相当額
※減価償却費とは、時の経過によって減少した価値を概算的に計算した金額です。
※非業務用資産のときは、耐用年数×1.5=年数の旧定額法で計算します。 - 「上記の金額が不明」または「上記の金額<売却価額×5%」のとき
売却代金×5%
※実務上は別の手段で計算するときがあります。
- (購入代金、購入手数料、設備費など)-減価償却費相当額
土地・建物を売却したときの譲渡費用
個人所有の土地・建物を売却したときの譲渡費用は次のとおりです。
- 仲介手数料
- 測量費
- 契約書の印紙代
- 売却するために支払った立退料
- 売却するために支払ったの取壊し費用
など
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土地、建物を売却したときの特別控除額
個人所有の土地・建物を売却したときに一定の要件を満たすときは特別控除額を控除することができます。
おもな特別控除額は次のとおりです。
- 収用等(国などに公共事業)のため売却したときの特例 5000万円
- 自宅を売却したときの特例 3000万円
- 亡くなった人の空き家を売ったときの3000万円特別控除
- 特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡したときの特例 2000万円
- 特定住宅造成事業等のために土地を売却したときの特例 1,500万円
- 平成21年および平成22年に取得した土地等を売却したときの特例 1000万円
- 農地保有の合理化等のために農地等を売却したとき特例 800万円
※各年の特別控除額の最高上限額は合計5千万円までとなります。
※同一年で、同じ項目の特例を複数回の適用があるときの最高限度額は、各特例の特別控除額までとなります。
土地、建物を売却したとき
土地・建物を売却した人は、確定申告をする必要があります。
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