セルフメデュケーション税制の所得控除など9項目

セルフメデュケーション税制(医療費控除の特例)の所得税の所得控除、対象となる取り組み、特定一般用医薬品等購入費、確定申告などについてざっくり記載します。

2020年12月11日 令和3年度税制改正大綱の変更点を記載

2023年1月18日 追記

セルフメデュケーション税制|医療費控除の特例

平成29年1月1日~2026(令和38)年12月31日までの期間において、自分又は生計一の配偶者、その他の親族が「特定一般用医薬品等購入費」を支払ったときは確定申告することにより一定の所得控除が受けることができるようになりました。

所得控除とは?

所得控除とは、所得税を計算するときに利益から控除できる経費みたいなものです。

所得控除の種類によって、控除できる金額が違います。

また、所得控除の金額がそのまま税金が減るのではなく、【所得控除×税率】だけ税金が減るため収入金額や収入の種類によっていくら税金が減るかが変わります。

「生計を一(いつ)にする」とは?

日常生活の資(お金、お財布と表現する方もいます。)を共にすることです。

親族が同一の家で生活しているときは、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められるものを除き、生計を一にしているとされます。

また、勤務、修学、療養等の都合上、別居しているときでも下記のどちらかに該当するときは生計を一にしているものとされます。

生活費、学資金、療養費などを常に送金している。
別居しているしている人が、勤務や修学等の余暇には生活を共にしている。

セルフメデュケーション税制の所得控除額

セルフメディケーション税制の医療費控除額は、つぎのように計算します。

  1. 実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額
  2. 保険金などで補填される部分を除く
  3. 1万2千円
  4. ①-②-③=セルフメディケーション税制の所得控除額※上限88,000円

また、一定の取組(人間ドックなど)に要した費用は、セルフメディケーション税制による医療費控除の対象となりません。

たとえば、

  1. 実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額 10万円
  2. 保険金などで補填された金額 2万円
  3. 1万2千円
  4. ①-②-③=68,000円(セルフメディケーション税制の所得控除額)

セルフメデュケーション税制の対象者

日本に住所がある、または、現在まで引き続き1年以上居所がある方で、「一定の取組」を行っている人が適用を受けられます。

セルフメデュケーション税制の対象となる一定の取組

  • 健康保険組合、市町村等が実施する人間ドック、各種健(検)診等
  • 市町村が事業として行う生活保護受給者等を対象とする健康診査
  • インフルエンザワクチンの予防接種、定期接種
  • 勤務先で実施する定期健康診断
  • メタボ検診(特定健康診査)、特定保健指導
  • 市町村が事業として実施するがん検診
    ※任意に受診した健康診査(全額自己負担)は含まれません。

コロナワクチン接種について

コロナワクチンの接種は、一定の取組に該当しません。

セルフメデュケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費

医師が処方する医薬品(医療用医薬品)、ドラックストアで購入できるスイッチOTC医薬品の購入費をいいます。

詳しくは、厚生労働省のHPで確認することができます。

また、薬局製造医薬品(調剤製剤)は対象外となります。

セルフメデュケーション税制と医療費控除の選択

医療費控除とセフルメデュケーション税制は、どちらか選択して一方しか受けられません。

どちらかを自分で選択することになります。

また、セフルメデュケーション税制を選択して確定申告したときは、申告期限後に更正の請求や修正申告をしたときに医療費控除へ選択を変更することはできません。

確定申告で セルフメデュケーション税制の適用を受けるためには

セルフメディケーション税制の適用を受けるためにはつぎの書類を確定申告に添付する必要があります。

  • セルフメディケーション税制の明細書
  • 一定の取組を行ったことを明らかにする以下の書類等のどれか
    • 領収書
    • 結果通知書(コピーでも可)
      ※検査の名称、保険者名等の記載が必要です。
      ※検査結果は黒く塗りつぶしても大丈夫です。
    • 予防接種済証

年末調整でセルフメデュケーション税制の適用はできない

セルフメディケーション税制は、年末調整で適用を受けることはできません。

令和3年度税制改正大綱|今後の変更予定

令和3年度税制改正大綱により、2022(令和4)年分以後の所得税に次の変更が予定されています。

  • 適用期限の5年延長
  • スイッチOTC医薬品から次のものは除外される
    • 療養の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認められるもの
  • スイッチOTC医薬品に次のものが対象となる
    • スイッチOTC医薬品と同種の効能または効果がある要指導医薬品または一般用医薬品(スイッチOTC医薬品を除く)のうち、療養の給付に要する費用の適正化の効果が著しく高いと認められるもの(3薬効程度)
  • 確定申告書の添付または提示を不要とする
    • 健康の保持と疾病の予防への取組を行ったことをあきらかにする書類
    • 上記書類は確定申告期限等から5年間の保存は必要
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その他の所得控除

セルフメディケーション税制以外の所得控除は、次のようなものがあります。

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