借入なしで住宅耐震改修工事をしたときの所得税の税額控除についてざっくり記載します。
目次
借入なしで住宅耐震改修工事をしたときの所得税の税額控除
本人が居住する住宅の住宅耐震改修工事をしたときは、確定申告することにより、耐震改修工事を行った年の所得税額から一定額を控除することができます。
※本人所有ではない家屋でも適用が受けられます。
借入なしで住宅耐震改修工事の税額控除の対象となる人
借入なしで住宅耐震改修工事の税額控除の対象となる人は次のとおりです。
- 改修工事をして平成18年4月1日~2023(令和
35)年12月31日までの間に居住していること。
※本人所有ではない家屋でも適用が受けられます。 - 平成28年12月31日以前の住宅の取得等のときは、居住者であること。
借入なしで税額控除の対象となる住宅耐震改修工事
借入なしで住宅耐震改修工事の税額控除の対象となる住宅耐震改修工事は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋にされた住宅耐震改修であること。
- 現行の耐震基準に適合するための住宅耐震改修工事であること。
- 本人の居住用の家屋にされた耐震改修工事であること。
※居住用が2以上あるときは、主たる1つの家屋のみになります。 - 平成23年6月30以前の契約のときは、住宅耐震改修のための一定の事業を定めた計画区域内の
家屋にされた耐震改修工事であること。
住宅耐震改修工事をしたときの税額控除と住宅ローン控除の併用
住宅耐震改修工事をしたときの所得税の税額控除と住宅ローン控除は、両方の条件を満たすときは、両方とも適用を受けることができます。
ただし、
中古住宅を耐震改修工事をしたときの住宅ローン控除の特例との併用適用はできません。
借入なしで住宅耐震改修工事の税額控除の適用ができないとき
次のどれかに該当するときは、借入なしで住宅耐震改修工事の税額控除の適用ができません。
- 中古住宅を耐震改修工事をしたときの住宅ローン控除の適用を受けているとき
- 借入なしで耐久性向上改修工事をしたときの所得税の税額控除の適用を受けているとき
など
借入なしで住宅耐震改修工事の税額控除の適用を受けるには
借入なしで住宅耐震改修工事の税額控除の適用を受けるには、確定申告する必要があります。
その他の住宅ローンなしで改修工事したときの税額控除
住宅ローンなしで住宅耐震改修工事をしたときの所得税の税額控除以外の住宅ローンなしで改修工事したときの税額控除は、おもに次のようなものがあります。
- 住宅ローンなしで省エネ改修工事をしたときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしで多世帯同居改修工事したときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしでバリアフリー改修工事をしたときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしで耐久性向上改修工事をしたときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしで住宅耐震改修工事をしたときの所得税の税額控除:現在のページ
住宅ローンしたときの住宅ローン控除
住宅ローンしたときの住宅ローン控除は、おもに次のようなものがあります。
- 住宅ローン控除の条件を確認するときのチェックリスト12項目
- 消費税が10%になってからの住宅ローン控除
- 認定住宅を新築等したときの住宅ローン控除
- 省エネ改修工事をしたときの住宅ローン控除 ※令和4年以後廃止
- 多世帯同居改修工事をしたときの住宅ローン控除 ※令和4年以後廃止
- バリアフリー改修工事をしたときの住宅ローン控除 ※令和4年以後廃止
- 中古住宅を耐震改修工事したときの住宅ローン控除
上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。
具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
掲載の文章等の無断使用、無断転載を禁じます。
全ての著作権は税理士佐藤智明に帰属します。