中古(既存)住宅を耐震改修したときの所得税の住宅ローン控除についてざっくり記載します。
中古住宅を耐震改修工事したときの住宅ローン控除
平成26年4月1日以後に一定の住宅ローン等を利用して一定の中古住宅を取得し、
一定の期間までにその住宅を所得税の納税者の居住用としたときは、
居住開始以後から10年間において各年の所得税額から一定額を控除することができます。
※住宅借入金等特別控除の原則に対象とならない一定の中古住宅が対象となっています。
中古住宅耐震改修工事の住宅ローン控除の対象となる人
中古住宅耐震改修工事の住宅ローン控除の対象となる人は、次に該当する人です。
- 住宅借入金等の年末残高があること。
- 住宅の取得後、6ヵ月以内に居住していること。
- 控除を受ける各年の12月31日まで住んでいること。
- 控除を受ける各年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
- 初年度に確定申告をし、住宅借入金等特別控除の適用を受けていること。
- 配偶者および一定の親族からの住宅の取得ではないこと。
- 贈与による取得ではないこと。
- 平成28年12月31日以前の住宅の取得等のときは、居住者であること。
住宅耐震改修工事の住宅ローン控除の対象となる中古(既存)住宅
中古住宅耐震改修工事の住宅ローン控除の対象となる中古(既存)住宅は、次のとおりです。
- 中古住宅であり、次のどれにも該当しないこと。
- 耐震基準に適合するもの
- 取得日以前20年(耐火建築物25年)以内に建築されたものであること。
- ※①または②に該当するときは住宅借入金等特別控除の原則の適用になる可能性があります。
- 取得日までに次のどれかの申請をしていること。
- 建物物の耐震改修計画認定申請書
- 耐震基準適合証明(仮)申請書
- 建設住宅性能評価(仮)申請書
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約申込書
- 居住日までに次のどれかの証明がされていること。
- 耐震基準適合証明書
- 建設住宅性能評価証明書の写し
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を証明する書類
- 自分の居住するための家屋であること。
※2以上あるときは、主たる1つの家屋のみになります。 - 床面積が50㎡以上であること。
※マンションは専有部分の床面積で判断します。 - 床面積の1/2以上が専ら居住用であること。
中古住宅耐震改修工事の住宅ローン控除の対象となる住宅ローン等
中古住宅耐震改修工事の住宅ローン控除の対象となる住宅ローン等は、次のとおりです。
- 居住用住宅の取得、増改築等の借入金または債務であること
- 家屋および家屋とともに取得するその敷地(借地権を含む)の取得のための借入金であること
※家屋の取得するための借入がなく、土地の取得のみに借入をしたときは対象となりません
※利息部分は対象とはなりません - 返済期間が10年以上で、分割して返済することとなっていること。
- 主に以下のところからの借入金が該当します。
- 銀行等の金融機関
- 独立行政法人住宅金融機関支援機構
- 独立行政法人都市再生機構
- 地方住宅供給公社
- 勤務先
※無利子、0.2%(平成28年以前に居住しているときは1%)未満は対象となりません。 - 建設業者
など
- 親族、知人などからの借入金は対象となりません。
居住用財産の譲渡所得の特例を受け、
中古住宅耐震改修工事の住宅ローン控除の適用ができないとき
取得した住宅の居住した前々年、前年、居住年、翌年、翌々年に次の譲渡所得の特例の適用を受けているときは、中古住宅を耐震改修をしたときの住宅ローン控除の適用を居住年以後10年間の適用を受けることができません。
- 自宅(居住用財産)を売却したときの3,000万円特別控除と軽減税率
- 特定の自宅(居住用財産)の買換えの長期譲渡所得の課税の特例
- 特例の自宅(居住用財産)を交換したときの長期譲渡所得の課税の特例
- 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物当の建設のための
買換え及び交換の譲渡所得の課税の特例 - 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の譲渡所得の課税の特例
中古住宅耐震改修工事の住宅ローン控除の初年度は
中古住宅耐震改修工事の住宅ローン控除の初年度に適用を受けるには、確定申告を必要があります。
中古住宅耐震改修工事の住宅ローン控除の2年目以降は
中古住宅耐震改修工事の住宅ローン控除の2年目以降に適用を受けるには、年末調整または確定申告により適用を受けることができます。
住宅ローンの借換えをしたとき
借り換え後の住宅ローンが次の要件に該当するときは、引き続き中古住宅耐震改修に係る住宅ローン控除の適用を受けることができます。
- 借り換えた住宅ローンが当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
- 借り換えた住宅ローンが返済期間が10年以上であるなど住宅ローン控除の要件に該当すること。
繰上返済により返済期間が10年未満となったとき
繰上返済をしたことにより返済期間が10年未満となったときは、繰上返済した年分以後は、中古住宅を耐震改修したときの住宅ローン控除の適用は受けられないこととなります。
その他の住宅ローン控除
中古住宅を耐震改修工事したときの住宅ローン控除以外の住宅ローン控除は、おもに次のようなものがあります。
- 住宅ローン控除の条件を確認するときのチェックリスト12項目
- 消費税が10%になってからの住宅ローン控除
- 認定住宅を新築等したときの住宅ローン控除
- 省エネ改修工事をしたときの住宅ローン控除
- 多世帯同居改修工事をしたときの住宅ローン控除
- バリアフリー改修工事をしたときの住宅ローン控除
- 中古住宅を耐震改修工事したときの住宅ローン控除:現在のぺージ
住宅ローンなしで改修工事したときの税額控除
住宅ローンなしで改修工事したときの税額控除は、おもに次のようなものがあります。
- 住宅ローンなしで省エネ改修工事をしたときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしで多世帯同居改修工事したときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしでバリアフリー改修工事をしたときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしで耐久性向上改修工事をしたときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしで住宅耐震改修工事をしたときの所得税の税額控除
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具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
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